[過去ログ] NHK連続テレビ小説「カムカムエヴリバディ」part20 (1002レス)
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(6): 2021/12/02(木)20:48 ID:dz5LMsD9(6/7) AAS
朝からおばさんキャラでひとしきり書き込んだ ID:RmY7ZyPaがリモート勤務の休憩時間()を装い ID:nYsSBe0dで登場
その間にも ID:D8JiAEv/ ID:A3kpv5Hi ID:O6hihe+cとIDをコロコロ変え愚にも付かないレスを付けるヘビーユーザー
お前が無職老人なことはとっくの昔にバレバレなんだよ
古本屋で見つけた法律書を書き写して学者先生気取りになれるんだから安上がりだ
取締法規が私法に影響を及ぼさないことは基本的なことであり、その行為自体が公序良俗に反し契約の効力を無効と
することが取締上必要とされる場合に限り強行法規性を持つ。
この馬鹿は少年の商取引行為を「おはぎを売る」ことしか頭になく、「おはぎを仕入れる」ことには考えが回らない
池沼だから少年は売って儲けさえすればいいから取消権の行使はしない、と言い張る。仕入れ値が不当に高い値段で
買わされれば取消権の行使が考えられるというのにこんな商取引の基礎も分かっていない痴呆老人。
婚姻の錯誤無効を主張できない根拠は遡及効により婚姻後それ迄の既成事実をチャラには出来ないからだ
その事は既に上で俺が説明済みである。だが本件では婚姻後まだ結婚生活が始まっておらず子を作ったり共有財産
を作ったりということが始まっていないため錯誤無効でも将来に向かっての解消であっても法律効果は変わらない
式場離婚、成田離婚も同様である。そもそも最初の俺の書き込みから遡及効を意識して「錯誤無効を主張できる」とは
言わず「婚姻の解消が出来る」としたのにその意味を取り違えたお前が痴呆老人だということだ
この事理弁識能力の低さは旧法でいう準禁治産者、現法でいう被保佐人ないし被補助人と言えるだろう
昨日説明した売買契約と請負契約、景品表示法、特許出願、フィリップス曲線については全く知識も理解力もない
この痴呆は「デタラメな法律講釈で有害無益」などと言っているのだから脳みその腐りようの酷さが分かる
大店法の話など何もしていないのに幻想・幻覚でも見ているのか
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