[過去ログ] 吉川隆二無責任事業承継コンサルタント詐欺 [転載禁止]©2ch.net (126レス)
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17: 2015/01/21(水)10:47 ID:+FhL9i59(1) AAS
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No.9204 にせ税理士にご注意外部リンク[htm]:www.nta.go.jp
No.9204 にせ税理士にご注意[平成26年4月1日現在法令等]
納税者からの依頼を受けて行う税務代理、税務書類の作成及び税務相談の業務は税理士業務とされ、これらの業務を行うことができるのは、
税理士、税理士法人、国税局長に通知をした弁護士及び弁護士法人に限られています。その他の個人や法人が税理士業務を行うと、
税理士法第52条違反として罰せられることになります。
税理士でないのに税理士業務を行っている、いわゆるにせ税理士に税理士業務を依頼した場合、不測の損害を受けたり、あとあとまで
税務上のトラブルの原因となるおそれもありますので、ご注意ください。
資格を有し日本税理士会連合会に備える税理士名簿への登録を受けた税理士は、日本税理士会連合会が発行する税理士証票を持っています。
税理士であるかどうか確認する場合には、税理士証票のほか、日本税理士会連合会に電話で問い合わせることもできます。電話番号は、03−5435−0931です。
なお、弁護士、弁護士法人については、国税局の総務課にお問い合わせください。
国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
(注) 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
(税理士業務の制限)
第52条 税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。
第59条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
三 第52条の規定に違反した者
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