[過去ログ] NHK連続テレビ小説「おちょやん」part20 (1002レス)
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(1): 2021/04/07(水)00:18 ID:b+GbJj5N(1/7) AAS
>>130
> >>57-61
> 今回あなたは午後の就寝時間からかなり早く目覚められたようですね。
> あなたに対する刑事告発その他の手段の前段階として、私が過去のあなたの書き込みを特定・精査する作業を進めていることについて、あなたからの了解もいただけたようで感謝しております。
> また、私の書き込みをあなたが理解できる否かは、あなたがした過去の行政書士法違反の成否に何ら関係がありません。
> あなたが「そんな事言ってねーよアホw」と言っても、あなたの過去の書き込みに実際にあり、あなたはこれを消すことはできないのですから。
> 疑うのなら、あなたが自分の過去の全ての書き込みを検証すればいいだけのことです。
> ちなみに、その書き込みをここであなたに提示するわけにはいきません。事前に相手方に証拠を見せる馬鹿な弁護士など、どこにもいませんから。
> しかも、あなたの当該行為が違法になるか否かは法律の規定が全てなのに何を言ってるんでしょうか。
> 各士業法に規定された業務は当該各士業に独占された業務がほとんどであり、法律はそれを刑事罰により担保しているのです。
省5
172
(5): 2021/04/07(水)00:22 ID:b+GbJj5N(2/7) AAS
>>131
> >>59
> 523 名前:名無しさんは見た!@放送中は実況板で[sage] 投稿日:2021/03/22(月) 10:57:55.07 ID:yGy8LWlC [2/12]
> >>469
> テルヲが死ぬ時の借金は千代は相続放棄→ヤクザはヨシヲに請求→これによりヨシヲはテルヲ死亡事実を知る
> →死亡を知って3カ月以内に相続放棄→ヤクザは次順位相続人に請求
> もし千代が身籠っていたら胎児も相続権があるので、胎児についても相続放棄しておかないとな
>
> そもそも当時の旧民法では、このドラマでは戸主テルヲの死亡により長男のヨシヲがその相続財産(債務のみ)を家督相続して終わりであり(子千代は
相続人でなく、また長男のヨシヲはその放棄もできません)、あなたの上記の書き込みはすべて間違いということになります。
省6
173
(4): 2021/04/07(水)00:23 ID:b+GbJj5N(3/7) AAS
>>131
> その後、その代表先生の指摘を読んだあなたが、ドラマに一切描かれていない子千代の相続欠格・相続廃除や、父テルヲから子千代の胎児への遺贈を
持ち出しただけのことです。

ドラマに一切描かれていなくても描かれていない陰で起こっていること、または近い将来起こりうる可能性が高いことに対しては事前に対処するのが
法実務の使命ですよ。そんなことも分からずによく法律で飯を食っているなどと言えたものだな。
企業会計分野で言えば現在起こった事象から予想しうる事象に対して引当金を計上したり、保証債務費用を計上したりすることが会計原則であり
それで作られた決算書が正しいものとした開示され株主に配当が行われる。キミはそうした現実社会の仕組みまでも否定しているわけだ

> しかしながら、仮にあなたが突然言い出したドラマに一切描かれていない子千代の相続欠格・相続廃除や、父テルヲから子千代の胎児への遺贈を前提
にしても、「もし千代が身籠っていたら胎児も相続権があるので、胎児についても相続放棄しておかないとな」とする書き込みは、現行民法を前提にし
ても、それが法律の論理上および法律実務上、全くありえない書き込みであることは明白です。
省4
174
(7): 2021/04/07(水)00:25 ID:b+GbJj5N(4/7) AAS
>>132
> >>59
> あなたは上記の書き込みで、父テルヲの相続財産(債務)についての「子千代の相続放棄」と「子千代の胎児にかかる胎児中の相続放棄」が併存する
ことを前提にしていますが、この両者が併存することはありえません。
> ?子千代が相続欠格者または相続廃除者であれば、子千代は相続権を失っており(民法887条2項)、この場合には相続人ではない「子千代の相続放棄」
は最初から問題にはなりません。

相続欠格・廃除の判断は実際には家裁審判、地裁高裁判決で確定するため審議に時間が掛かる。それまで物権変動を禁止する強制制度や債権者が
債権行使に動くことを禁ずる決まりは有りません。その対抗手段として千代の胎児に関し相続放棄の手続きを取る必要があります

> ?子千代が相続欠格者または相続廃除者でない場合、子千代が相続放棄すれば、相続放棄は代襲相続原因ではないため代襲相続は発生せず(民法887条
2項)、子千代の胎児は相続人になりません。
省2
175
(7): 2021/04/07(水)00:26 ID:b+GbJj5N(5/7) AAS
>>132
> ?マイナスの財産(債務)を含めた財産を特定の者に無償贈与するには、包括遺贈(民法964条・990条)しかありませんが、本件ドラマの設定のよう
にマイナスの財産(債務)しかない者が包括遺贈することは実際にはありえません。
> またこのような内容の包括遺贈自体の有効性が問題になりえます(民法1条3項・90条等)。

本件ドラマ設定ではテルヲが債務超過であるという描写はありません
テルヲが土地付き一軒家に暮らし養鶏業を営んでおり営業資産を保有していることを考慮すればテルヲにもプラスの財産がある
資産と負債のどちらが多いかは不明であり、テルヲが包括遺贈をすることは十分考えられる

> ?もし万が一、子千代の胎児に対する?の債務のみの包括遺贈が行われた場合でも、子千代の胎児が生きて生まれた後に、子千代がその子の法定代理
人として「遺贈の放棄」(民法990条・938条・939条)をすることになります。
> これは「相続放棄」ではなく「遺贈の放棄」です。
省8
176
(4): 2021/04/07(水)00:27 ID:b+GbJj5N(6/7) AAS
>>133
> >>59
> このように、「もし千代が身籠っていたら胎児も相続権があるので、胎児についても相続放棄しておかないとな」というあなたの書き込みは、「相続
放棄が代襲相続原因になる」という民法の規定に反するあなたの誤りを前提にした書き込みだと判断するしかありません。
> バイト先の代表先生がたまらずあなたに釘を刺す書き込みをしたことは当然のことです。

千代が相続放棄したとしても遺贈によって胎児がテルヲの遺産を取得する事が考えられるため代襲相続に限定して考えることはあなたのミスです
177
(6): 2021/04/07(水)00:29 ID:b+GbJj5N(7/7) AAS
>>134
> >>60
> このドラマには子千代の相続欠格・相続廃除の事実が一切描かれていないのですから当然のことです。
> 事実の証明もできない、ありもしない妄想を前提にして法律を適用する法律実務家は皆無ですから。
> それは、あなたが法律実務について全くの無知であることの証明に他なりません。
>
ドラマに描かれていなくても蓋然性が高く、相当程度の可能性がある場合にはそうしたことも含めて検討できなければ
法律実務として意味がありません。あなたは起こりうるリスクを考慮できない法実務家としては全くの無能です
そしてそうした法学部授業で行うレベルの低いことを私は求めていません。あくまで現実社会で動けなければ意味が無いのです
あなたはヤクザから企業防衛できません。あなたの法知識・対応能力はヤクザ・チンピラ以下です
省9
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