[過去ログ] NHK連続テレビ小説「カムカムエヴリバディ」part18 (1002レス)
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327(6): 2021/11/29(月)16:45 ID:BK5DhlEW(1/3) AAS
前スレ753
俺の書き込みに対して何の反論にもなっていないただの捨て台詞
素直に自分の過ちを認め「ごめんなさい」すれば俺だってこれ以上責めたりはしない
「窮鳥懐に入らば猟師も殺さず」だ
この反省もしないインチキ法律野郎を野放しにしておいては何も知らずにこいつのレスを見た人が
信じてしまうといけないからね、公共の福祉のためここはちゃんと懲らしめておかないとね
>最初に確認するが、お前の「自分の法律関連の書き込みに対して反論・批判する人は一人しかいない」という思い込み・妄想はいったいどこから来ているのかということ。
>もちろん自分はID:xy2DVm/0とは別人だよ。
>このスレへのお前の嘘・デタラメそのものの書き込みは、お前が書き込みをした瞬間以降、日本だけでなく世界の人が閲覧可能な状態になる。
>日本だけでも、法律関連の業務に就く法曹・士業者・公務員・民間人や法学部出身者・現役学生等が、いったい何人いると思っているんだろうか?
省8
420: 2021/11/29(月)20:29 ID:q8/BZ3MK(10/21) AAS
>>327
その人とこっちは別人ですよ
念のため書いときます
456: 2021/11/29(月)21:22 ID:q8/BZ3MK(13/21) AAS
>>327
そうそう、それからこっちはその人の意見に全面的に同意です
554(1): 2021/11/30(火)01:19 ID:rpEWTPj7(1/5) AAS
>>327>>329-330
これらの意味不明な駄文はいったい何なんだ?お前の頭には脳みそが入ってないのか?
これらの書き込みだけで、お前が他人の書き込みを全く理解できず、コミュ障で社会経験ゼロの無職だということがわかる。
> いやこれはお前だよw こんなキチガイはお前しかいないw
「婚姻に民法の錯誤規定が適用される」ことを前提にした最初のお前の書き込みが下記。
お前がこの書き込みをして以降、お前の書き込みに対する疑問・批判の書き込みの自分以外のIDだけをカウントしたが、10人は下らない。
もしお前がその人たちが全て同一人だと主張するなら、その証拠をお前が立証しなければお前の勝手な思い込みでしかない。
「54 名前:名無しさんは見た!@放送中は実況板で[sage] 投稿日:2021/11/21(日) 14:34:36.03 ID:Qm17cyh0 [1/3]
YOU「あの子は お金目当てなんよ」
これはYOUの錯誤?
省9
555(1): 2021/11/30(火)01:21 ID:rpEWTPj7(2/5) AAS
>>327>>329-330
> まだ婚姻の錯誤がどうの言ってるのか。民法総則の教科書にも書いてあると言ってるのはお前が使った教科書に書いてあるだけの事。
> 民法では体系的に学習を進めるため先に行ったり戻ったりする。総則学習時点でそれに関連する 各論を先にカンタンに紹介したりは良くあること。それをこの馬鹿は婚姻の錯誤が民法総則だと勘違いしてる
そもそもそんなことは最初から問題にしていない。
まず、お前が「婚姻には民法総則の錯誤規定の適用がある」という、判例学説にはどこにも存在しないデタラメをどこから仕入れたのかということだ。
自分は法律関連の仕事に就いているので、仕事柄多く所持している手持ちの民法の基本書・教科書・注釈書を改めて調べてみたが、「婚姻には民法総則の錯誤規定の適用がある」という学説自体存在していなかった。
全部の書物が民法総則の箇所の解説で「婚姻には民法総則の錯誤規定の適用がない」と記述している。
もちろん、親族法の婚姻の箇所にも「婚姻には民法総則の錯誤規定の適用がない」旨が記述されている。
だから、もしお前が主張する「婚姻には民法総則の錯誤規定の適用がある」という説を誰が唱えているのか、根拠を示してもらいたいというだけのことなんだが。
それに加えて、「婚姻には民法総則の錯誤規定の適用がない」ということを、民法総則の箇所で解説していない基本書・教科書・注釈書があるなら教えてもらいたい。
省1
557(4): 2021/11/30(火)01:24 ID:rpEWTPj7(3/5) AAS
>>327>>329-330
> 物資統制法規の実質的拘束力を主張してるのはお前じゃないか
自分が「物資統制法規の実質的拘束力を主張」した書き込みがどこにあるんだよ?
そもそも、法律の規定の解釈(法解釈学の領域)と法律の社会における実態(いわゆる『生ける法』を対象とする法社会学の領域)が別物であることは、法律をかじった人なら常識だろう。これこそ、お前が低学歴であることの何よりの証明だ。
制定された法律が、その趣旨・目的にもかかわらず、 法律の施行時点における国民の状況・意識・常識に反する法律が実質的拘束力を失うことがあり、その典型例として日本の戦後混乱期における臨時物資受給調整法等の物資統制法規(経済統制法規)に加えて、アメリカの禁酒法を挙げたにすぎない。
臨時物資受給調整法等の物資統制法規(経済統制法規)の「法律の規定の解釈」としては、これらの法律の趣旨が、非常時における食糧その他の物資の取引(売買・交換等)に対して政府が法律的規制を行い、政府の監督下にない当該取引を違法として刑事罰を課し、食糧その他の物資を国家的管轄の下に置くということにある。
ある法律規定に違反する行為が強行規定違反(法律行為自体が無効)となるか、それとも取締規定違反(法律行為自体は有効)となるかは、規定の趣旨・目的と行為の内容・態様等により定まることは上記の通り。
したがって判例通説は 臨時物資受給調整法等の物資統制法規(経済統制法規)違反の行為を無効と解し、当該法律の違反行為に対しては、行政的・刑法的制裁だけにとどまらず、私法上の取引の効力を無効とし、法律の趣旨を潜脱する行為を無効にすることによって当該制度そのものの崩壊を防いでいる。
そしてその違反者に対しては、刑事罰が課され、取引によって得た物およびその対価は没収され国庫に帰属する(刑法19条1項4号)。
しかし、臨時物資受給調整法等の物資統制法規(経済統制法規)の「法律の社会における実態」は、闇市での営業・農家での物々交換等の法律違反の行為が実質的に放置・放任され、たまたま摘発された違反者を除き、法律の趣旨が全うされることはなかった。
省2
559(2): 2021/11/30(火)01:25 ID:rpEWTPj7(4/5) AAS
>>327>>329-330
> 法律議論がバカバカしいのなら判例・学説を引用して持説を擁護などしないだろ?
お前がどこでお前の自説を「判例・学説を引用」して擁護したんだよアホ。
「判例・学説を引用」したお前の書き込みは、食料管理法事件の判決(民法判例百選p34)だけなんだがw
しかも、 臨時物資受給調整法等の物資統制法規(経済統制法規)違反の私法的取引の有効性とは何の関係もない判例。
> そんなことでお前の指図を受ける筋合いはない
> こちらは正しい事を言っているのに法律のインチキ解釈を振りかざしてるお前こそ出禁だ
お前の書き込みには一切正確な記述はないが。
> 警察法令に関しては謙抑性が求められるため強行法規性を持つ取締法規は例外的に存在するのみで原則は俺が言う通り公法私法は独立性があり私法に影響を及ぼさないのが基本だぞ
省12
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