[過去ログ] 【速報】 新年度から、向精神薬の大量処方を制限へ (1001レス)
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224
(7): 2014/03/08(土)09:28 ID:xGXOtRnP(1/3) AAS
例外もあるみたいね。
外部リンク[html]:www.mhlw.go.jp
の概要の44ページを覗いてみると。。。

※ただし、以下の場合は向精神薬多剤投与として扱わない。
(イ) 他の保険医療機関ですでに、向精神薬多剤投与されている場合の連続した6ヶ月間。
(ロ) 薬剤の切り替えが必要であり、既に投与されている薬剤と新しく導入する薬剤を一時的に併用する場合の連続した3ヶ月間。
(ハ) 臨時に投与した場合。
(ニ) 抗うつ薬又は抗精神病薬に限り、精神科の診療に係る経験を十分に有する医師(※)が処方した場合。※臨床経験を5年以上有する、適切な保険医療機関におい
て3年以上の診療経験を有する、相当数の主治医として治療した経験を有する、精神科薬物療法に関する研修を修了していること等の要件を満たす医師をいう。
※向精神薬多剤投与を行った保険医療機関は、年に1回、向精神薬多剤投与の状況を地方厚生(支)局長に報告する。
省1
241
(1): 2014/03/08(土)15:31 ID:vdjAXMGz(1) AAS
>>224
抗うつ薬又は抗精神病薬に限り、精神科の診療に係る経験を十分に有する医師(※)が処方した場合。※臨床経験を5年以上有する

って5年以上同じ医者にかかっていればよいの?
242
(2): 2014/03/08(土)16:08 ID:xqhAWcDn(1) AAS
>>241
違う。
医師の側に精神科での経験年数の指定している。

ところで、>>224の条件だと、
(ニ)抗うつ薬又は抗精神病薬に限り、経験を十分に有する医師が処方した場合、
事実上縛りなしって理解でいいんかな?
508
(1): 2014/03/10(月)20:54 ID:lFFMAgKT(1) AAS
>>506

>>224,242,246
例外規定(ニ)により、抗うつ薬又は抗精神病薬に限り、事実上縛りは無いんじゃないか?
831
(2): カイゼルひげ ◆ecHige/H3g 2014/03/18(火)00:35 ID:i2N+S0OM(1/3) AAS
>>768
処方継続組は09/30までは経過措置がとられ、抗不安薬2剤まで・睡眠薬2剤まで、
などとといった制限は当初はありません。
10/01から新制度の適用ですので、主治医と協力して半年かけて処方の整理をすることになります。

具体的には睡眠薬2種類、抗不安薬2種類、抗精神病薬3種類、抗鬱剤3種類。
ただし、「臨床経験を5年以上有している医師が処方したものであること」
などを条件に、抗精神病薬と抗鬱剤は3剤以上処方しても多剤処方とは認められません。
>>224を参考になさって下さい。
836
(1): 2014/03/18(火)02:20 ID:dZdVSvt4(2/11) AAS
>>224に丸々書き写されていますけど、PDFファイル「概要2」の22枚目です。
今回の種々の変更のうち、点数変更については10/1から、というのが
>>224の最後の行です。これが猶予期間6か月の最終根拠のようです。
これに加えて、上記のようにポリの病院から転院する場合は6ヶ月です。
837: HDI ◆hbVYHgubO6hK 2014/03/18(火)02:38 ID:dZdVSvt4(3/11) AAS
>>224から厚労省のサイトに行ってきました。
なるほどね、3/5に丸一日かけて診療報酬改定の説明会@霞が関、
それを読売が取材して3/7に配信、というわけですね。
997
(1): HDI ◆hbVYHgubO6hK 2014/03/23(日)20:20 ID:QZC5BBH9(10/12) AAS
>>996
> どこにEBM(あるいはこれに準ずる意味の記載)と書いてあるのですか?
mim。が私を叩くときに一度この単語を出しました。

> >異例の縛りがかかった
> の根拠は何ですか?
>>224に厚生労働省の説明会資料からのコピペがあります。ご確認ください。

> また、「多剤処方してもいいけど」という趣旨の制度なのですか?
「いいけど」が誤解の種でしたね。禁止はしないけど、という程度の意味です。

> >理論と臨床の違い
mim。が私を叩くときに、HDIは薬理学を知らない、としつこいのですよ。
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