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本当に凄い勢いでマジレスが返って来る質問スレ-261 [転載禁止]©2ch.net (1001レス)
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925
: 2015/05/04(月)23:39
ID:rZGkuJHq(1)
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925: [] 2015/05/04(月) 23:39:09.09 ID:rZGkuJHq >>923 最低賃金法 (減額特例) 第七条 使用者が厚生労働省令で定めるところにより都道府県労働局長の許可を受けたときは、 次に掲げる労働者については、 当該最低賃金において定める最低賃金額から当該最低賃金額に 「労働能力」その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める率を乗じて得た額を減額した額 により第四条の規定を適用する。 一 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者 二 試の使用期間中の者 三 職業能力開発促進法第二十四条第一項 の認定を受けて行われる 職業訓練のうち職業に必要な基礎的な技能及びこれに関する知識を習得させる ことを内容とするものを受ける者であつて厚生労働省令で定めるもの 四 軽易な業務に従事する者その他の厚生労働省令で定める者 http://peace.5ch.net/test/read.cgi/utu/1428693024/925
最低賃金法 減額特例 第七条 使用者が厚生労働省令で定めるところにより都道府県労働局長の許可を受けたときは 次に掲げる労働者については 当該最低賃金において定める最低賃金額から当該最低賃金額に 労働能力その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める率を乗じて得た額を減額した額 により第四条の規定を適用する 一 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者 二 試の使用期間中の者 三 職業能力開発促進法第二十四条第一項 の認定を受けて行われる 職業訓練のうち職業に必要な基礎的な技能及びこれに関する知識を習得させる ことを内容とするものを受ける者であつて厚生労働省令で定めるもの 四 軽易な業務に従事する者その他の厚生労働省令で定める者
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