[過去ログ] NHK連続テレビ小説「舞いあがれ!」part72 (1002レス)
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40: 2023/02/20(月)06:04 ID:/Aoj1cWp(1/2) AAS
>>39

そうみたいだね
鎌倉では気がつかんかった
2人とも、今回たまたまハマっただけかもしらん

今後どうなるやろ
41: 2023/02/20(月)06:09 ID:AU4uV/jK(1) AAS
>>17
現実が見えてない能無し
ちむにひけを取らない駄作
42: 2023/02/20(月)06:22 ID:g/tfsuKT(1) AAS
まいちゃんはパイロットに戻るのか。たかし君は仕事しないで……いい身分だな
43: 2023/02/20(月)06:30 ID:NxyKHHl5(1) AAS
最終的にはラインのパイロットの夢がかなうんやろね
44: 2023/02/20(月)06:34 ID:/ioeOnSj(1/10) AAS
こちらは金曜夜から休日にはネットは遮断してるので、今朝になって前々スレからざーっと読んだが、生涯子供部屋に引き込もりの無資格中年無職童貞ハゲデブID:kqhPC5j ID:OVY/h7mN ID:EgIZ6Ez2 ID:zXQkfSwBが、また法律無知をひけらかして大恥かいてて笑えるんだけど(笑)
悠人からIWAKURAまたはめぐみへの工場不動産の所有権移転が相当価格による売買か贈与(相場を大幅に下回る価格による売買も含む)かで、その財産隠匿が株主・会社債権者に対する詐害行為や強制執行妨害として議論になることはわかるし、それらはいずれも悠人からIWAKURAまたはめぐみへの不動産所有権移転登記が完了していることを前提にして初めて議論になるわな
しかも売買の場合には、通常の不動産売買契約書では代金完済時に当事者間の所有権が移転し、その後の引渡完了後に不動産所有権移転登記を行い、これで初めて第三者への対抗要件を具備したことになる
ところがこの中年無職童貞ハゲデブは、一人だけその前提をすっとばして「財務諸表も見ているプロなんだから、即金で3億払えなんて言わねえんだよ」「所有権の移転時期も知らんバカは黙っておけよw」と書き込んでいて、最初から議論になってない(笑)
案の定他の人から早速、「無償有償いずれにせよ、第三者対抗要件である不動産登記を完了していなければ、第三者である悠人の会社の株主・会社債権者はIWAKURAの工場不動産は悠人の所有のままだと主張できる したがって無償による贈与の場合でも、詐害行為の問題にもならない」と突っ込まれてて大笑いした(笑)
45: 2023/02/20(月)06:36 ID:wykUmUrb(1) AAS
特徴的な文体で自己顕示だぜ

だぜだぜだぜ
46
(1): 2023/02/20(月)06:38 ID:nVb/R56U(1/2) AAS
小学生編見直してみると、あの女の子と貴司君が20年後に裸で抱き合って、オッパイとかオチンチンをしゃぶるの想像してクーッとくる
47: 2023/02/20(月)06:41 ID:/ioeOnSj(2/10) AAS
悠人に工場の不動産所有権登記が残ってるなら、株主・会社債権者の第三者にとっては悠人が所有者となるんだから財産隠匿行為はなく、インサイダー取引による株主・会社債権者の損害について、その財産は取締役への損害賠償請求(会社法423条・429条)の引当になるんだから、そりゃそうだわな(笑)
この無資格中年無職童貞ハゲデブは、商法総則現商法26条(旧商法44条)による物品販売店舗の使用人に関する販売権限擬制も知らないし、民法177条の意義も不動産売買・登記の実務も知らないで「法律のプロ」だと自称してるんだから、もうどうしようもないアホだわ(笑)
しかもこの中年無職童貞ハゲデブは、「悠人に対する債権者もいないのに、また強制執行もないのに詐害も妨害罪もないだろ」と書いてて、会社債権者の存在は念頭になく、刑法96条の2の解釈も知らない模様(笑)
まあこの中年無職童貞ハゲデブは、民法177条の意義も知らないんだから、これらを知らなくても何も驚かないけどな(笑)
48: 2023/02/20(月)06:48 ID:/ioeOnSj(3/10) AAS
「代金完済まで所有権が留保されるのはクレジットと割賦の場合だけで、民法の原則では売買契約時点で移転する その特約で引渡し時点で移転するというのが実際のビジネスの慣例」

