[過去ログ] ●青切符はサイン拒否したら99.9%不起訴処分 (829レス)
1-

このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています。
次スレ検索 歴削→次スレ 栞削→次スレ 過去ログメニュー
1
(91): 2012/11/30(金)14:09 ID:uTXNT95N(1/9) AAS
あなたも一度や二度は被害にあったことがある筈。

人通りもなく見通しの良い道路での通称ネズミ捕り
物陰や夜陰に隠れての一旦停止等の軽微な取締り
果ては、覆面PCで後ろから煽ってのスピード違反取り締まりなど

このような理不尽で卑怯な交通取締りは、決して交通安全を目指してやっているのではありません。
全ては反則金の徴収のため、全ては課せられたノルマを達成するためなのです。

交通課のクズ警官がやってる重箱の隅を突くような軽微な交通取締りなんぞに
事故防止、事故抑止効果は全くありません
なぜなら、その因果関係を裏付ける科学的データは一つも存在していないからです
交通事故の原因を調べるとよく分かります
省11
810
(1): 2015/03/08(日)22:31 ID:nZmLciKe(2/2) AAS
まだ逃げるかw
811
(1): 2015/03/09(月)00:29 ID:8R6iNHSg(1) AAS
「飲んだら乗るな。乗るなら飲むな」

「違反するなら、罰金用意しろ。罰金払えないなら、違反するな」
812: 2015/03/09(月)09:17 ID:YhNytduy(1) AAS
>>810-811

バーカ
青切符程度は反則金の支払いと略式起訴を拒否したら99.9%不起訴の証拠はとっくに提示済み

反則金の支払いを拒否して区検察庁に書類送致された後、
「略式起訴」に応じた件数 214,438

「略式起訴」を拒否した後
起訴された件数 93
不起訴になった件数 114,913

【検察統計統計表】
2013年
省5
813
(2): 2015/03/27(金)22:58 ID:5KrA7GuV(1/2) AAS
【不起訴のうち約95.45%が反則金を納付して起訴猶予】

◆不起訴とは、検察が被疑者を起訴しないとの裁定を下したものの 総 称 であり、不起訴には大別して「起訴猶予(事件事務規定75条2項20)」と「嫌疑なし・嫌疑不十分(事件事務規定75条2項17および18)」がある。

◆送検後、 嫌 疑 な し ・ 嫌 疑 不 十 分 と検察が判断しなかった場合、検察には『公判請求(起訴)』『被疑者を略式手続へ同意させる』『被疑者に反則金を納付させ不起訴(起訴猶予処分)とする』という3つの選択肢が生じる。

『公判請求(起訴)』とは刑事裁判のことであり、裁判所で裁判を受けることになる。有罪となれば反則金ではなく罰金刑となり、いわゆる前科がつく。

『略式手続』とは通常の裁判を簡略化したもので、裁判を行うことなく簡易裁判所が略式命令を下すもの。罪状により1万円未満の科料または罰金となる。
省11
814
(1): 2015/03/27(金)22:59 ID:5KrA7GuV(2/2) AAS
【関連規定および条文】

事務規定75条2項(7)「反則金納付済み」
道路交通法第128条第2項の規定により公訴を提起することができないとき、又は同項(第130条の2
第3項において準用する場合を含む。)の規定により家庭裁判所の審判に付することができないとき。

→道路交通法128条2項
前項の規定により反則金を納付した者は、当該通告の理由となつた行為に係る事件について、公訴を提起されず、又は家庭裁判所の審判に付されない。

事件事務規定75条2項(17)「嫌疑なし」
被疑事実につき、被疑者がその行為者でないことが明白なとき、又は犯罪の成否を認定すべき証拠のないことが明白なとき。

事件事務規定75条2項(18)「嫌疑不十分」
被疑事実につき、犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分なとき。
省4
815: 2015/03/28(土)09:14 ID:g016E/CQ(1/4) AAS
>>813-814

バーカ
何で反則金払って終了させなきゃなんねーんだよ
反則金を払わなくて済む分、起訴猶予処分で終了させた方が遥かにマシだろうがよ知恵遅れハゲ

バーカ
しょうもないノルマ稼ぎのインチキ取り締まりして、普通に生活してる一般市民に違反だと因縁吹っ掛けて反則金巻き上げてる
税金泥棒のクソポリなんぞに従って払う金は

ビタ一文だってねーんだよボケ

青切符程度は、検察からの呼び出し以外は一切を拒否すれば99.9%不起訴
省3
816
(4): 2015/03/28(土)09:22 ID:g016E/CQ(2/4) AAS
>>813

