[過去ログ] NHK連続テレビ小説「おちょやん」part19 (1002レス)
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381: 2021/03/29(月)09:19 ID:ZNrzc/q+(1/5) AAS
ここ数週で一気に時間ワープしたのって話数短縮の影響なのかな?
先々週から今回で一気に10年以上も時代が進んだし
というか何か千代絡みの話で他にやることなかったのかな
382: 2021/03/29(月)09:30 ID:Coi8Z7Kf(1) AAS
>>369
菊さん、声まで老け作りしてたな。
383: 2021/03/29(月)09:38 ID:uL3R5LWM(1) AAS
三毛ちゃんがねこ汁になりませんように
384(1): 2021/03/29(月)09:54 ID:EE4KsFDi(1) AAS
登場人物が現代人が戦時下の日本に行ったらみたいな違和感しかない
作り手にあの時代を体験した人がいないってこんな風になるんだな
385: 2021/03/29(月)10:22 ID:PVhMqkr7(1/2) AAS
>>384
それは仕方ないね、でも陸軍将校や憲兵を登場させたら
いくらかは戦時下の雰囲気がでると思うが
寛治が目が悪いから召集されないと言ってたけど
旧日本軍にはビン底メガネをしたド近眼の兵士って普通に
いたんじゃないの?
386: 2021/03/29(月)10:35 ID:oodGefpH(1) AAS
08:00-08:15 NHK 連続テレビ小説・おちょやん
01w(1130-) 18.8 17.2 17.7 17.4 17.7 [17.76] うちは、かわいそやない(梛川善郎)
02w(1207-) 17.9 18.3 18.5 18.0 18.5 [18.24] 道頓堀、ええとこや〜(梛川善郎)
03w(1214-) 18.4 18.2 17.9 18.7 17.8 [18.20] うちのやりたいことて、なんやろ(梛川善郎)
04w(1221-) 17.8 17.5 18.5 17.8 18.6 [18.04] どこにも行きとうない(盆子原誠)
05w(0104-) 17.1 17.6 17.6 17.6 17.7 [17.52] 女優になります(梛川善郎)
06w(0111-) 16.9 18.1 18.5 17.7 18.1 [17.86] 楽しい冒険つづけよう!(盆子原誠)
07w(0118-) 17.7 17.7 18.2 18.2 18.4 [18.04] 好きになれてよかった(大嶋慧介)
08w(0125-) 17.5 17.7 17.5 17.6 17.6 [17.58] あんたにうちの何がわかんねん(盆子原誠)
09w(0201-) 18.4 17.9 17.5 17.8 17.6 [17.84] 絶対笑かしたる(梛川善郎)
省8
387: 2021/03/29(月)10:36 ID:aZ4Rw0Cp(1/2) AAS
予告で千代が「うちは大丈夫だす」ってまた独りで語ってるシーンがあったけど、まさかもう今週離婚して家庭劇もやめて出ていくとか?
388(1): 2021/03/29(月)10:39 ID:aZ4Rw0Cp(2/2) AAS
急に猫出してきたのって、視聴率のため?
とりあえず猫出しときぃみたいな
389: 2021/03/29(月)10:50 ID:yONFIZFT(1/11) AAS
>>310>>319
何度もありがとうございます。
あとで一応確認させていただきます。
390(2): 2021/03/29(月)10:51 ID:yONFIZFT(2/11) AAS
>>312-316>>318
あなたのこれらの書き込みを読んでまず自分の頭に浮かんだ光景は、口喧嘩に負けた小学生が泣いてワーンと言い両腕をぐるぐる回しながら相手に突進してくる姿です。
これらの書き込みの全てが、法律実務上完全なデタラメです。
私が法律事務所でのバイトで接したことのある他の弁護士先生や他の法律実務家の文章でも、多少の見解の相違はあっても、ここまで100%の誤りを書いた文章には接したことがありません。
まずあなたに言いたいことは、>>272に書いた通り、私のバイト先の法律事務所の弁護士両先生と私は、あなたが匿名掲示板においてあなたの妄想のみに基づいた一般公衆を誤解させ騙すようなデタラメな法律まがいの記載を書き連ねており、かつ各士業法違反の違法行為の疑いも濃厚な状況があり、これが到底看過できないために、開示請求の手続の方向で検討したいと考えているということです。
また、もし>>272に挙げた回答がなくとも先生方と相談して開示請求の手続の方向で動きたいと考えています。
あなたがもしそれを止めたいとお考えなら、直ちにあなたが書いてきた代襲相続に関する記載が誤りであったことを認め、撤回していただきたいと思います。
さらに加えて、>>309に再掲したバイト先事務所の代表先生のご意見のとおり、これからも「1.ドラマ当時における法律の明文規定または現行の法律の明文規定に反するか、判例・学説上全く異論をみない解釈について明白に誤った記載を行う。」ことを止めることを約束していただきたい。
これだけのことです。
391(1): 2021/03/29(月)10:58 ID:yONFIZFT(3/11) AAS
>>312
まず、休日とはいえこのような書き込みを午前4時台に行うことは、普通の会社勤務の人ではありませんよね。
尋常ではないし、こんな時間に匿名掲示板に書き込みをすること自体が、あなたが無職である何よりの証拠ではないですか。
