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精神疾患は甘えか否かを議論する 26 (347レス)
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昼間ライト点灯虫9.4ヲク系マニャテチ性欲欠落アスペ同性愛ハセトウ池沼番長2.8重ハンデ
2013/02/08(金)21:03
ID:hQK5QfeL(4/4)
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183: 昼間ライト点灯虫9.4ヲク系マニャテチ性欲欠落アスペ同性愛ハセトウ池沼番長2.8重ハンデ [] 2013/02/08(金) 21:03:43.69 ID:hQK5QfeL 「法律系の常識の嘘」改訂版 ※法律や健康問題など、ネットでデタラメ書く人多すぎて誤っている事が常識としてまかり通ってしまっている ・こんなんじゃ裁判にならない→民事は必ず成立する ※http://toro.2ch.net/test/read.cgi/utu/1352170725/5(http://unkar.org/r/utu/1352170725/5又はhttp://www.logsoku.com/r/utu/1352170725/5) ・精神の労災は簡単に認められない→簡単に認められる ※http://toro.2ch.net/test/read.cgi/utu/1349448721/781他(http://unkar.org/r/utu/1349448721/781他 又は http://www.logsoku.com/r/utu/1349448721/781他) ・自殺は生命保険おりない→1〜3年で免責は切れる ・借金はヤミでない限り年収の3分の1以下だか未満だかしか借りられない→それは消費者金融。銀行の場合は違う ※http://www.yumiko-kuramoto.net/参照 ・鉄道人身事故で遺族に莫大な請求が発生→鉄道会社が遺族に請求はするが、遺族に支払い義務が生じるかは別問題 20歳以上の者には本人にしか民事的にも刑事的にも賠償義務・支払義務はなく、本人が死んでるため遺族が支払いとなるが、遺族が相続放棄すれば負債も放棄されるので遺族が払う必要はない ※名鉄や東急その他一部の鉄道会社はそもそも最初から請求すらしない ※相続放棄しても、死者の生命保険は「遺産」ではないので、遺族はきちんと受け取れる。但し、生命保険の受取人が死者本人の場合は遺産になる ※なお、別に人身事故の例に限らず、未成年でない限り、民事にしろ刑事にしろお金の請求は本人のみに責任が及ぶなので、「家族に賠償責任が」というのは誤り(連帯保証人になってる場合などを除く) ・お金の請求は違法行為だ!→お金を「請求(要求)」するだけならば違法性は無い ・民事で勝てば莫大な賠償金を相手から貰える→相手の支払い能力次第だし、支払い能力があっても払われない場合も ※http://douseiai.dousetsu.com/1kan130121_205838_2_lb.jpg ・警察は弱者の味方、正義の味方。→警察は被害を申し出た人からの言い分で動くのが初動、正義の味方では無い ・教育を受けるのは義務→義務でなく権利。教育を「受けさせる」のが義務 (これは個人的な体験談→一般論では「どんなに嫌な会社でも退職時は円満退職を」が常識→しかし円満退職を心掛けたゆえ転職先の内定がトケになる場合も→教訓として、一般論はあくまで一般論であり万能でない) http://toro.5ch.net/test/read.cgi/utu/1352170725/183
法律系の常識の嘘改訂版 法律や健康問題などで書く人多すぎて誤っている事が常識としてまかり通ってしまっている こんなんじゃ裁判にならない民事は必ず成立する 又は 精神の労災は簡単に認められない簡単に認められる 他他 又は 他 自殺は生命保険おりない年で免責は切れる 借金はヤミでない限り年収の3分の1以下だか未満だかしか借りられないそれは消費者金融銀行の場合は違う 参照 鉄道人身事故で遺族に莫大な請求が発生鉄道会社が遺族に請求はするが遺族に支払い義務が生じるかは別問題 歳以上の者には本人にしか民事的にも刑事的にも賠償義務支払義務はなく本人が死んでるため遺族が支払いとなるが遺族が相続放棄すれば負債も放棄されるので遺族が払う必要はない 名鉄や東急その他一部の鉄道会社はそもそも最初から請求すらしない 相続放棄しても死者の生命保険は遺産ではないので遺族はきちんと受け取れる但し生命保険の受取人が死者本人の場合は遺産になる なお別に人身事故の例に限らず未成年でない限り民事にしろ刑事にしろお金の請求は本人のみに責任が及ぶなので家族に賠償責任がというのは誤り連帯保証人になってる場合などを除く お金の請求は違法行為だ!お金を請求要求するだけならば違法性は無い 民事で勝てば莫大な賠償金を相手から貰える相手の支払い能力次第だし支払い能力があっても払われない場合も 警察は弱者の味方正義の味方警察は被害を申し出た人からの言い分で動くのが初動正義の味方では無い 教育を受けるのは義務義務でなく権利教育を受けさせるのが義務 これは個人的な体験談一般論ではどんなに嫌な会社でも退職時は円満退職をが常識しかし円満退職を心掛けたゆえ転職先の内定がになる場合も教訓として一般論はあくまで一般論であり万能でない
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