[過去ログ] ★★★ マイスリー ★★★ vol. 65 (1002レス)
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194: 昼ライト点灯虫マニャデチLGBTQ性欲欠落アスペ300系3重障壁バセドウ綿飴箸JAL123 2017/10/24(火)01:00 ID:0x8+3w6u(2/4) AAS
>>170
これ過去ログでも出てたけど
「30日」の解釈が病院により曖昧。

●解釈A
暦日上の30日。10月1日に30日分処方したらその月は出せない。
カレンダー上のその月に処方できるのが30日分まで。
逆に、月が替わればおkなので、10月31日に30日分出して11月1日に30日分出せる。
この解釈をする病院は>>171のような事例も認めないことが多い。

●解釈B
「処方日基準」で30日。
10月10日に20日分出して、10月30日に20日分出す。
カレンダー上の同一月である10月に40日分出しているが、
「処方日基準」で30日なので問題ないとの解釈。

●解釈Aを基本としながらも必要分出してくれる病院
「確かに暦日dで30日って事になってるけど、1日に30日分処方したら患者さんは31日に薬が足りなくなってるわけで、私はその場合は新たに処方されている。
今までそれで審査に引っ掛かったことはないなあ」

●そもそも30日縛りを回避する病院(解釈bに近い)
解釈Aの病院だと、1年を360日する計算に準拠するゆえ、2月を考慮しても年間で5日は薬が足りなくなる。
また年末年始等のように病院がやってなくて入手できないという問題もある。
しかし
「14日ごとに処方する」「28日ごとに処方する」という方法なら
この「30日縛り」を回避することは合法的に可能。
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