要するにあなたは、私が>>271で指摘した通りの「到底、普通の会社勤務の人が書き込める時間ではありません」ということをまさに実証されたわけです。
自分は弁護士の法律事務所でアルバイトをしている法学部の大学生であることはここで何回も書いていますが、あなたはそれも何一つ理解されていないようですね。
私のここへの書き込みについては、事務所代表の先生が前に書かれたように、「実は昨日からのここの自分の書き込みのほとんども、そのアルバイトの法学部生が自ら進んでたたき台を書いてくれたものに自分でざっと目を通し自分の書き込みを加えたものである。彼は終業後や休み時間に喜々としてそれをやってくれ、昼休みや休憩時間等にここに書き込んでくれている(笑)」だけのことです。
バイトの業務時間中に書き込みなどしていません。
何を理由にあなたが開示請求されるつもりかわかりませんが、あなたが開示請求の手続を取りたいなら、こちらがわざわざ開示請求してあなたを特定するこちらの手間が省けますからまさに渡りに舟であり、「どうぞどうぞ」というしかありません。
また、あなたには弁護士法第72条にいう非弁行為をまともにする能力の欠片もないことはこれまでのあなたの書き込み内容でよくわかりましたが、能力の有無と他の士業法違反行為を含めた違反行為の有無は別次元の問題ですからね。
392(2): 2021/03/29(月)10:59 ID:yONFIZFT(4/11) AAS
>>312
> 「企業法務を専門とする経営コンサルタント」とは企業法務について弁護士法第72条にいう非弁行為をしているという意味ではありません。
> 法律の中で経営コンサルタントの職業遂行上必要とする企業法務知識に精通している、という意味ですよ。
自分の法律事務所での短いバイト経験の中で得た経験でも、企業の法務・総務部門にも「企業法務知識に精通している」方々が普通におられることは知っています。どこの企業にもおられると思います。
しかし、その方々が「企業法務を専門とする経営コンサルタント」を自称することはありません。「法務部課長」「法務部マネージャー」等の企業内での肩書を名乗られるのが普通です。
企業に勤務する労働者がわざわざ公的資格にもないこんな名称を名乗る必要性がどこにあるのですか?
これは、>>215で自分が書いたバイト先の若手先生のコメントの、「無職でここに法律妄想を書き込んでいるうちはいいが、社会に出てくれば人の法律無知を奇貨として素人を騙す反社集団等の駒になる危険はある。本人が会社勤務をしているということがもし本当なら、この能力ではまともな会社には雇われないから、反社集団等の会社等に勤務し詐欺商法等の駒に使われているという可能性もある。ここは注意すべき」の懸念通りです。
存在しない資格を自称し人の法律無知を奇貨として素人を騙し、財物を交付させ財産上の利益を得ることは、詐欺師の典型的な手法ですから。
> また以前お話したように私はネットで自分語りはしないので、私の学歴、職歴、実績等については一切お答え出来ません
>>272ではそのような事項は一切お聞きしていません。>>272に書かれた内容のみお答えいただければ結構です。
393(3): 2021/03/29(月)10:59 ID:yONFIZFT(5/11) AAS
>>313
自分に都合が悪いからといってドラマに描かれてもいない「祖父の遺言」の事実を勝手に設定している
のはあなただけです。だいたい「母に胎児がいるかもしれない」ということ自体がドラマには一切描かれていないあなたの妄想ですから。
そもそも負債しかない祖父が子の胎児に債務だけを承継させる包括遺贈(?)などまず実際にはありませんし、もしあったとしても、胎児が生きて生まれてから母が子の法定代理人として遺贈の放棄をすれば足りることです(民法986条)。
これは、>>309に再掲したバイト先事務所の代表先生のご意見にある、あなたの行動様式として「3.ドラマに描かれていない事実関係を勝手に仮定(ないし妄想)した事実認定を行う。」の通りの姿を示しているだけのことです。
また、ある条項が強行法規である旨の明示規定を置く法律は、近年制定された法律でわずかにみられるだけであり、民法を含む大半の法律にはそれを明示してはいません。
>>291に挙げた基本書の記載の通り、「要するに、社会一般の取引・社会政策・身分上または財産上の秩序などに関するものは、強行規定なのであるから、いちいちの規定についてよくその趣旨と社会の実情とを観察考慮してこれを決すべきである。」ということです。
こんなことは法律のイロハのイです。
394: 2021/03/29(月)10:59 ID:mhfdzJ2I(1) AAS
明日はもう玉音放送なんかね
395(1): 2021/03/29(月)11:00 ID:yONFIZFT(6/11) AAS
>>314
これも全くのデタラメです。
そもそも>>275に挙げたものは日本の民法解釈学の基礎を構築された我妻博士とそのお弟子さんの教授が著された民法解釈学にかかる書物であり、「法律として立法する際の考え方について言及している」と言う人を初めて見ました。
少しでも法律を真面目に学習したことのある人なら、このような書き込みは絶対にしません。
残余の書き込みも論外です。
396(1): 2021/03/29(月)11:14 ID:yONFIZFT(7/11) AAS
>>315
> >>276に貼ったものは、相続放棄の申述についての法的実務を説明した裁判所の公式サイトなのに何を言ってるんでしょうか?
