[過去ログ] NHK連続テレビ小説「おちょやん」part20 (1002レス)
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960: 2021/04/14(水)12:35 ID:v8ZrBl08(2/5) AAS
>>886
> 相続放棄は3カ月以内と決められてるんですよ。千代の胎児が相続の権利を得るのは解除条件説・停止条件説どちらにせよ腹の中にいる時です
どれだけあなたは馬鹿なんですか?完全な誤りです。
判例・通説・不動産登記以外の法律実務が採用している停止条件説は、胎児中には胎児の権利能力はなく、したがって胎児中には代理人も存在しえないが、胎児が生きて生まれた場合に相続・遺贈・不法行為の時点に遡り胎児がすでに生まれていたと同一の法律的取扱をするという説です。
これに対し解除条件説は、胎児中にも胎児には条件付ながらも権利能力があり、代理人の存在も存在しうるが、胎児が死んで生まれた場合には、相続・遺贈・不法行為の時点に遡り胎児の権利能力が消滅するという説です。
あなたは停止条件説・解除条件説にいう停止条件・解除条件という用語の意味すら理解していないんですね。
これは、あなたがいかに初歩的・基本的な法律知識がないかを示す書き込みです。
> つまり胎児中にテルヲが死亡した時点から3カ月以内に出生すればそれからでも間に合うが、そうでなければ胎児中に相続放棄の申述期限を過ぎてしまう。だから胎児中に相続放棄が必要だと言っているのです。
繰り返し書いたように、被相続人の子が相続放棄すれば初めから相続人でなかったことになり、かつその懐胎中の胎児には代襲相続は生じずそもそも相続人にならないのですから、胎児の相続放棄など初めから問題になりません。
また上記の通り、判例・通説・不動産登記以外の法律実務が採用している停止条件説では、そもそも胎児中には胎児の代理人が存在しません。
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