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【交際】三浦春馬 と 菅原小春【元カノ蒼井優】3 [無断転載禁止]©2ch.net (1002レス)
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: 2016/11/07(月)11:21
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28: [sage] 2016/11/07(月) 11:21:00.10 名誉毀損罪公然と事実を摘示し人の名誉を毀損した場合に成立する刑法230条1項法定刑は3年 懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金である毀損された名誉が死者のものである場合には その事実が客観的に虚偽のものでなければ処罰されない刑法230条2項ただし名誉毀損をした後 名誉を毀損された者が死亡した場合には、通常の名誉毀損罪として扱われ、当該事実が虚偽で なかったということのみでは免責されない(刑法230条の2の適用が問題となる名誉毀損罪保護 本罪の保護法益たる名誉について通説はこれを外部的名誉すなわち社会に存在するその人の評 しての名誉人が他人間において不利益な批判を受けない事実人の社会上の地位または価値であ するこれに対して同罪の名誉とは名誉感情自尊感情であるとする説があるこの説によれば法人 あるいは法人でない社団もしくは財団に対する名誉毀損罪は論理的には成立し難いこととなる。 背徳または破廉恥な行為のある人徳義または法律に違反した行為をなした者であっても当然に 名誉毀損罪の被害者となりうる大判昭和8年9月6日刑集12巻1590頁本罪の客体は人の名誉である この場合の人とは然人法人法人格の無い団体などが含まれる大判大正15年3月24日刑集5巻117頁 ただしアメリカ人や東京人など特定しきれない漠然とした集団については含まれない大判大正 年3月24日刑集5巻117頁本罪の行為は人の名誉を公然と事実を摘示して毀損することである 通説では本罪は抽象的危険犯とされる外部的名誉が現実に侵害されるまでは必要とされず その危険が生じるだけで成立する事実の有無真偽を問わない公共の利害に関する事実に関係す ことを専ら公益目的で摘示した結果名誉を毀損するに至った場合にはその事実が真実であると 証明できた場合は処罰されない230条の2第1項真実性の証明による免責参照公然不特定または 多数の者が認識し得る状態をいう認識しうる状態で足り実際に認識したことを要しない大判 明治45年6月27日刑録18輯927頁特定かつ少数に対する摘示であってもそれらの者がしゃべって 伝播していく可能性が予見でき、伝播される事を期待して該当行為を行えば名誉毀損罪は成立 毀損事実を摘示して人の社会的評価が害される危険を生じさせることである大審院によれば 現実に人の社会的評価が害されたことを要しない大判昭和13年2月28日刑集抽象的危険犯 名誉毀損罪は人の名誉を毀損すべきことを認識しながら公然事実を摘示することによって成立 名誉を毀損しようという目的意思に出る必要はない大判大正6年7月3日刑録23輯782頁 摘示される事実は人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており事実を摘 するための手段には特に制限がなくインターネットの掲示板で書き込む張り紙で噂を広める街 の場合は虚偽の事実でなければならない例え真実の犯罪行為の公表であれただ発言内容が真実で あるというだけでは免責されない後述する真実性の明による免責の問題となる公知の事実であ 非公知の事実であるかを問わない。公然と事実を摘示すれば成立する罪だからである大判大正日 非公知の差は情状の考慮事由となる事実を摘示せずに人対する侮辱的価値判断を表示した場合 http://karma.5ch.net/test/read.cgi/uwasa/1478333668/28
名誉損罪公然と事実を摘示し人の名誉を損した場合に成立する刑法条項法定刑は年 懲役若しくは禁または万円以下の罰金である損された名誉が死者のものである場合には その事実が客観的に虚偽のものでなければ処罰されない刑法条項ただし名誉損をした後 名誉を損された者が死亡した場合には通常の名誉損罪として扱われ当該事実が虚偽で なかったということのみでは免責されない刑法条のの適用が問題となる名誉損罪保護 本罪の保護法益たる名誉について通説はこれを外部的名誉すなわち社会に存在するその人の評 しての名誉人が他人間において不利益な批判を受けない事実人の社会上の地位または価値であ するこれに対して同罪の名誉とは名誉感情自尊感情であるとする説があるこの説によれば法人 あるいは法人でない社団もしくは財団に対する名誉損罪は論理的には成立し難いこととなる 背徳または破廉恥な行為のある人徳義または法律に違反した行為をなした者であっても当然に 名誉損罪の被害者となりうる大判昭和年月日刑集巻頁本罪の客体は人の名誉である この場合の人とは然人法人法人格の無い団体などが含まれる大判大正年月日刑集巻頁 ただしアメリカ人や東京人など特定しきれない漠然とした集団については含まれない大判大正 年月日刑集巻頁本罪の行為は人の名誉を公然と事実を摘示して損することである 通説では本罪は抽象的危険犯とされる外部的名誉が現実に侵害されるまでは必要とされず その危険が生じるだけで成立する事実の有無真偽を問わない公共の利害に関する事実に関係す ことを専ら公益目的で摘示した結果名誉を損するに至った場合にはその事実が真実であると 証明できた場合は処罰されない条の第項真実性の証明による免責参照公然不特定または 多数の者が認識し得る状態をいう認識しうる状態で足り実際に認識したことを要しない大判 明治年月日刑録輯頁特定かつ少数に対する摘示であってもそれらの者がしゃべって 伝播していく可能性が予見でき伝播される事を期待して該当行為を行えば名誉損罪は成立 損事実を摘示して人の社会的評価が害される危険を生じさせることである大審院によれば 現実に人の社会的評価が害されたことを要しない大判昭和年月日刑集抽象的危険犯 名誉損罪は人の名誉を損すべきことを認識しながら公然事実を摘示することによって成立 名誉を損しようという目的意思に出る必要はない大判大正年月日刑録輯頁 摘示される事実は人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており事実を摘 するための手段には特に制限がなくインターネットの掲示板で書き込む張り紙で噂を広める街 の場合は虚偽の事実でなければならない例え真実の犯罪行為の公表であれただ発言内容が真実で あるというだけでは免責されない後述する真実性の明による免責の問題となる公知の事実であ 非公知の事実であるかを問わない公然と事実を摘示すれば成立する罪だからである大判大正日 非公知の差は情状の考慮事由となる事実を摘示せずに人対する侮辱的価値判断を表示した場合
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