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127
: 2013/03/09(土)21:07
ID:6XcsV3UR(1)
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127: [] 2013/03/09(土) 21:07:29.49 ID:6XcsV3UR >>125 行政行為には、裁量権ってのがあるのだよ。 道路交通法に関する様々な司法判断を見る限り、 事故の危険がまったくないにもかかわらず、 警察が、遠くから見張って、完全に停止をしていないなどと、いちゃもんをつけて金を巻き上げようとした場合、 そのような警察の行政行為は、道路交通法の主旨から逸脱した、不適切な裁量権の行使であると司法判断される。 なぜなら、見通しの良い、十字路でどちらかに一旦停止がある、本来的な意味は、 交通の優先権がどちらにあるかを明確化して、円滑な交通を確保するとともに、 万が一事故が発生した場合、責任の所在を明確化する為のものであって、 警察が、市民の財産権を恒常的に侵害する為のシステムを維持する為に存在するものではない。 http://hayabusa6.5ch.net/test/read.cgi/way/1354252172/127
行政行為には裁量権ってのがあるのだよ 道路交通法に関する様な司法判断を見る限り 事故の危険がまったくないにもかかわらず 警察が遠くから見張って完全に停止をしていないなどといちゃもんをつけて金を巻き上げようとした場合 そのような警察の行政行為は道路交通法の主旨から逸脱した不適切な裁量権の行使であると司法判断される なぜなら見通しの良い十字路でどちらかに一旦停止がある本来的な意味は 交通の優先権がどちらにあるかを明確化して円滑な交通を確保するとともに 万が一事故が発生した場合責任の所在を明確化する為のものであって 警察が市民の財産権を恒常的に侵害する為のシステムを維持する為に存在するものではない
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