[過去ログ]
精神障害者の運転免許★5 [無断転載禁止]©2ch.net (1002レス)
精神障害者の運転免許★5 [無断転載禁止]©2ch.net http://echo.5ch.net/test/read.cgi/utu/1479473309/
上
下
前
次
1-
新
通常表示
512バイト分割
レス栞
このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています。
次スレ検索
歴削→次スレ
栞削→次スレ
過去ログメニュー
296: 優しい名無しさん [] 2017/01/25(水) 17:26:02.97 ID:4U2xLWN9 自転車運転死傷行為処罰法(平成26年5月20日施行) 特定の疾患に罹っており、安全な運転に必要な能力を損なう可能性のある症状が認められるにも関わらず、その事を自分でも分かっていながら自動車を運転し、死傷事故を起こした場合に処罰対象なります。 「特定の疾患」とは、 統合失調症 低血糖症 躁うつ病(うつ病含む) 再発性失神 重度の睡眠障害 意識や運動の障害を伴うてんかん を指し、うつ病も含まれています。 医師は、診察したものが一定の病気に該当すると認知し、その者が免許を受けていると知った時は、診察結果を公安委員会に届け出ることができます。 人を死亡させた場合に懲役15年以下、負傷させた場合に同12年以下となります http://echo.5ch.net/test/read.cgi/utu/1479473309/296
297: 優しい名無しさん [] 2017/01/25(水) 17:27:19.57 ID:4U2xLWN9 改正道路交通法(平成26年6月1日施行) 公安委員会は、運転に支障を及ぼす症状のある運転者への対策として、運転免許を受けようとする人やすでに運転免許を受けている人に対して一定の病気に該当するか判断するための質問票を交付する事ができます。 質問票を受けたものは、それに答えて公安委員会に提出しなければいけません。 この時、虚偽の記載があった場合1年以下の懲役または30万以下の罰金が課されます。 医師は、診察したものが一定の病気に該当すると認知し、その者が免許を受けていると知った時は、診察結果を公安委員会に届け出ることができます http://echo.5ch.net/test/read.cgi/utu/1479473309/297
上
下
前
次
1-
新
書
関
写
板
覧
索
設
栞
歴
あと 705 レスあります
スレ情報
赤レス抽出
画像レス抽出
歴の未読スレ
AAサムネイル
Google検索
Wikipedia
ぬこの手
ぬこTOP
0.007s