[過去ログ] NHK連続テレビ小説「おちょやん」part21 (1002レス)
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(3): 2021/04/15(木)21:14 ID:HXsqtZsf(6/10) AAS
>>6
> つまり当時の民法に依拠して議論を始めている。それが当該判決がテルヲの死後だと判明した途端に掌を翻し旧民法はダメだと言い出したw
全く意味不明です。
あなたが挙げた書き込みは、私のバイト先法律事務所の代表先生(以下、先生とします)の書き込みです。
part18スレで、あなたがテルヲ死亡による相続財産(負債)の承継について「もし千代が身籠っていたら胎児も相続権があるので、胎児についても相続放棄しておかないとな」と書いたことに対する、当該スレにおける先生の主張を簡潔にまとめると、下記の通りです。
?テルヲの相続財産の相続人は千代とヨシヲの二人。千代の胎児は相続人にならない。
?千代が相続放棄すれば、ヨシヲのみが相続人になる。千代の胎児および後に生きて生まれたその子は相続人にならない(相続放棄は代襲相続原因ではない)。
?千代は相続欠格者・相続廃除者ではなく、代襲相続は生じないため、 千代の胎児および後に生きて生まれたその子は相続人にならない。
?テルヲによる千代の胎児に対する遺言・遺贈(包括遺贈)の事実はない。また、債務のみの包括遺贈自体がナンセンスであり論外。
?(『当時は現在の停止条件説ではなく解除条件説 つまり生まれる前から胎児は権利行使できた』とするあなたの主張に対して)大判昭和7.10.6で停止条件説が実務上確定した。
その前の実務は取り扱いが未確定であり、「停止条件説ではなく解除条件説」だったということではない。テルヲ死亡時点が昭和7.10.6以降の可能性もある。
?相続人となるべき者が死亡した時に胎児であった者にも代襲して相続人となることが認められたのは昭和17年の民法改正。
この先生の主張は「当時の事実関係に現行民法を適用すればどうなるか」という観点からの書き込みそのものであり、当然のことながら当該事実関係についての法律適用と結論は正当です。
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