>反則金の納付はあくまで任意なので、反則金の納付と略式手続を拒否して起訴されたければお好きにどうぞw

で、肝心のその起訴される確率はわずかわずか0.1%

反則金の支払いを拒否して区検察庁に書類送致された後、
「略式起訴」に応じた件数 214,438

「略式起訴」を拒否した後
起訴された件数 93←たったこれだけ()
不起訴になった件数 114,913

【検察統計統計表】
省8
817
(1): 2015/03/28(土)10:23 ID:G+Gwm6bv(1/4) AAS
>>816
>で、肝心のその起訴される確率はわずかわずか0.1%
>「略式起訴」を拒否した後
>起訴された件数 93←たったこれだけ()

それが間違い
リンク先の検察統計をよく見ろw
正しいデータは↓
818
(1): 2015/03/28(土)10:24 ID:G+Gwm6bv(2/4) AAS
>>816
【不起訴のうち約95.45%が反則金を納付して起訴猶予】

◆不起訴とは、検察が被疑者を起訴しないとの裁定を下したものの 総 称 であり、不起訴には大別して「起訴猶予(事件事務規定75条2項20)」と「嫌疑なし・嫌疑不十分(事件事務規定75条2項17および18)」がある。

◆送検後、 嫌 疑 な し ・ 嫌 疑 不 十 分 と検察が判断しなかった場合、検察には『公判請求(起訴)』『被疑者を略式手続へ同意させる』『被疑者に反則金を納付させ不起訴(起訴猶予処分)とする』という3つの選択肢が生じる。

『公判請求(起訴)』とは刑事裁判のことであり、裁判所で裁判を受けることになる。有罪となれば反則金ではなく罰金刑となり、いわゆる前科がつく。

『略式手続』とは通常の裁判を簡略化したもので、裁判を行うことなく簡易裁判所が略式命令を下すもの。罪状により1万円未満の科料または罰金となる。
省11
819
(1): 2015/03/28(土)10:24 ID:G+Gwm6bv(3/4) AAS
>>816
【関連規定および条文】

事務規定75条2項(7)「反則金納付済み」
道路交通法第128条第2項の規定により公訴を提起することができないとき、又は同項(第130条の2
第3項において準用する場合を含む。)の規定により家庭裁判所の審判に付することができないとき。

→道路交通法128条2項
前項の規定により反則金を納付した者は、当該通告の理由となつた行為に係る事件について、公訴を提起されず、又は家庭裁判所の審判に付されない。

事件事務規定75条2項(17)「嫌疑なし」
被疑事実につき、被疑者がその行為者でないことが明白なとき、又は犯罪の成否を認定すべき証拠のないことが明白なとき。

事件事務規定75条2項(18)「嫌疑不十分」
省5
820
(1): 2015/03/28(土)10:25 ID:G+Gwm6bv(4/4) AAS
>>816
◆交通違反者17人の逮捕状を一斉執行【神戸新聞NEXT】外部リンク:www.kobe-np.co.jp
 兵庫県警交通指導課は6日、交通違反をしながら交通裁判への再三の呼び出しに応じなかった17人を、道交法違反容疑で逮捕した、と発表した。
 同課によると、逮捕は2月1〜28日。いずれも男性で、文書や電話などでの5回以上の呼び出しに応じず、呼び出しが17回に及んだ容疑者もいた。全員が反則金を納めたという。

それまで再三の呼び出しにも応じず反則金も納めなかった17名全員が、逮捕された途端になぜあっさりと反則金を納めたのか。

理由は単純明快、反則金を納付すれば道路交通法128条2項により審判に付されない=罰金(前科)を回避できるから。

送検された場合も同様であり、反則金を納付すると事件事務規定75条2項7により公訴を提起されない。
ただし、「公訴を 提 起 さ れ な い」のであって検察事務の範疇において処分を下すことは禁止されない。(←現時点で違法判決は下されていない)

したがって検察は、送検後に反則金を納付した被疑者に対して起訴猶予処分を下して不起訴とし、それに基づいて違反点数も加点される。
省3
821
(1): 2015/03/28(土)15:23 ID:g016E/CQ(3/4) AAS
>>817-820
>反則金を納めないなら、略式手続に応じるか起訴されて罰金を納めるのみ。

で、肝心のその起訴される確率はわずかわずか0.1%

反則金の支払いを拒否して区検察庁に書類送致された後、
「略式起訴」に応じた件数 214,438

「略式起訴」を拒否した後
起訴された件数 93←たったこれだけ()
不起訴になった件数 114,913

【検察統計統計表】
省8
822
(1): 2015/03/28(土)15:57 ID:Dau+PiBZ(1) AAS
>>821
>で、肝心のその起訴される確率はわずかわずか0.1%
>起訴された件数 93←たったこれだけ()

