[過去ログ] 【診療報酬改定】抗不安剤・睡眠剤は各2種まで #2 (1001レス)
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8: 運転免許について 2014/03/20(木)21:31 ID:dhesGlm7(2/5) AAS
新年度(?)から、「一定の病気」がある人は免許取得・更新時に申告する義務が課せられます。
「一定の病気」の範囲は次の通り。
道路交通法施行令(これ自体は前から変わっていない)より
(免許の拒否又は保留の事由となる病気等)
第三十三条の二の三 法第九十条第一項第一号 イの政令で定める精神病は、統合失調症(自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないものを除く。)とする。
2 法第九十条第一項第一号 ロの政令で定める病気は、次に掲げるとおりとする。
一 てんかん(発作が再発するおそれがないもの、発作が再発しても意識障害及び運動障害がもたらされないもの並びに発作が睡眠中に限り再発するものを除く。)
二 再発性の失神(脳全体の虚血により一過性の意識障害をもたらす病気であつて、発作が再発するおそれがあるものをいう。)
三 無自覚性の低血糖症(人為的に血糖を調節することができるものを除く。)
3 法第九十条第一項第一号 ハの政令で定める病気は、次に掲げるとおりとする。
一 そううつ病(そう病及びうつ病を含み、自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないものを除く。)
二 重度の眠気の症状を呈する睡眠障害
三 前二号に掲げるもののほか、自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する病気
つまり、カッコ書きの「…症状を呈しないもの」だと主張すれば、とことんまで争えるようになっています。
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