[過去ログ] 【横浜・川崎】神奈川県の道路事情 7【相模・湘南】 (994レス)
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(1): 2012/02/15(水)23:55 ID:aBiG9oxJ(1/2) AAS
>>122
踏切の定義は道路交通法の第2条(定義)では示されていない。
踏切の停止義務については道交法の第33条1項に記されており、停止線の有無に関わらず、停止して安全確認しなければならないのである。
つまり、外部リンク:g.coここでも停止して安全確認しなければならないのである・・・?
そんなバカなと思い俺はWikipedia先生に伺った。
すると踏切を定義する省令として「鉄道に関する技術上の基準を定める省令」というものがあることが分かった。
同省令の第40条によると、踏切道(踏切)は同省令第62条の踏切保安設備を設けたものでなければならない。
その第62条によると、"ある例外"を除いて、踏切は列車等の接近を知らせることができ、かつ通行を遮断できるものでなければならないのだ。
この時点で外部リンク:g.coこの地点は踏切ではないので、停止義務も安全確認義務もないわけである。
対して、相模大塚にある外部リンク:g.coこの踏切はどうであろうか。
省6
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