[過去ログ] ●青切符はサイン拒否したら99.9%不起訴処分 (829レス)
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801
(1): 2015/03/05(木)14:21 ID:WGA6Ucud(2/2) AAS
>>800

バーカ
反則金を払わなくて済む分、起訴猶予処分で終了された方が遥かにマシだわ間抜け

バーカ
しょうもないノルマ稼ぎのインチキ取り締まりして、普通に生活してる一般市民に違反だと因縁吹っ掛けて反則金巻き上げてる
税金泥棒のクソポリなんぞに従って払う金は

ビタ一文だってねーんだよボケ

青切符程度は、検察からの呼び出し以外は一切を拒否すれば99.9%不起訴
省3
802
(1): 2015/03/06(金)06:36 ID:M9430Ohj(1) AAS
>>801
反則金の支払いは任意

悔しかったら論破してみろw
803
(1): 2015/03/07(土)10:04 ID:7Pp5mnb9(1/2) AAS
>>802

バーカ
青切符程度は99.9%不起訴なのに
何で反則金払って終了払って終了させなきゃなんねーんだよボケ

バーカ
しょうもないノルマ稼ぎのインチキ取り締まりしてる税金泥棒のクソポリに青切符を切られても

◆刑事処分
検察から呼ばれるまでは反則金の支払いを含め一切を拒否して全てを徹底放置
検察から呼ばれたら出頭して略式起訴を拒否
これで99.9%不起訴処分となって終了
省7
804
(1): 2015/03/07(土)11:07 ID:3KW8XqgD(1/2) AAS
>>803
バーカ
反則金の支払いは任意だろうがよw

悔しかったら論破してみろwバーカw
805
(1): 2015/03/07(土)13:54 ID:7Pp5mnb9(2/2) AAS
>>804

バーカ
何で反則金払って終了させなきゃなんねーんだよ
反則金を払わなくて済む分、起訴猶予処分で終了された方が遥かにマシだろうがよ知恵遅れハゲ

バーカ
しょうもないノルマ稼ぎのインチキ取り締まりして、普通に生活してる一般市民に違反だと因縁吹っ掛けて反則金巻き上げてる
税金泥棒のクソポリなんぞに従って払う金は

ビタ一文だってねーんだよボケ

青切符程度は、検察からの呼び出し以外は一切を拒否すれば99.9%不起訴
省3
806
(1): 2015/03/07(土)19:24 ID:3KW8XqgD(2/2) AAS
>>805
はい、話逸らして逃げたw
807: 2015/03/08(日)20:35 ID:gL3g24p3(1) AAS
>>806

バーカ
青切符程度は99.9%不起訴なのに
何で反則金払って終了払って終了させなきゃなんねーんだよボケ

バーカ
しょうもないノルマ稼ぎのインチキ取り締まりしてる税金泥棒のクソポリに青切符を切られても

◆刑事処分
検察から呼ばれるまでは反則金の支払いを含め一切を拒否して全てを徹底放置
検察から呼ばれたら出頭して略式起訴を拒否
これで99.9%不起訴処分となって終了
省7
808
(1): 2015/03/08(日)21:45 ID:nZmLciKe(1/2) AAS
いつまで逃げるんだかw
809: 2015/03/08(日)21:56 ID:5WdbSe12(1) AAS
>>808

バーカ
お前だけしょうもないノルマ稼ぎのインチキ取り締まりしてる税金泥棒のクソポリに従って
好きなだけ反則金払ってろよ間抜け

青切符程度は反則金の支払いを拒否して書類送検後
検察から呼ばれたら出頭して略式起訴を拒否したら
99.9%不起訴処分なので

わざわざ反則金なんぞは払う必要はない

と、簡単に論破されて悔しがってるゴミ
省1
810
(1): 2015/03/08(日)22:31 ID:nZmLciKe(2/2) AAS
まだ逃げるかw
811
(1): 2015/03/09(月)00:29 ID:8R6iNHSg(1) AAS
「飲んだら乗るな。乗るなら飲むな」

「違反するなら、罰金用意しろ。罰金払えないなら、違反するな」
812: 2015/03/09(月)09:17 ID:YhNytduy(1) AAS
>>810-811

バーカ
青切符程度は反則金の支払いと略式起訴を拒否したら99.9%不起訴の証拠はとっくに提示済み

反則金の支払いを拒否して区検察庁に書類送致された後、
「略式起訴」に応じた件数 214,438

「略式起訴」を拒否した後
起訴された件数 93
不起訴になった件数 114,913

【検察統計統計表】
2013年
省5
813
(2): 2015/03/27(金)22:58 ID:5KrA7GuV(1/2) AAS
【不起訴のうち約95.45%が反則金を納付して起訴猶予】

◆不起訴とは、検察が被疑者を起訴しないとの裁定を下したものの 総 称 であり、不起訴には大別して「起訴猶予(事件事務規定75条2項20)」と「嫌疑なし・嫌疑不十分(事件事務規定75条2項17および18)」がある。

◆送検後、 嫌 疑 な し ・ 嫌 疑 不 十 分 と検察が判断しなかった場合、検察には『公判請求(起訴)』『被疑者を略式手続へ同意させる』『被疑者に反則金を納付させ不起訴(起訴猶予処分)とする』という3つの選択肢が生じる。

『公判請求(起訴)』とは刑事裁判のことであり、裁判所で裁判を受けることになる。有罪となれば反則金ではなく罰金刑となり、いわゆる前科がつく。

『略式手続』とは通常の裁判を簡略化したもので、裁判を行うことなく簡易裁判所が略式命令を下すもの。罪状により1万円未満の科料または罰金となる。
省11
814
(1): 2015/03/27(金)22:59 ID:5KrA7GuV(2/2) AAS
【関連規定および条文】

