[過去ログ] 【日テレ日22半】セクシー田中さん part47【木南晴夏・生見愛瑠(めるる)】 (1002レス)
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914
(2): 11/30(土)10:56 ID:0+JmHBfM(3/11) AAS
小学館報告書

本事案では、日本テレビと小学館が代理する芦原氏との間で、脚本の修正を巡ってやり取りが繰り返され、最後には脚本家交代が本件脚本家の反発を招くという事態になった。

翻案権についても小学館が代理権を行使したように読めるな
表見代理ですかねぇ
915
(1): 11/30(土)11:00 ID:0+JmHBfM(4/11) AAS
講談社
ゼロハチゼロナナの原作使用許諾契約の代理権を待ってない

小学館
セクシー田中さんよ原作使用許諾契約の代理権を持って契約を結んだ

この前提下でゼロハチゼロナナの判決を擦り続けるのは羞恥でしょ
916: 11/30(土)11:00 ID:0+JmHBfM(5/11) AAS
田中さんよ→田中さんの
>>915
917
(1): 11/30(土)11:06 ID:8yt1honH(3/12) AAS
許諾時期の問題だろ
ゼロハチゼロナナは脚本が出される前に許諾契約が成立しているかどうかが争点
NHKは成立しているとして負けた
小学館は日テレの主張する3月の許諾成立は否定している
代理人として許諾したのは6月の話
原作者が著作権の派生するロングプロットを書き、脚本を書くことを示唆して日テレが承諾してから許諾が成立したと主張している
918
(2): 11/30(土)11:14 ID:0+JmHBfM(6/11) AAS
>>917
6月の段階でも日テレは原作者が脚本家をやることを承諾していない
919: 11/30(土)11:20 ID:6vieR6u3(2/2) AAS
この裁判例の事実経過によれば、この業界では脚本承諾条項は入れずに口頭契約で見切り発車、放送後に契約書を作成することが「常態化」しているようで、我々の常識からかけ離れていることがわかります。しかし、この裁判例を素直に読めば、仮に脚本の承諾条項が無かった場合でも、「同一性保持権」については尊重され、意に反する脚色は許されないように読めます。
芦原さんの件では、これまでの報道を見る限りでは、ドラマ化の契約に際して、脚本の承諾条項があったかどうかというのが定かではありませんが、上記の裁判例からすると、承諾条項が無くとも、同一性保持権の観点から原則として承諾が必要、ということになりえます。
(船橋リバティ法律事務所)

管理委託契約の件は認識してるが全然重視してないな
名無しのグチより弁護士の見解の方がめちゃくちゃ参考になるわw
920
(1): 11/30(土)11:20 ID:8yt1honH(4/12) AAS
>>914
どこをどう読むと小学館が翻案権について代理権を行使したと思えるんだ?
小学館がわざわざ改変について原作者の承諾が必要としたのは、同一性保持権を守るためでそこに代理人としての権限はないと推察できる
仮に小学館が日テレにおもねって「自分はいいと思うんですよね~」と言ったところで原作者の承諾がない改変はできない
それを嫌ってかどうかはわからないが日テレは原作者の承諾を外した契約書を送ったが元に修正されて送り返された
921: 11/30(土)11:23 ID:0+JmHBfM(7/11) AAS
>>920
脇道のそっちはいいから>>918に反論しろ
922
(1): 11/30(土)11:24 ID:0+JmHBfM(8/11) AAS
ちなみに推察も何も訴訟代理以外で同一性保持権の代理権は成立しないからw
923
(1): 11/30(土)11:31 ID:8yt1honH(5/12) AAS
>>918
脚本を書く可能性を示唆されて承知いたしましたと返答している
3月の許諾時点で言われていたらドラマ化を断っていた、と日テレの報告書にもあるので「言われた」ことは否定できない
924
(1): 11/30(土)11:36 ID:8yt1honH(6/12) AAS
>>922
それではなぜ>>914を書いたんだ?
小学館の越権行為があったと匂わせたかったのか?
残念ながら小学館は原作者がノーと言ったことは終始ノーと伝えているな
925: 11/30(土)11:48 ID:4LI72cma(1) AAS
田中さん
926
(1): 11/30(土)12:04 ID:0+JmHBfM(9/11) AAS
>>923
どうして報告書を読み返さないでぼんやりした記憶で書くの?

