[過去ログ] NHK連続テレビ小説「カムカムエヴリバディ」part42 (1002レス)
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801: 2022/01/01(土)17:48 ID:3vdEmDYJ(1) AAS
>>796
元々実力があるのが売りのバンドじゃないし
弱者の味方で売ってきたアイドルバンドだから生演奏じゃないのは当たり前
802
(2): 2022/01/01(土)18:11 ID:P0vJZrXy(1) AAS
>>793
朝ドラの影響だけで紅白見にきてみた程度の人は黙っとけって
紅白は基本芸能歌番組の世界なんだから
803: 2022/01/01(土)18:21 ID:TdP0t85l(1) AAS
前作の「菅モネが人気」に比べたらふつーに自然な反応じゃないの
工作員に作られた人気みたいには思わないけど
804
(2): 2022/01/01(土)18:31 ID:TPOSPq6t(1/2) AAS
これが稔の人がAIの応援に呼ばれなかったのがフツーって意味じゃないんだろうからやれやれだよなw
805: 2022/01/01(土)18:35 ID:aDWZ4c+0(1) AAS
>>804
紅白の人選すべて妥当だと思ってんの?
806: 2022/01/01(土)18:39 ID:Ao4Ga9Zt(10/13) AAS
>>804
本職が歌の人にステージ脇で聞かせたままってのも不味いんじゃないの
後ろで皆で応援するのと違って
807: 2022/01/01(土)18:49 ID:xkHhoSJa(1) AAS
>>785
でも片桐が父親じゃないとしたら
誰がひなたの父親になるんだろう
城田優が公式のインタで今後のるいの悲恋を語ってたから
オダジョとは辛い別れになると思うんだけど

まさか松重さんとか、年齢的に無理か
808
(3): 2022/01/01(土)18:50 ID:TPOSPq6t(2/2) AAS
なんか勘違いしているようだが
判断基準は視聴者が求めているかどうか
求めてないと判断されたら超大物でも落とすのが紅白
美空ひばりでも落とす
809
(1): 2022/01/01(土)18:50 ID:odWvT6GH(1/2) AAS
2chスレ:tvd
>562 名前:名無しさんは見た!@放送中は実況板で[] 投稿日:2021/12/09(木) 13:21:25.51 ID:pTfTb/U8>>557>何ら具体的に反論もできなくなったボケ爺さんの憐れな末路がこれなんだね>意味不明の誤字が混じってるし>あんたはもういいから引っ込んでて

反論ってなんだ?お前の主張する>>30に貼られた阿呆発言は間違っていることは既に説明し、それに対するお前からの有効な反論が一つもないのだが?「齧(かじ)る」も読めない低偏差値w

2chスレ:tvd
>564 名前:名無しさんは見た!@放送中は実況板で[] 投稿日:2021/12/09(木) 13:24:05.59 ID:pTfTb/U8>>560>はあ?>あんたは法律をツール()としてビジネスで成功したという設定じゃなかったっけ?w>それが全部嘘の上に、無能の極みとはこのことですか?w

やはりお前は判例を見ずに適当なことを言っていたのか。そうだよな、お前の持論を支持する判例・学説など何処にもないしな
810: 2022/01/01(土)18:54 ID:V2jeKmfI(1) AAS
>>808
それなら上白石さん出場枠では出られなかったよ
811: 2022/01/01(土)18:54 ID:X3hvKRbc(7/9) AAS
>>787
「弁護士」はそれっぽいこと強調しすぎてウソっぽい
詐欺師まではいわないけど、ちょっと怪しい
812: 2022/01/01(土)18:56 ID:odWvT6GH(2/2) AAS
2chスレ:tvd
>お前が根本的に間違っているのは、不動産登記には公信力はないが推定力はあるということを知らないこと。>不動産登記の推定力とは「登記あるところに所有権あり」と事実上推定する力で、これこそが不動産公示制度の>存在意義であり中核であるといっていい(本登記のみの効力だが)。