この中年無職のこの書き込みを見ても、こいつが不動産売買契約上は代金完済で所有権が移転する特約が付されていることを知らないことがわかる
しかもこちらが前に書いたのは、会社更生法適用会社における更生手続開始時における会社の全財産に関する財産価額評定の実情についてであり、すべて契約書まで遡って権利関係を洗い出さなければならず、一般論や法律規定だけでは無意味で財産価額評定にはならないと書いていたのに、まだこんなことを書いてるんだから理解力のなさには呆れるわ
そして実際に調査結果を見ると、契約書では多種多様な所有権に関する特約があることがわかって驚いたぐらいなのに
49: 2023/02/20(月)06:54 ID:/ioeOnSj(4/10) AAS
「「顧客・一般債権者への対応(要はお断り)に日々追われ、会社の職員のモチベの上がらなさは尋常ではなかった」という妄想を書いていたが有り得なんだよ。なぜなら顧客・一般債権者へは受任通知が発送され直接コンタクトを取ることは出来なくなっているからだ。その受任通知には問い合わせ先として破産管財人事務所の電話番号が記されている。
もし顧客・一般債権者と破産会社が直接コンタクトを取って一部の人だけに有利に返済したら偏頗弁済になり、それはやってはいけない事。」

これも更生会社の実情を知らないこの中年無職が、想像で書いているだけの書き込みだな
顧客・一般債権者への通知には、更生会社の管財人名で会社の本社所在地・本社の代表電話番号を書いていた(後の通知では本社の専用フリーダイヤルに変更した)
管財人は従来の代取に代わり、更生会社の事業経営権・財産の管理処分権を有するのだから当然のことだけどな(管財人室も本社に置かれたから、本社所在地・本社の代表電話番号になるのも当然)
また、管財人である弁護士は、管財人としての資格で通知するのであって、弁護士個人として通知するわけではないから、管財人事務所の電話番号を記載すること自体が法的にありえないんだよ
しかも、管財人事務所の電話番号なんて記載したら、1日だけで数百件は下らない電話だけで弁護士事務所の業務がパンクするわ(笑)
50: 2023/02/20(月)06:58 ID:/ioeOnSj(5/10) AAS
そして職員が顧客・一般債権者電話に応対した時は、たいてい「何回電話しても繋がらなかった」とのクレームから始まるから、まずそのお詫びから始まるのが普通だった
会社から顧客・一般債権者に直接コンタクトを取るわけがないだろ 放っといても向こうから山のように電話がかかってくるんだから(笑)
しかも、更生会社は裁判所の更生手続開始決定で認められた業務以外はできないし、法律で禁止された個別の弁済なんてもってのほかだ
「顧客・一般債権者への対応(要はお断り)」とわざわざ書いてることも読めないのかこの中年無職は?
51: 2023/02/20(月)06:58 ID:bwoPti6/(1/2) AAS
>>16
エラ張り
出っ歯
三白眼
52: 2023/02/20(月)07:03 ID:/ioeOnSj(6/10) AAS
「会社法は商法から分離独立する前から会社法と呼ばれていた。俺が講義で使用していた教本は当時から「会社法」という教本だ。著者名を言うと大学名がバレるから言えないが、この馬鹿はまともな授業を受けていないことが判明。」

このアホは何が言いたいんだ?
こちらは「物品販売店舗の使用人の権限擬制に関する旧商法44条は旧商法の時代の商法総則の規定なので、個人企業だけでなく商法第二編の会社にも適用される通則だった その後、会社に関する法律を独立し完結させ会社法として新設することになったため、新設される会社法15条に改定後の商法総則の現商法26条(旧商法44条)と同じ規定を盛り込んだだけのことで、商法総則の現商法26条は個人企業にのみ適用される規定として、今も商法に残されてるのに」と書いただけなのに
ここでは、平成17年に会社法が制定されたことによって物品販売店舗の使用人の権限擬制規定の取扱経緯を説明しただけで、それまでの旧商法第二編の会社に関する規定を講学上は「会社法」として扱われていたことなどは無関係なんだけど?
自分が法学部で会社法の講義を受けていた頃は、講義で教科書指定はなかったものの、8割近くの学生が鈴木竹雄の会社法を使っていたが、「著者名を言うと大学名がバレるから言えない」ってどういうことだ?
「鈴木竹雄の会社法を使ってるから東大生だ」と言う人はいないし、他の比較的メジャーな会社法の教科書を使ってもそんなことは言われないだろうよ(笑)
おそらくこの中年無職は、教科書を見れば大学名が特定できるぐらいの三流大学に通っていて、その三流大学の教授の書いたマイナーな会社法の教科書を使ってたんだろうな(笑)
53
(1): 2023/02/20(月)07:07 ID:bwoPti6/(2/2) AAS
>>19
親と同居だから今までと変わらん
貴司が専業主夫やるから舞は産むだけ
今後貴司はベストセラー&マスコミの寵児
54: 2023/02/20(月)07:08 ID:/ioeOnSj(7/10) AAS
「そもそも何故物品販売店舗の使用人の話が出て来るのか、この馬鹿のレスを遡ると「史子が無償だったとしても店番は、定義も注意義務も裁量も曖昧なボランティア契約(無名契約)では済ませられないだろうと思う」という低能丸出しのレスが出て来た。そんなことを言えば個人商店で家族が店番を手伝うことも出来なくなるわけだ。この馬鹿は舞がIWAKURAの手伝いをしていた事案にも言い掛かりを付け恥を晒し、まだ同じことをしているのだから脳みそが腐った末期的な馬鹿だろうw」

