[過去ログ] 【障害年金審査】新ガイドラインpart12【情報共有】 (1002レス)
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574(1): 2017/11/01(水)03:02 ID:g7pHKMOO(1/2) AAS
>>568
一級てのはこうだという決めつけが酷すぎ
579(1): 2017/11/01(水)21:41 ID:lwVXA3Dz(1) AAS
>>574
日本年金機構障害年金認定基準より
外部リンク[pdf]:www.nenkin.go.jp
8ページめ抜粋
1 級
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものとする。
この日常生活の用を弁ずることを不能なら しめる程度とは、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のものである。
例えば、身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの。
すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がベッド周辺に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲が就床室内に限られるものである。
俺じゃない、日本年金機構や国民年金法などでそう定義してる
省5
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