登記に推定力があるなんて当たり前、釈迦に説法。それを信じて取引をするわけだからな不動産登記制度は元々は国・地方が租税(登録免許税・固定資産税)徴収の目的で作られた制度登記の内容まで国は保証しない→公信力は無い。だがそれでは中々登記が進まないから対抗力・推定力を付け所有権の正当性を認め、取引の促進に資するものとしてるんだよまあ飴と鞭というわけだ。この推定力の解釈にも二種類あって現在の権利状態だけが推定される権利推定説と物権変動の事実が推定される事実推定説があり、前者が通説となっている
813: 2022/01/01(土)18:57 ID:CkIBPp5S(1) AAS
>>808
紅白のこと何にも分かってない発言で笑えるな
なんでこいつここに張り付いてるんだろ
814
(3): 2022/01/01(土)18:57 ID:Q1db2fTj(1) AAS
稔ヲタwww
第4週までしか出てなくてこれをチョイ役と言わずに何と言うんだ?
ヒロインの相手役なら通常完走するからな
しかもヒロインでも1/3ヒロインだぜ?
815: 2022/01/01(土)18:59 ID:ELMSFKZo(1) AAS
なんか妬み僻みがすごいね
まぁここで妬んでる底辺の発言なんてなんの影響力もないけどなw
816
(2): 2022/01/01(土)19:00 ID:Ao4Ga9Zt(11/13) AAS
紅白に出ることはドラマ演者に名誉なことなんだろうけど
そこで流れるビデオは視聴者は信じちゃいけない事を学んだわ
おかモネも最もテーマから遠いブラバン合奏のリテイク版
ただ1つの震災前の故郷での良い思い出よ
後は地元でもずーっと疎外感感じぱなっし
817: 2022/01/01(土)19:01 ID:BVonol17(1) AAS
相当羨ましかったんだろうな
誰かを下げたところで自分の推しが人気になるわけでもないのに涙ぐましいな
818: 2022/01/01(土)19:03 ID:Ugj5iqwZ(1/3) AAS
>判例は、登記簿上の所有者甲と占有者乙とがいる場合、まず甲が所有者と推定され、この推定が破らられて>初めて乙が所有者と推定されるとする(大判大15・12・25。同旨、最判昭和34・1・8、最判昭和46・6・29)。>162条2項の10年の短期取得時効の無過失要件に関し判例が、登記簿の記載を信じたことは基本的に過失には>ならない(大判大2・6・16、 大判昭元・12・25)とし、売主の所有名義を登記簿で調査しなかったことは>過失になる(大判大5・3・24)とするのも、不動産登記の推定力を前提にした結論。

これについて、こちらはその判例の立場を取っている。説明済だが再掲。俺は別にその判例を否定などしていないよ。お前の認識違い不動産取引にはまず不動産登記簿を確認することは当たり前のことで、いつ俺がそれを否定した?俺が言っているのは登記と実体との不一致があるから、それで取引をしたからといって過失にはならないと言っている。それを登記簿を確認しなければ過失だとお前が勝手にすり替えてるだけだろ実態調査を通常人が行える程度に行っていれば過失にはならない。それで本人であると納得して取引すれば善意・無過失であり短期取得時効10年が認められる。
不動産登記簿を確認して、不法占拠者=不動産登記簿上の所有者なんて一言も言っていない一致するはずないでしょ馬鹿かしら俺はまず登記簿を確認してそれで名義が一致すれば問題なし一致しなければ他の方法で実体を調べる取引相手が本人であると判れば取引実行これで無過失は実証されると言っているおまえが言うように「不法占拠者から譲渡された第三者に10年の取得時効が認められることは絶対にない」というのは全くもって誤りだと言うことだ。分ったかいボケ爺さん
819
(1): 2022/01/01(土)19:06 ID:1SVeuaEz(1) AAS
>>814
それはマスコミに言ってくれば?w
稔が人気、ブレイクと書いてるメディアに言ってきなよw
こんなところで言っても意味ないけどいつまで続けんの?w
人気じゃないと思いますってさww
820
(1): 2022/01/01(土)19:06 ID:Ugj5iqwZ(2/3) AAS
2chスレ:tvd
>不動産登記と実体の権利関係の変動が一致することが理想であるが、登記簿上の所有者甲が死亡し、甲の相続人乙が変更登記をしないまま放置されることは普通によくあること。>甲の相続人乙が「不動産を処分したいが、今の甲の登記のままでは買い手もつかないので登記を変えてほしい」という依頼は日常的にある。>その際さらに、「土地を処分しやすいように相続人ごとに土地を分筆してほしい」という依頼も多い。
>しかし、不動産の占有者乙が登記簿上の所有者甲の相続人以外の者であるケースは、もう30年近くなる自分の実務の中でも一度もお目にかかったことがない。>登記簿上の所有者甲の相続人以外の者である不法占拠者乙から、丙が不動産を譲り受けようとするなら、まずは登記簿を確認して登記簿上の所有者甲に不動産取引等の事実関係の確認をする必要がある。>そして登記簿上の所有者甲との連絡もつかないなら、不法占拠者乙に対しては、登記簿上の所有者甲との関係を示す戸籍謄本の提示を求める。>当然、登記簿上の所有者甲とは他人である不法占拠者乙には戸籍謄本は提示できないから、丙はその時点で、乙は正当な不動産所有者ではないのではないかという疑問を抱くことが普通。>丙が、一般的に必要とされるこれらの手続を踏まずに、不法占拠者乙の言い分だけを聞いて不動産を取得しても転得者の丙の行為に過失があるのは当然。>したがって、不法占拠者乙からの転得者丙には「常に」過失があり、丙には10年の短期取得時効は成立しない。
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