[過去ログ] 精神障害者保健福祉手帳 その32 (1001レス)
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976: 2011/01/20(木)07:16 ID:N554QcgZ(1) AAS
免許の欠格事由が見直されました。
平成13年道路交通法改正により,平成14年6月1日から,これまで,統合失調症,てんかん等に
かかっている方に対して免許が取得できない(受験資格もない)としていた欠格事由が廃止され,
免許を受けようとする方が自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがあるかどうかを個別に
判断することとなりました。
具体的には,試験に合格しても,一定の病気等にかかっており,自動車等の安全な運転に支障を
及ぼすおそれがある方の場合には,道路交通の安全の確保の観点から,免許が取得できない
場合もあります。
(参考)政令に定める一定の病気等
1 統合失調症
自動車等の安全な運転に必要な認知,予測,判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなる
おそれがある症状を呈しないものを除く。
2 てんかん
発作が再発するおそれがないもの,発作が再発しても意識障害及び運動障害がもたらされないもの
並びに発作が睡眠中に限り再発するものを除く。
3 再発生の失神
脳全体の虚血により一過性の意識障害をもたらす病気であって,発作が再発するおそれが
あるものをいう。
4 無自覚性の低血糖症
人為的に血糖を調節することができるものを除く。
5 そううつ病
そう病及びうつ病を含み,自動車等の安全な運転に必要な認知,予測,判断又は操作のいずれかに
係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないものを除く。
外部リンク[html]:www.pref.kagoshima.jp
運転はできるよ
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