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【痛切な祈り】青識亜論@dokuninjin_blueと表現規制反対派【かくあれかし】★47 (706レス)
【痛切な祈り】青識亜論@dokuninjin_blueと表現規制反対派【かくあれかし】★47 http://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/twwatch/1562852377/
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66: 名無しさん@お腹いっぱい。 (ガラプー KKff-JaSB) [sage] 2019/07/13(土) 03:31:51.21 ID:B8yYt1inK >>65 http://www.legaljapan.jp/blog/?p=4590 原告は、大阪市営地下鉄の商業広告について、走行中の列車内において、いわば乗客として拘束された状態にあることを利用して、聴取する義務がない放送の聴取を一方的に強制するものであって、 その人格権を著しく侵害することを理由に、商業広告の放送の差止や放送を中止するまで一ヶ月あたり1千円の慰謝料を請求しました。 たしかに公共的なスペースでの商業広告はたくさんありますが、鉄道は代替手段が乏しく、特に公共性が高いことや、 視覚以上に受け手が自衛しにくいとされる聴覚に訴えた広告であることから、「囚われの聴衆」と例えられたわけですが、 大阪地裁、大阪高裁に続いて、最高裁でも請求は棄却されました。 この結論だけを見ると、それは当然でしょう…とおっしゃる方は多いかもしれませんが、ここで最高裁の伊藤正巳判事の補足意見を読むと、 これを神経質な人が起こした全く勝ち目のない風変わりな裁判と排斥することは、やや早計であることが分かります。 憲法学者としても極めて著名な伊藤判事は、結論としては今回は請求棄却に賛成ではあるが、 そもそも我が国においては、一般的に音による日常生活への侵害に対して鋭敏な感覚が欠如しており、静穏な環境の重要性に関する認識が乏しいことを否定できないと指摘しました。 そして、通常その交通機関を利用せざるを得ない乗客に車内放送を流すことは、 いわば「囚われの聞き手」に音を聞くことを強制させることに等しいわけであるから、プライバシーの利益の侵害に当たる可能性はあるが、本件程度の内容の商業広告であれば、乗客の受忍の範囲を超えた違法な侵害行為にはならないと結論付けました。 広告内容や音量の程度を勘案して、この程度の広告であれば、慰謝料が認められるレベルではないという判断ですから、 逆に言えば広告内容や、その目的、頻度、音量、音質などによっては、結論が変わる可能性はあるということになります。 また、この裁判を扱った大阪高裁は、同様のアプローチに加えて、広告の有益性なども勘案すべきだと指摘しています。 http://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/twwatch/1562852377/66
68: 名無しさん@お腹いっぱい。 (ワイモマー MMba-wkkw) [sage] 2019/07/13(土) 03:48:22.26 ID:p8VuPl0UM >>66 かも知れない話持ち出してドヤ顔する事しかでけへんって惨めやのう 後な コンビニや店もSNSも別にとらわれてへんで? 店は出入り自由やしTwitterならブロックもミュートもあるやろ Twitter止めてもかまへん http://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/twwatch/1562852377/68
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