[過去ログ] NHK連続テレビ小説「カムカムエヴリバディ」part18 (1002レス)
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(4): 2021/11/30(火)01:24 ID:rpEWTPj7(3/5) AAS
>>327>>329-330
> 物資統制法規の実質的拘束力を主張してるのはお前じゃないか
自分が「物資統制法規の実質的拘束力を主張」した書き込みがどこにあるんだよ?
そもそも、法律の規定の解釈(法解釈学の領域)と法律の社会における実態(いわゆる『生ける法』を対象とする法社会学の領域)が別物であることは、法律をかじった人なら常識だろう。これこそ、お前が低学歴であることの何よりの証明だ。
制定された法律が、その趣旨・目的にもかかわらず、 法律の施行時点における国民の状況・意識・常識に反する法律が実質的拘束力を失うことがあり、その典型例として日本の戦後混乱期における臨時物資受給調整法等の物資統制法規(経済統制法規)に加えて、アメリカの禁酒法を挙げたにすぎない。
臨時物資受給調整法等の物資統制法規(経済統制法規)の「法律の規定の解釈」としては、これらの法律の趣旨が、非常時における食糧その他の物資の取引(売買・交換等)に対して政府が法律的規制を行い、政府の監督下にない当該取引を違法として刑事罰を課し、食糧その他の物資を国家的管轄の下に置くということにある。
ある法律規定に違反する行為が強行規定違反(法律行為自体が無効)となるか、それとも取締規定違反(法律行為自体は有効)となるかは、規定の趣旨・目的と行為の内容・態様等により定まることは上記の通り。
したがって判例通説は 臨時物資受給調整法等の物資統制法規(経済統制法規)違反の行為を無効と解し、当該法律の違反行為に対しては、行政的・刑法的制裁だけにとどまらず、私法上の取引の効力を無効とし、法律の趣旨を潜脱する行為を無効にすることによって当該制度そのものの崩壊を防いでいる。
そしてその違反者に対しては、刑事罰が課され、取引によって得た物およびその対価は没収され国庫に帰属する(刑法19条1項4号)。
しかし、臨時物資受給調整法等の物資統制法規(経済統制法規)の「法律の社会における実態」は、闇市での営業・農家での物々交換等の法律違反の行為が実質的に放置・放任され、たまたま摘発された違反者を除き、法律の趣旨が全うされることはなかった。
省2
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