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NHK連続テレビ小説「カムカムエヴリバディ」part42 (1002レス)
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776
: 2022/01/01(土)15:35
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776: [sage] 2022/01/01(土) 15:35:15 ID:iiffZB2E 12月28日放送「善女のパン」は頼まれないのに善意でやってあげたわけだが民法697条以下に規定する「事務管理」に該当する。弁護士の卵は相手に損害賠償請求される可能性があると言っていたがどうなのだろうか。Eテレでやっていた昔話法廷で扱いそうな話だ。尤もこの番組は刑事訴訟がテーマだが。事務管理では所謂デスクワークの事務に限らず民法ではあらゆる物事に適用される。管理者(パン売りの女)の権利・義務について規定があるが、本人(画家)について権利・義務の規定はない。違法性は阻却されることになっているので不法行為責任を追及することはできない。管理者の義務不履行を追及し損害賠償請求することになる。 もう一つの方法は瑕疵担保責任(2020年改正で契約不適合責任)を追及し損害賠償請求する方法だ。 いずれの方法でもパン屋は固いパンを消しゴムとして売っていたわけではなく、食用のものを勝手に消しゴムに流用した画家に帰責性があると言えるので損害賠償請求は無理でないか。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/tvd/1640738605/776
月日放送善女のパンは頼まれないのに善意でやってあげたわけだが民法条以下に規定する事務管理に該当する弁護士の卵は相手に損害賠償請求される可能性があると言っていたがどうなのだろうかテレでやっていた昔話法廷で扱いそうな話だ尤もこの番組は刑事訴訟がテーマだが事務管理では所謂デスクワークの事務に限らず民法ではあらゆる物事に適用される管理者パン売りの女の権利義務について規定があるが本人画家について権利義務の規定はない違法性は阻却されることになっているので不法行為責任を追及することはできない管理者の義務不履行を追及し損害賠償請求することになる もう一つの方法は担保責任年改正で契約不適合責任を追及し損害賠償請求する方法だ いずれの方法でもパン屋は固いパンを消しゴムとして売っていたわけではなく食用のものを勝手に消しゴムに流用した画家に帰責性があると言えるので損害賠償請求は無理でないか
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