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イジメで人生狂わされ犯罪者に堕ちた畠山鈴香 (981レス)
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477
: 2010/10/19(火)20:35
ID:f9x+6YFf(1)
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477: [sage] 2010/10/19(火) 20:35:16 ID:f9x+6YFf http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%AE%E9%87%88%E6%94%BE >刑法28条に「懲役又は禁錮に処せられた者に改悛の状があるときは、 >有期刑についてはその刑期の三分の一を、無期刑については十年を経過した後、 >行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。」と定められている。 >ここにいう行政官庁とは、法務省所管の地方更生保護委員会であり、 >本人の資質、生活歴、矯正施設内における生活状況、将来の生活計画、 >帰住後の環境等を総合的に考慮するとともに、 >悔悟の情、再犯のおそれ、更生の意欲、社会の感情の4つの事由を総合的に判断し、 >保護観察に付することが本人の改善更生のために相当であると認められるときに >(「仮釈放、仮出場及び仮退院並びに保護観察等に関する規則」[1]の31条、32条を参照)、 >仮釈放を決定する権限が与えられている。実際に仮釈放が許される時期については、 >最近ではほとんどの場合、有期刑は執行刑期の3分の2以上、 >無期刑は刑確定後20年以上が経過してからである 当分ムショから帰ってこれないだろうな http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/utu/1247139502/477
刑法条に懲役又は禁に処せられた者に改の状があるときは 有期刑についてはその刑期の三分の一を無期刑については十年を経過した後 行政官庁の処分によって仮に釈放することができると定められている ここにいう行政官庁とは法務省所管の地方更生保護委員会であり 本人の資質生活歴矯正施設内における生活状況将来の生活計画 帰住後の環境等を総合的に考慮するとともに 悔悟の情再犯のおそれ更生の意欲社会の感情のつの事由を総合的に判断し 保護観察に付することが本人の改善更生のために相当であると認められるときに 仮釈放仮出場及び仮退院並びに保護観察等に関する規則の条条を参照 仮釈放を決定する権限が与えられている実際に仮釈放が許される時期については 最近ではほとんどの場合有期刑は執行刑期の分の以上 無期刑は刑確定後年以上が経過してからである 当分ムショから帰ってこれないだろうな
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