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A型事業所・A型作業所 Part60 (1002レス)
A型事業所・A型作業所 Part60 http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/utu/1533443345/
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853: 優しい名無しさん [] 2018/08/14(火) 23:54:35.13 ID:0YGNaenL https://toyokeizai.net/articles/-/216728?page=2 それでも事業が続けられたのは、障害者1人当たり1日5840円支給される自立支援給付費を障害者給与に充当させていたことに加え、 障害者を新規に雇用することにより3年間で1人当たり最高240万円の助成金(特定求職者雇用開発助成金:特開金)を受け取ることができたからである。 昨年4月、厚労省が全国のA型に通達を出して給付費の給与充当を禁止したことから、経営が続けられなくなったとされている。 ここでは、「不祥事」の背景として3つの要因を取り上げる。 第1の要因は、A型の会計制度である。 行政から事業所に支払われる自立支援給付費という名の補助金は、そこでの作業内容や利用者の生産性とは無関係に何人の障害者が何日間通ったかによって決まっている。 たとえば、施設を利用する障害者の数が20人以下で、障害者7.5人当たり1人の職員が配置されている事業所では、障害者が1日施設を利用すると5840円の給付費が支給される。 その事業所で障害者が1日5時間滞在するものとし、時給が900円だとすると、1日当たりの給与は4500円となる。 20人の障害者が年間200日施設に通ったとして、それを3年間続けると、給付費と特開金を合わせて1億1808万円の収入となり、 障害者に支払う給与は5400万円なので、仮に事業収入がゼロだったとしても6408万円の利益が出る。 法人がこうした事業所を5カ所持っていれば合計で3億2040円の”儲け”が出る仕組みだ。 特開金は3年分しか出ないので、3年経ったところで事業所を閉鎖し、新しい事業所で障害者を雇い直せば同じ”ビジネスモデル”を続けられる。 http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/utu/1533443345/853
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