事務規定75条2項(7)「反則金納付済み」
道路交通法第128条第2項の規定により公訴を提起することができないとき、又は同項(第130条の2
第3項において準用する場合を含む。)の規定により家庭裁判所の審判に付することができないとき。

→道路交通法128条2項
前項の規定により反則金を納付した者は、当該通告の理由となつた行為に係る事件について、公訴を提起されず、又は家庭裁判所の審判に付されない。

事件事務規定75条2項(17)「嫌疑なし」
被疑事実につき、被疑者がその行為者でないことが明白なとき、又は犯罪の成否を認定すべき証拠のないことが明白なとき。

事件事務規定75条2項(18)「嫌疑不十分」
被疑事実につき、犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分なとき。
省4
815: 2015/03/28(土)09:14 ID:g016E/CQ(1/4) AAS
>>813-814

バーカ
何で反則金払って終了させなきゃなんねーんだよ
反則金を払わなくて済む分、起訴猶予処分で終了させた方が遥かにマシだろうがよ知恵遅れハゲ

バーカ
しょうもないノルマ稼ぎのインチキ取り締まりして、普通に生活してる一般市民に違反だと因縁吹っ掛けて反則金巻き上げてる
税金泥棒のクソポリなんぞに従って払う金は

ビタ一文だってねーんだよボケ

青切符程度は、検察からの呼び出し以外は一切を拒否すれば99.9%不起訴
省3
816
(4): 2015/03/28(土)09:22 ID:g016E/CQ(2/4) AAS
>>813

>反則金の納付はあくまで任意なので、反則金の納付と略式手続を拒否して起訴されたければお好きにどうぞw

で、肝心のその起訴される確率はわずかわずか0.1%

反則金の支払いを拒否して区検察庁に書類送致された後、
「略式起訴」に応じた件数 214,438

「略式起訴」を拒否した後
起訴された件数 93←たったこれだけ()
不起訴になった件数 114,913

【検察統計統計表】
省8
817
(1): 2015/03/28(土)10:23 ID:G+Gwm6bv(1/4) AAS
>>816
>で、肝心のその起訴される確率はわずかわずか0.1%
>「略式起訴」を拒否した後
>起訴された件数 93←たったこれだけ()

それが間違い
リンク先の検察統計をよく見ろw
正しいデータは↓
818
(1): 2015/03/28(土)10:24 ID:G+Gwm6bv(2/4) AAS
>>816
【不起訴のうち約95.45%が反則金を納付して起訴猶予】

◆不起訴とは、検察が被疑者を起訴しないとの裁定を下したものの 総 称 であり、不起訴には大別して「起訴猶予(事件事務規定75条2項20)」と「嫌疑なし・嫌疑不十分(事件事務規定75条2項17および18)」がある。

◆送検後、 嫌 疑 な し ・ 嫌 疑 不 十 分 と検察が判断しなかった場合、検察には『公判請求(起訴)』『被疑者を略式手続へ同意させる』『被疑者に反則金を納付させ不起訴(起訴猶予処分)とする』という3つの選択肢が生じる。

『公判請求(起訴)』とは刑事裁判のことであり、裁判所で裁判を受けることになる。有罪となれば反則金ではなく罰金刑となり、いわゆる前科がつく。

『略式手続』とは通常の裁判を簡略化したもので、裁判を行うことなく簡易裁判所が略式命令を下すもの。罪状により1万円未満の科料または罰金となる。
省11
819
(1): 2015/03/28(土)10:24 ID:G+Gwm6bv(3/4) AAS
>>816
【関連規定および条文】

事務規定75条2項(7)「反則金納付済み」
道路交通法第128条第2項の規定により公訴を提起することができないとき、又は同項(第130条の2
第3項において準用する場合を含む。)の規定により家庭裁判所の審判に付することができないとき。

→道路交通法128条2項
前項の規定により反則金を納付した者は、当該通告の理由となつた行為に係る事件について、公訴を提起されず、又は家庭裁判所の審判に付されない。

事件事務規定75条2項(17)「嫌疑なし」
被疑事実につき、被疑者がその行為者でないことが明白なとき、又は犯罪の成否を認定すべき証拠のないことが明白なとき。

事件事務規定75条2項(18)「嫌疑不十分」
省5
820
(1): 2015/03/28(土)10:25 ID:G+Gwm6bv(4/4) AAS
>>816
◆交通違反者17人の逮捕状を一斉執行【神戸新聞NEXT】外部リンク:www.kobe-np.co.jp
 兵庫県警交通指導課は6日、交通違反をしながら交通裁判への再三の呼び出しに応じなかった17人を、道交法違反容疑で逮捕した、と発表した。
 同課によると、逮捕は2月1〜28日。いずれも男性で、文書や電話などでの5回以上の呼び出しに応じず、呼び出しが17回に及んだ容疑者もいた。全員が反則金を納めたという。

それまで再三の呼び出しにも応じず反則金も納めなかった17名全員が、逮捕された途端になぜあっさりと反則金を納めたのか。

理由は単純明快、反則金を納付すれば道路交通法128条2項により審判に付されない=罰金(前科)を回避できるから。

送検された場合も同様であり、反則金を納付すると事件事務規定75条2項7により公訴を提起されない。
ただし、「公訴を 提 起 さ れ な い」のであって検察事務の範疇において処分を下すことは禁止されない。(←現時点で違法判決は下されていない)

したがって検察は、送検後に反則金を納付した被疑者に対して起訴猶予処分を下して不起訴とし、それに基づいて違反点数も加点される。
省3
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