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★★モナーのなんでも相談室新築本院★★4 [転載禁止]©2ch.net (500レス)
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67
: 2015/08/28(金)12:30
ID:oXzOMbL1(2/4)
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67: [sage] 2015/08/28(金) 12:30:37.15 ID:oXzOMbL1 医療保護入院の移送制度は平成11年度に改正された精神保健福祉法の第34条に基く。 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r985200000129nj-att/2r98520000012a28.pdf (医療保護入院等のための移送) 第三十四条 都道府県知事は、その指定する指定医による診察の結果、精神障害者であり、かつ、 直ちに入院させなければその者の医療及び保護を図る上で著しく支障がある者であって 当該精神障害のために第二十二条の三の規定による入院が行われる状態にないと判定されたものにつき、 保護者の同意があるときは、本人の同意がなくてもその者を第三十三条第一項の規定による入院をさせるため 第三十三条の四第一項に規定する精神科病院に移送することができる。 2 都道府県知事は、前項に規定する者の保護者について第二十条第二項第四号の規定による家庭裁判所の選任を要し、 かつ、当該選任がされていない場合において、その者の扶養義務者の同意があるときは、 本人の同意がなくてもその者を第三十三条第二項の規定による入院をさせるため第三十三条の四第一項に規定する精神科病院に移送することができる。 3 都道府県知事は、急速を要し、保護者(前項に規定する場合にあっては、その者の扶養義務者)の同意を得ることができない場合において、 その指定する指定医の診察の結果、その者が精神障害者であり、かつ、直ちに入院させなければその者の医療及び保護を図る上で 著しく支障がある者であって当該精神障害のために第二十二条の三の規定による入院が行われる状態にないと判定されたときは、 本人の同意がなくてもその者を第三十三条の四第一項の規定による入院をさせるため同項に規定する精神科病院に移送することができる。 4 第二十九条の二の二第二項及び第三項の規定は、前三項の規定による移送を行う場合について準用する。 http://echo.5ch.net/test/read.cgi/utu/1438661127/67
医療保護入院の移送制度は平成年度に改正された精神保健福祉法の第条に基く 医療保護入院等のための移送 第三十四条 都道府県知事はその指定する指定医による診察の結果精神障害者でありかつ 直ちに入院させなければその者の医療及び保護を図る上で著しく支障がある者であって 当該精神障害のために第二十二条の三の規定による入院が行われる状態にないと判定されたものにつき 保護者の同意があるときは本人の同意がなくてもその者を第三十三条第一項の規定による入院をさせるため 第三十三条の四第一項に規定する精神科病院に移送することができる 2 都道府県知事は前項に規定する者の保護者について第二十条第二項第四号の規定による家庭裁判所の選任を要し かつ当該選任がされていない場合においてその者の扶養義務者の同意があるときは 本人の同意がなくてもその者を第三十三条第二項の規定による入院をさせるため第三十三条の四第一項に規定する精神科病院に移送することができる 3 都道府県知事は急速を要し保護者前項に規定する場合にあってはその者の扶養義務者の同意を得ることができない場合において その指定する指定医の診察の結果その者が精神障害者でありかつ直ちに入院させなければその者の医療及び保護を図る上で 著しく支障がある者であって当該精神障害のために第二十二条の三の規定による入院が行われる状態にないと判定されたときは 本人の同意がなくてもその者を第三十三条の四第一項の規定による入院をさせるため同項に規定する精神科病院に移送することができる 4 第二十九条の二の二第二項及び第三項の規定は前三項の規定による移送を行う場合について準用する
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