[過去ログ] 精神障害者の運転免許★5 [無断転載禁止]©2ch.net (1002レス)
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188: 2017/01/08(日)21:56 ID:oOe7A5Om(2/2) AAS
>>187
確かに35年ゴールド免許の意味が理解出来なくなったら
認知症レベルかもな
189: 2017/01/09(月)03:31 ID:95+cRUmW(1) AAS
普通に四回くらい更新してる。なんにも言わないで、普通の人と同じようにして。目の検査できれば、通るし。
190(1): ドラッグスター 250 2017/01/09(月)10:22 ID:U6slxe7M(1) AAS
目指すはフル免許!
191(1): 2017/01/09(月)11:14 ID:8Y8lslNB(1) AAS
「経済的余裕が無くて車を所有できない」新成人は7割に
外部リンク:bylines.news.yahoo.co.jp
192(1): 2017/01/09(月)15:09 ID:MJDnL7NZ(1/2) AAS
>>191
スマホに無駄金使ってるし
新成人は半数は学生だし、車もてなくて当然じゃなくね?
>>190
違うところにお金使ったら?
20年前でももってて軽か、ボロい中古車だぜ
学生はほとんど原チャ
193(1): 2017/01/09(月)18:02 ID:k58JKHIa(1/2) AAS
昨年12月に断薬
今年8月に普通免許満了なんだが、更新できるだろうか。
何か気を付ける点ある?
194: 宮森さやか 2017/01/09(月)18:22 ID:UozwptFR(1) AAS
>>192
車なんぞいらん。
195(1): 2017/01/09(月)18:25 ID:MJDnL7NZ(2/2) AAS
>>193
ない
が、断薬が主治医の指示か、自分勝手でも違うでしょ
主治医が患者が治療に従わない、となって、公安にあいつは危ないって通報したらそれでアウトだし
196(2): 2017/01/09(月)20:38 ID:k58JKHIa(2/2) AAS
>>195
精神科を受診したら、精神科から公安に通報するシステムがある?
197: 2017/01/09(月)22:11 ID:ThuiZ+bp(1) AAS
>>196
もしあったとして、何が心配なの?
ルール守って運転してりゃぁなんの問題もないと思うが・・・
198(1): 2017/01/10(火)09:09 ID:ZK+1u6Cq(1) AAS
だから
医者の誤診で投薬必要とされて
警察が免許を奪うのが問題なんだよ
仕事で必要な人もいるだろうに
医師や警察手帳を勝手に強制的に奪われるのと同じ
199(1): 2017/01/10(火)11:11 ID:dYmDSWM/(1) AAS
>>198
仕事で車を使わない会社に転職をおすすめします
200(1): 2017/01/10(火)11:33 ID:6ae24ImP(1/2) AAS
>>199
その車を使わず仕事が出来る会社まで車通勤しなきゃ行けない人はどうするの?
小学生のケンカみたいで申し訳ないが
201(1): 2017/01/10(火)12:43 ID:fcAiYImw(1) AAS
>>196
結論だけ言おう
その制度は最近できた
202(1): 2017/01/10(火)13:25 ID:Caz4Tato(1) AAS
>>200
会社の近所に引っ越せば?
203: 2017/01/10(火)16:59 ID:Mk6PnhIz(1) AAS
>>202
んだw
204: 2017/01/10(火)21:53 ID:6ae24ImP(2/2) AAS
近所とはいえ、移動しなきゃ行けないんだから、自宅を職場にすればいいじゃん。
205(1): 2017/01/10(火)23:40 ID:WD8eaMKh(1) AAS
>>201
あとは、施行待ち?
206: 2017/01/11(水)00:41 ID:/9hU2Ukj(1/2) AAS
>>205
もう施行はしてるよ
今日寝れそうにないから、どんな内容か調べて書いとくよ
一度臨時適性検査受けてるから、結構知ってる
その間病名だけ書いといて
自分は強迫性障害で食らった
207(1): 2017/01/11(水)00:55 ID:/9hU2Ukj(2/2) AAS
こんな感じだね、あと不安や質問あるならまとめて書いといて
今日は忙しいから早くとも晩になる
疲れて伸びてなかったら、質問あるなら書いとくよ
あと都道府県によって多少手続きが、違うところはあるが考慮する必要はない
U.改正道路交通法(平成26年6月1日施行)
〇 公安委員会は、運転に支障を及ぼす症状のある運転者への対策として、運転免許を受けようとする人やすでに運転免許を受けている人に対して一定の病気に該当するか判断するための質問票を交付する事ができます。
ここでいう一定の病気というのは、Tの自転車運転死傷行為処罰法の特定の疾患とだいたい同じだと考えて良いでしょう。(詳しく知りたい方は各都道府県警察のサイトで確認してください)
質問票を受けたものは、それに答えて厚生委員会に提出しなければいけません。この時、虚偽の記載があった場合1年以下の懲役または30万以下の罰金が課されます。
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