未だにこんなアホな書き込みをしてるぐらいだから、この中年無職は現商法26条(旧商法44条)・会社法15条の規定の趣旨が理解できてないらしい
この規定は、百貨店(会社)であれ八百屋・古本屋の個人商店であれ、物品の販売を目的とする店舗の使用人は、外観を信頼する第三者を保護し取引の安全を図るため、相手方がその者に販売権限(代理権)がないことを知っている場合を除いては、その店舗にある物品については当然に販売権限(代理権)があるものとみなしている
だから、その者が実際に販売権限(代理権)を与えられているか否か、その者が家族・他人であるかも問わないし、一時的な従事であっても構わない
だから古本屋の店頭で店番をしていた舞も史子も、仮に営業主の貴司から古本の販売権限(代理権)が与えられていなくとも、現商法26条によって古本の販売権限(代理権)があるものとみなされ、お客との間の古本の販売契約は有効に成立する
これだけのことだろアホ
ただ、一時的な古本屋の店番といっても、古本の販売だけをするわけではなく種々雑多な事務を含むから、貴司から店番を任された者は、内部的には貴司との間で包括的・黙示的な準委任契約の締結がなされたものとみることが自然だろうと書いてるだけのことでな
55: 2023/02/20(月)07:10 ID:B0KnB7be(1/6) AAS
>>20
垢抜けたら北川景子みたいな美人になりそう
56: 2023/02/20(月)07:17 ID:/ioeOnSj(8/10) AAS
「これも全く反論になっていない。雇用契約はその要件である有償を満たしていなければ契約成立とは言えない。こいつの屁理屈だと家業を手伝ったり、友人が善意で力を貸したり、ボランティア活動といったあらゆる無償協力が違法ということになってしまう。有償契約であるからこそ労基法の賃金支払五原則や最低賃金法の拘束を受ける。雇用契約でない無償協力に労働法が及ぶわけがないんだよ馬鹿w」

労働契約・雇用契約が法的に有効な存在として認められているのは、業務を行うについて事業主の指揮命令に従うこととそれに対応した賃金の支払が対価関係にある双務契約であるからなんだよ
無償でありながら、同じ事業所の他の一般労働者の就労実態と同じ形で業務を行い、一方的に事業主の指揮命令に従うことを要求されることは、憲法の奴隷的拘束・労基法の強制労働に該当する可能性を帯びる
もちろん、同じ事業所の他の一般労働者の就労実態と比較して、無償であるが時間・業務の進め方についての個人の裁量の余地がある、注意義務の程度が軽度である等(要は任意の協力にすぎないので、できる範囲でやればそれで足り、それ以上は要求されないなら)、同じ事業所の他の一般労働者との差があるならば、ボランティアとして特に何も問題はないんだよ(基発第153号も同趣旨)
無償の委任・準委任、無償の受寄者、裁量労働制等、他の契約類型についても同じことが言え、時間・業務の進め方についての個人の裁量の余地、注意義務の程度等が労働契約・雇用契約とは同じではないからな
57: 2023/02/20(月)07:17 ID:83L2TxaF(1/7) AAS
>>22
省略されたシーンで

舞「いらっしゃいませ」
史子「さっき、告白してきました」
舞「え……」
史子「……」
舞「(kwskしたい)あがってください(自室へ通す)」
・史子の表情から振られたことを察してwktk
・貴司コーナーと窓を見せてマウント取りしたい
・学習椅子に座らせる
58: 2023/02/20(月)07:21 ID:/ioeOnSj(9/10) AAS
「この阿呆はまた出鱈目なことを言っている 「同居の親族のみを使用する事業」でない場合即ち同居親族とその他の従業員がいる事業所では同居親族は適用除外となる。労災などの雇用保障法に関しては労基法9条、基発第153号にいう労働者に該当するかどうかで判断が分かれる。」

まず、労基法は事業所単位での監督を行うことを前提にして、「同居の親族のみを使用する事業」でない場合には、その事業所については労基法適用事業所として捉える
そして、その労基法適用事業所に従事する個々の者の労基法適用については、(1)業務を行うにつき、事業主の指揮命令に従っていることが明確であること、(2)就労の実態が当該事業場における他の労働者と同様であり、賃金もこれに応じて支払われているという要件(労基法9条の労働者性)を満たせば、労働者として扱う(基発第153号)という極めて当たり前の基準で判断する
ここでは、無償でありながら、同じ事業所の他の一般労働者の就労実態で業務を行い、一方的に事業主の指揮命令に従うことを要求されること((1)+(2)の「就労の実態が当該事業場における他の労働者と同様」だが無償)は、それ自体、憲法の奴隷的拘束・労基法の強制労働に該当する可能性を帯びるんだから、判断基準に入れていないのも当然だろう
それから、無償で使われている者は労基法の労働者性の要件を満たさないから、もし工場作業従事中に手指や腕の切断等の事故があっても労災とは認められない(常に労基法9条・基発第153号にいう労働者に該当しない)
59: 2023/02/20(月)07:22 ID:w/xInERY(1/12) AAS
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