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【横浜・川崎】神奈川県の道路事情 7【相模・湘南】 (994レス)
【横浜・川崎】神奈川県の道路事情 7【相模・湘南】 http://hayabusa6.5ch.net/test/read.cgi/way/1323868993/
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129: R774 [sage] 2012/02/15(水) 23:55:57.50 ID:aBiG9oxJ >>122 踏切の定義は道路交通法の第2条(定義)では示されていない。 踏切の停止義務については道交法の第33条1項に記されており、停止線の有無に関わらず、停止して安全確認しなければならないのである。 つまり、http://g.co/maps/j93ckここでも停止して安全確認しなければならないのである・・・? そんなバカなと思い俺はWikipedia先生に伺った。 すると踏切を定義する省令として「鉄道に関する技術上の基準を定める省令」というものがあることが分かった。 同省令の第40条によると、踏切道(踏切)は同省令第62条の踏切保安設備を設けたものでなければならない。 その第62条によると、"ある例外"を除いて、踏切は列車等の接近を知らせることができ、かつ通行を遮断できるものでなければならないのだ。 この時点でhttp://g.co/maps/j93ckこの地点は踏切ではないので、停止義務も安全確認義務もないわけである。 対して、相模大塚にあるhttp://g.co/maps/2exbgこの踏切はどうであろうか。 同踏切には列車等の接近を知らせる設備はあるが、遮断機は用意されていない。 実は先ほど説明した省令の"ある例外"とは、鉄道や道路の交通が著しく少ないか、設けることが技術上著しく困難な場合は、遮断機は必要ないというものである。 確かに同踏切は鉄道の交通に関しては著しく少ない。 しかし、道路の交通に関しては著しく少ないどころかむしろ頻繁なのである。 技術上も遮断機を設けることは困難ではない。鉄道は道路に対して斜めに敷かれているが、そのような踏切で遮断機のある場所などいくらでもあるのだ。 つまり結論として、相模大塚の例の踏切には停止義務も安全確認義務もないのである。 http://hayabusa6.5ch.net/test/read.cgi/way/1323868993/129
133: R774 [sage] 2012/02/16(木) 00:54:48.39 ID:OvMdS0Fh >>129 世の中には、関連省令を満たした踏切と満たしていない踏切がある 道交法では、何れの踏切を問わず、一旦停止の義務を定めている と、解釈するのが自然と思うが 例えば、違法建築だから、勝手に侵入しても構わん、とはならんだろ http://hayabusa6.5ch.net/test/read.cgi/way/1323868993/133
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