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NHK連続テレビ小説「舞いあがれ!」part75 (1002レス)
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464
: 2023/02/27(月)06:56
ID:esm/S1Gq(10/15)
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>>422
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464: [sage] 2023/02/27(月) 06:56:57.45 ID:esm/S1Gq >>422 わかりきったことを書いて何が言いたいんだこの中年無職は? もう一度書いてやると、労働契約・雇用契約が法的に有効な存在として認められているのは、業務を行うについて事業主の指揮命令に従うこととそれに対応した賃金の支払が対価関係にある双務契約であるからなんだよ 無償でありながら、同じ事業所の他の一般労働者の就労実態と同じ形で業務を行い、一方的に事業主の指揮命令に従うことを要求されることは、憲法の奴隷的拘束・労基法の強制労働に該当する可能性を帯びる もちろん、同じ事業所の他の一般労働者の就労実態と比較して、無償であるが時間・業務の進め方についての個人の裁量の余地がある、注意義務の程度が軽度である等(要は任意の協力にすぎないので、できる範囲でやればそれで足り、それ以上は要求されない等)、同じ事業所の他の一般労働者との差があるならば、ボランティアとして特に何も問題はないんだよ(基発第153号も同趣旨) http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/tvd/1677283152/464
わかりきったことを書いて何が言いたいんだこの中年無職は? もう一度書いてやると労働契約雇用契約が法的に有効な存在として認められているのは業務を行うについて事業主の指揮命令に従うこととそれに対応した賃金の支払が対価関係にある双務契約であるからなんだよ 無償でありながら同じ事業所の他の一般労働者の就労実態と同じ形で業務を行い一方的に事業主の指揮命令に従うことを要求されることは憲法の奴隷的拘束労基法の強制労働に該当する可能性を帯びる もちろん同じ事業所の他の一般労働者の就労実態と比較して無償であるが時間業務の進め方についての個人の裁量の余地がある注意義務の程度が軽度である等要は任意の協力にすぎないのでできる範囲でやればそれで足りそれ以上は要求されない等同じ事業所の他の一般労働者との差があるならばボランティアとして特に何も問題はないんだよ基発第号も同趣旨
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