(9) 小学館D氏からの連絡(2023/6/9、2023/6/10)

もっとも、B氏によると、ドラマオリジナル部分については本件原作者がロングプロットで提案することは言われたが、脚本化の過程で本件原作者の了承がどうしても得られない場合は、本件原作者自ら脚本を執筆する可能性があること、これを実施すると、専業の脚本家の方に大変失礼であるので、予め了承を取っておいてほしいことは、この時点では言われた記憶はない、ということであった。
B 氏は同年 6 月 10 日のD氏からのメールに至るまでに、D氏から「『書き起こし』のようになることも考えられるので、ベテランよりも経験の浅いそのままテレビドラマ全部言うことを聞いて書いてくださる脚本家さんの方がよいのではないか。
ベテランにそのようなことをお願いするのは恐縮である」といった旨言われた記憶はあるが、「として本件原作者のプロットが通用するかどうかは実際にみてからでないとわからない」旨回答し 、本件脚本家の執筆したものでラリーをさせてほしいという旨伝えたということであった。
A氏もこの時点で本件原作者の了承がどうしても得られない場合は、本件原作者自ら脚本を執筆する可能性があることについて本件脚本家に了承を取っておいてほしいことは言われたことはなく、もし言われたのであれば、この時点で本件脚本家に伝え、ベテランでもある本件脚本家は本件ドラマの脚本から降りたであろう、ということであった。
927: 11/30(土)12:06 ID:0+JmHBfM(10/11) AAS
>>924
小学館が「改変についての原作者の承諾に関し、小学館提示の原案では小学館と原作者双方の同意が必要とした」契約書案を作成するような無知だからw
表見代理くらいやりかねないと考えている
928: 11/30(土)12:48 ID:8yt1honH(7/12) AAS
>>926
面倒くさいな
都合のいいとこだけ抜き出すのはちゃんと報告書を読んだと言えるのかね

ⅰ 原作者の「要望」(2023 年 6 月 10 日)に関する認識の齟齬以下のとおり、本件ではドラマオリジナル部分に関する本件原作者の「要望」(2023 年 6 月 10 日)に関し、原作サイドと日本テレビとの間で捉え方の大きなずれがあったおそれがある。
上記のとおり、本件原作者ブログにおいては、原作利用許諾、すなわちドラ
マ化を許諾した時期について、本件原作者の認識が 2023 年 6 月上旬であったことが示されている。また、この見解に関する当調査チームに対する書面回答において、小学館も同様の認識を示しているため、原作サイドとしては、やはり 6 月上旬に原作の利用を最終的に許諾した認識であったことが認められる。
そうだとすれば、この時点で小学館から示された上記原作者の「要望」は、最終的な許諾に当たって日本テレビに守って欲しいと考えていた重要な条件、少なくとも相当程度強い要望のつもりであった可能性が高い。

続き貼るから待ってろ
929
(1): 11/30(土)12:58 ID:8yt1honH(8/12) AAS
(中略)
このような状況下で 2023 年 6 月 10 日に D 氏から A 氏に対して上記「要望」が送付されたわけだが、このような時系列、及び D 氏メール本文の「許諾の条件というほどではありませんが」という文言からして、制作サイドとしては、既に許諾を得て順調に制作が進められている41最中に、原作サイド(本件原作者)から今後の制作進行に関するリクエスト、あくまでも「お願い」を受け取ったという認識でしかなかった可能性が高い。
以上のことから、本件では、原作の上記「要望」が許諾の条件に等しいレベ
ルの要望であったのか、それとも、単なる今後に向けた「お願い」だったのか、原作サイドと制作サイドの間で認識の齟齬が生じていた疑いが強い

これは日テレの報告書だよ
要望があったこと、聞いていたことは否定してないだろ 
許諾時期によってその要望の受け取り方が変わってくるという話だろ
930
(2): 11/30(土)13:18 ID:JEG3TrWT(1/4) AAS
>>929
だからそれはプロットが提示される可能性があるのを認識していたということだから
脚本丸ごと書くなんて誰も思ってない
931
(1): 11/30(土)13:31 ID:8yt1honH(9/12) AAS
>>930
日テレ報告書より

・ 6/10 D 氏が A 氏に対し、ドラマオリジナル部分については脚本及びプロットを原作者が用意することが「許諾の条件ではないが、はっきりした要望」だとメールしている。
932
(2): 11/30(土)13:36 ID:JEG3TrWT(2/4) AAS
>>931
だからそれをプロットだと解釈してたということ
通常原作者が脚本丸ごと書くなんて誰も思わないのだから
そのへん曖昧な伝え方なら伝わってないのと同じ
しかもそれに同意なんかしてないし
933
(1): 11/30(土)13:44 ID:8yt1honH(10/12) AAS
>>932
同年 6 月 10 日頃まで、②「本件原作者がドラマオリジナル部分については、あらすじからセリフまで用意する」、あるいは、③「原作者が用意し
たものを、そのまま脚本化する者を想定する必要や、場合によっては、原作者が脚本を執筆する可能性もある」ということは伝えられてはいたものの、日本テレビでは条件との認識はなかった。その上、あらすじからセリフまで書くということの意味について、日本テレビは脚本ではなく、プロットとの認識で、小学館との間には認識の齟齬がある。

B 氏の認識では、ドラマ業界において「あらすじからセリフまで」とは詳細プロットを意味し、脚本を意味するものではない。

はっきりと「脚本」と書かれているのに業界の慣習で詳細プロットだと思い込んだと
B氏の思い込みは関係なく「原作者が脚本を執筆する可能性がある」と伝えられていたことに間違いはない
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