[過去ログ] NHK連続テレビ小説「カムカムエヴリバディ」part12 (1002レス)
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72: 2021/11/21(日)16:50 ID:x5qfjRiq(1) AAS
>>54
家族法一般に民法総則の規定は直接適用されない
ましてや本人の意思が重要視される婚姻には、民法総則の錯誤規定の適用はない
法学部出身者ならこんなことは常識
法律無知で無資格の無職ジジイならではのバカさをまた晒したな
73
(2): 2021/11/21(日)16:55 ID:1Xt29xa4(4/15) AAS
>>67
媒体で提灯記事とネガキャンがわかるよね
ゲンダイは大体ネガでリアルなんちゃらは提灯記事
74: 2021/11/21(日)16:59 ID:MRGLyoyN(1) AAS
>>65
朝ドラ公式インスタ
75: 2021/11/21(日)17:02 ID:xoDAw/XM(2/4) AAS
稔役の松村さん、これから呼ばれるかな
そういえば、春がきたにでていたふたりのジャニーズはジャニーズ専念か?
76
(1): 2021/11/21(日)17:02 ID:+Tb97PzG(19/22) AAS
>>73
そうだね
でも今回のリアルサウンドは制作者へのインタビューで変なバイアスは感じなかった
77
(2): 2021/11/21(日)17:06 ID:hExlhxf6(1/3) AAS
>>54
婚姻、養子縁組などの身分行為における人違いなどの錯誤に関しては、民法上特則が設けられており(724条1号・802条1号)、95条は適用されない
家族法の領域において民法総則の錯誤規定が適用されるのは、離婚における財産分与(768条)、相続放棄(915条・938条)などの財産上の行為に限られる(その例として最判昭和40.5.27)
78
(4): 2021/11/21(日)17:09 ID:Qm17cyh0(2/3) AAS
婚姻に錯誤規定が適用されないなんて一体どこから仕入れたガセ知識なんだ?
こういうガセ野郎がのさばるのがうざいね!
79
(1): 2021/11/21(日)17:11 ID:7LiR/hSi(1/6) AAS
>>70
兄を蹴り飛ばして起こしてたね
80: 2021/11/21(日)17:12 ID:hExlhxf6(2/3) AAS
>>78
むしろ婚姻に民法総則の錯誤規定が適用されるという判例なり学説が存在するなら、教えてもらいたいぐらいだが?
81: 2021/11/21(日)17:16 ID:euN87e8G(2/2) AAS
>>79
あれはキッズウォーと花より男子ファンへのご挨拶みたいなもんだからしゃあない
岡田さんもすぐ修正したね
82
(1): 2021/11/21(日)17:20 ID:1Xt29xa4(5/15) AAS
>>76
チーフプロデューサーへのインタビューは良いと思うけど
リアルサウンドではないよ
リアルサウンドの記事は信者が否定したとしても、
脚本家への提灯記事だよ
83: 2021/11/21(日)17:27 ID:+Tb97PzG(20/22) AAS
>>82
ああプロデューサーはリアルの方じゃなかったか
リアルの方はロック評論家崩れが書いてんのかな?
アイツらも面倒くさいからな
84
(1): 2021/11/21(日)17:28 ID:5rEHqJbO(1) AAS
>>73
ゲンダイもなんか切れ味悪い

ファンは“萌音ロス”を警戒…NHK朝ドラ「カムカムエヴリバディ」苦戦は人気の裏返し
外部リンク:www.nikkan-gendai.com
85
(1): 2021/11/21(日)17:36 ID:iYLyT1c7(2/11) AAS
今日いろいろ見ていて初めて知ったんだが勇の中の人も英語上手いんだね
最近の若手の役者は英語が普通に出来る人が多くなって来たな
勇もそのうち岡山でデニム製造する時に渡米したりして
86
(1): 2021/11/21(日)17:36 ID:Qm17cyh0(3/3) AAS
まあ家族法はビジネス上必要ないから興味がある人は調べればいいんじゃないかな
87: 2021/11/21(日)17:37 ID:iYLyT1c7(3/11) AAS
>>85
最後の文章は完全に自分の臆測でネタバレではないから悪しからず
88: 2021/11/21(日)17:42 ID:1Xt29xa4(6/15) AAS
>>84
ほんとだ
スキャンダルか何かあると手のひら返すだろうな
89
(2): 2021/11/21(日)17:42 ID:hExlhxf6(3/3) AAS
ちなみに>>77の書き込みは、川井健・民法概論1の記載そのもの
「婚姻のような身分行為は、真意に基づくことが不可欠であり錯誤をはじめ、心裡留保や虚偽表示の規定も適用がないと考えるべきであろう。そもそも婚姻には、受胎馬錯誤事件(中略)のような「性状の錯誤」(動機の錯誤とされる)は常にありうるのであり、相手に幻想を抱いていることが意思表示の内容として表示されれば錯誤無効(注.現在の民法では取消し)をもたらすというのは不都合である」(内田貴・民法?)
「婚姻・養子縁組などの身分行為における人違い等の錯誤に関しては民法に特則があり(724条1号、802条1号)、95条の適用はないものと解されている」(河上正二・民法総則講義)
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(1): 2021/11/21(日)17:48 ID:mLPEhbvx(2/4) AAS
>>86
ほら、このジジイは法律無知の無職であることを自白したなw
そもそも婚姻に民法総則の規定が適用されないことは法律のイロハだし、しかも家族法全般についてもビジネス法務では、相続による事業承継等、家族法が問題になることは日常茶飯事なのにw
デタラメ書いてんじゃねえぞ無職ジジイw
91
(3): 2021/11/21(日)17:52 ID:wLTGUKys(4/10) AAS
身分行為に錯誤などの規定は適用されないって、ふつうの教科書ならどれにも書いてあるわね。
細かい知識でもないし忘れないだろ。なんか独学のおそろしさを見る思いだな。
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