相続放棄が代襲相続原因にならないのですから、「どこにも「母その他の代理人が胎児の相続放棄を行うことはできない」という記載はありませんね」ということは当然のことです。
「代襲相続に関するこの人の書き込みは論外。家裁への相続放棄の申述書では、書式上、母その他の代理人が胎児の相続放棄を行うことができない。無理にそれを書いて提出しても家裁に受理されない。条文・判例通りの運用」>>215です。
また大判昭和7.10.6阪神電鉄事件判決は、損害賠償請求だけでなく相続も含めた胎児の権利能力取得時期一般についての判例であると解されており、法律実務もそうです。
外部リンク:www.shinjuku-law.jp
「胎児の間、遺産分割協議はできませんので、胎児が生まれてきてから遺産分割協議をします。この場合、母親と未成年者は利益相反の関係にあるので、特別代理人の選任が必要となります。 」
外部リンク:www.law-tachibana.jp
「しかし、胎児は、生まれるまでは権利能力がないので、代理人を選任することができませんし、出生していないので法定代理人たる親権者もいません。そのため、胎児のままでは、遺産分割協議はできず、出生を待つほかありません。また、出生した後でも、親権者たる母親と利益相反となる遺産分割協議をする場合には、特別代理人の選任が必要となります。 」
397(2): 2021/03/29(月)11:15 ID:yONFIZFT(8/11) AAS
>>316
>>277に挙げたネット上のソースは、wikiを除いて相続に関する弁護士・法律実務者の現行実務についての解説です。
> 民法は相続割合を定めているが強制ではない
民法上、被相続人が遺言により遺産分割を禁じていなければ、相続人が行いうることは当然です(民法907条・908条>>274)。遺言が存在しないこのドラマのケースでは問題にもなりません。
そして被相続人が遺言により相続分の指定(民法902条)を行っていても、遺留分(民法1042条以下)の規定に反する範囲で無効となります。その意味で民法の遺留分に関する規定は、まさに強行規定の典型です。
> 相続放棄が代襲相続の原因とはならなくても任意規定なので任意にできる、一応の規定を示してはいるが紛争解決のガイドラインに過ぎません
相続人の遺言(遺贈を含む)がなければ、代襲相続の規定がそのまま適用されます。その意味で強行規定です。
したがって、相続人の遺言(遺贈を含む)がなく子が相続放棄をした場合には、その直系卑属への代襲相続は生じません。相続民法の規定は紛争解決のガイドラインではありません。
すなわち、民法の相続法の規定はつぎの内容で構成されており、いずれも強行規定です。
?遺言という被相続人の最終の意思に効力を認め、これを最優先する規定(その意味で、遺言は相続制度をはみ出るもので、形式的には相続と遺言とは本質的な関連を持たない【民法3 親族法・相続法(第三版)我妻・有泉・遠藤・川井 240頁】)
省3
398(1): 2021/03/29(月)11:17 ID:yONFIZFT(9/11) AAS
>>318
>>291に挙げた基本書は上記の通り、日本の民法解釈学の基礎を構築された我妻博士とそのお弟子さんの教授が著された民法解釈学にかかる書物であり、今もなお通説の地位を保っており、少なくとも強行規定の考え方や代襲相続については異論をみません。
そこに「色々な学説がある」わけではありません。
> それよりもあなたはずっと強行規定か任意規定かに拘っていますが、それは大した問題ではありません
ある規定が強行規定か任意規定かは、当事者の任意によりある規定の適用が排除可能か否かにより法的結論が正反対に異なることもある重要な点ですから、これは論外です。
また、そこに引用されたバイト先法律事務所の代表先生の書き込みは当然のことでしょう。
基本的人権を擁護し、社会正義を実現することが弁護士の使命なのですから(弁護士法1条1項)。
>>309に再掲したバイト先事務所の代表先生のご意見の「1.ドラマ当時における法律の明文規定または現行の法律の明文規定に反するか、判例・学説上全く異論をみない解釈について明白に誤った記載を行う。」そのものであり、相続という誰の身にも起きる事象について明らかに法律の明文に反する書き込みがあれば、それを是正する努力をすることは、弁護士の使命でしょう。
> 議論していく中であなたは自分が誤りであったのを隠すために必死になって複垢使用、自演、
> 法律のプロ設定、人格攻撃を交えながら的外れな珍説を繰り広げて来ました
省4
399: 2021/03/29(月)11:18 ID:4C1uBmg/(1) AAS
いい加減、今週で岡安は退場だろ
400: 2021/03/29(月)11:20 ID:NRvIW6D9(1/2) AAS
杉咲花主演の朝ドラ「おちょやん」第80話視聴率は16・5%…今週は「うちの守りたかった家庭劇」
外部リンク:news.yahoo.co.jp
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