[過去ログ] 【交際】三浦春馬 と 菅原小春【元カノは蒼井優】 [無断転載禁止]©2ch.net (373レス)
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373: 2016/11/11(金)15:39 AAS
なった刑事手続における法論理学理上の形式的意義・実質的意義における刑事訴訟法概念あるい
は当事者主義実体的真実主義における刑事訴訟法概念という区別とは別に実際上の刑事手続におけ
る法論理がいかなるものかの問題である刑事手続は医療上の精神科あるいは心療内科における医師と
るために、検察官等の心的ケアや判断力涵養の必要性が議論されはじめている日本の刑事手続編集少
犯罪手続については「少年保護手続」を参照捜査[編集犯罪を認知した場合には警察等の捜査機関が捜
189条2項捜査機関によって犯罪の嫌疑をかけられた人を被疑者という捜査機関は任意に出たは逮捕勾留され
た被疑者を取り調べることができる法198条1項警察等が犯罪を捜査した場合事に送致しなければならない
法203条1項法246条ただし検察官が指定した事件については検察官察等限りで微罪処分とすることができる
法246条ただし書また交通反則通告制度道路交通法12る交通反則金の納付を通告してこれを納付したときは
当該通告の理由となった行為に係る事件にを提起されず又は家庭裁判所の審判に付されない道交法128条2項
検察官の処分編集検察れた事件を受理しまたは自ら事件を認知する法191条1項検察官はこれらの事件につい
て被疑者を起訴法247条または不起予法248条起訴された被疑者は被告人となる公判及び判決裁判所は受理した
事件を公判て審理する公判手続を経て裁判所は判決で無罪または有罪を決する。なお、簡易裁判所は検察官
の請求によりその管轄に属する事件について公判前略式命令で100万円以下の罰金又は科料を科することができる略式手
売春の勧誘罪等を犯した満20歳以上の女子に対してはその罪に係る懲役又は禁錮につきその執行を猶予するときはその
者分に付することができる有罪判決等の裁判は確定した後これを執行する裁判の執行はその裁判をした裁判所
検察庁の検察官が死刑または自由刑懲役、禁錮又は拘留言渡しを受けた者が拘禁されていないときは検察官は執行のた
めこれを呼び出さなければならず呼出しにじないときは収容状を発しなければならない死刑ま刑の言渡しを
受けた者は呼出しまたは収容状に基づき刑事施設死刑の言渡しを受けた者については禁錮又は拘留の言渡し
を受けた者は刑務所刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律罰金又は完納することができない場合には
刑事施設等の労役場に留置される労役場留置刑法18条刑訴法505条に入所した者は刑期の満了によって釈放満期
仮釈放を許された者、婦人補導院の仮退院がされた者、付執行予の判決を受けた者に対しては、管轄の保
護観察所の下、保護観察官、保護司によって保護観察が実施される(更生保法48条、売春防止法25条)。保護観察
実体的真実主義刑事訴訟においては過去の出来事につい訴訟法などの法律に基づいて認定するほかないという点で
神の目から見た「絶対的真実」そのものとものの、可能な限り真相に近い事実(実体的真実)を追求するとい
民事訴訟においては、当事者の自白した事実は真実とみなすなど、形式的真実を前提に裁判がされるといえる。
捜査に関する原則[編集強制処分法人の利益を侵害するような処分強制処分法律に定めがない限りできないと
する原則通信傍受法がでは捜査機関が有線通信の傍受いわゆる盗聴をできるかについてこの原則との関係で
問題となった。令逮捕、捜索・差押え等の強制捜は、現行犯の場合を除き、裁判所が発布する令状がなけれ
ば行うできないという原則(憲法33条、35条、刑訴法199条、210条、218条等)。捜査比例の原則任意捜査の
原則刑訴法19査目的を達成するために必要な手段として強制捜査と任意捜査が考えられる場合、任意捜査に
よるべきとする原則公訴・公判手続に関する原則起訴独占主義 247条・起訴便宜主義 248条・起訴状
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