大嘘つき
リンク先の検察統計の数値は以下の通り

起訴件数 217,938(うち公判請求 6,834 うち略式命令請求 211,104 うち即決裁判請求 0)

不起訴件数 123,258(うち起訴猶予 117,651 うち嫌疑不十分 3,056 うちその他 2,551)

不起訴件数123,258のうち117,651が起訴猶予であり、反則金を納付した挙句に違反点数も加点される起訴猶予が不起訴の 約 9 5 . 4 5 % を占める。
省2
823
(1): 2015/03/28(土)20:06 ID:g016E/CQ(4/4) AAS
>>822
>反則金を納めないなら、略式手続に応じるか起訴されて罰金を納めるのみ。

で、肝心のその起訴される確率はわずかわずか0.1%

反則金の支払いを拒否して区検察庁に書類送致された後、
「略式起訴」に応じた件数 214,438

「略式起訴」を拒否した後
起訴された件数 93←たったこれだけ()
不起訴になった件数 114,913

【検察統計統計表】
省8
824
(2): 2015/03/28(土)22:01 ID:kMbEecGB(1) AAS
>>823
データの改ざんご苦労様
正しいデータは以下の通り
検察統計のスクリーンショットも載せてやるよw

起訴件数 217,938(うち公判請求 6,834 うち略式命令請求 211,104 うち即決裁判請求 0)

不起訴件数 123,258(うち起訴猶予 117,651 うち嫌疑不十分 3,056 うちその他 2,551)

不起訴件数123,258のうち117,651が起訴猶予であり、反則金を納付した挙句に違反点数も加点される起訴猶予が不起訴の 約 9 5 . 4 5 % を占める。

【検察統計】
13-00-10 検察庁別 道路交通法等違反被疑事件の受理,既済及び未済の人員「2013年 道路交通法」欄より抜粋外部リンク[do]:www.e-stat.go.jp
画像リンク[jpg]:i.imgur.com
省1
825
(1): 2015/03/29(日)10:23 ID:gj2tOmes(1/2) AAS
>>824
>反則金を納めないなら、略式手続に応じるか起訴されて罰金を納めるのみ。

で、肝心のその起訴される確率はわずかわずか0.1%

反則金の支払いを拒否して区検察庁に書類送致された後、
「略式起訴」に応じた件数 214,438

「略式起訴」を拒否した後
起訴された件数 93←たったこれだけ()
不起訴になった件数 114,913

【検察統計統計表】
省8
826
(1): 2015/03/29(日)10:35 ID:gj2tOmes(2/2) AAS
>>824

>不起訴件数123,258のうち117,651が起訴猶予であり、反則金を納付した挙句に違反点数も加点される起訴猶予が不起訴の 約 9 5 . 4 5 % を占める。

はい

この「反則金を納付した挙句」のソースをどうぞ

一人で必死こいて捏造してるクズ
省1
827: 2015/03/29(日)10:40 ID:ABYuTz5y(1) AAS
関越を125キロくらいで走ってたら、うしろにクラウンが遠くについた。
やや距離をつめたので、もっとはっきり詰めてきたら走行車線に戻って
行かせてあげようと思った。ところがそこまでは詰めてこない。
でも俺と同じく急いでいる人なのかなと気を遣って、すこし速度を
上げて130`巡航程度で一緒に走るか、と思ったら赤い筒が屋根から
出て来た。とほほ。
828: 2015/03/29(日)12:33 ID:/hN/12fs(1/2) AAS
>>825
データを捏造して、その捏造データを元にロジックを組み立てデマを流布してるクズはお前
正しいデータは以下に示す通り
検察統計のスクリーンショットをよく見ろクズ

起訴件数 217,938(うち公判請求 6,834 うち略式命令請求 211,104 うち即決裁判請求 0)

不起訴件数 123,258(うち起訴猶予 117,651 うち嫌疑不十分 3,056 うちその他 2,551)

不起訴件数123,258のうち117,651が起訴猶予であり、反則金を納付した挙句に違反点数も加点される起訴猶予が不起訴の 約 9 5 . 4 5 % を占める。

【検察統計】
13-00-10 検察庁別 道路交通法等違反被疑事件の受理,既済及び未済の人員「2013年 道路交通法」欄より抜粋外部リンク[do]:www.e-stat.go.jp
画像リンク[jpg]:i.imgur.com
省1
829: 2015/03/29(日)12:34 ID:/hN/12fs(2/2) AAS
>>826
>この「反則金を納付した挙句」のソースをどうぞ

事件事務規定75条2項(7)「反則金納付済み」
道路交通法第128条第2項の規定により公訴を提起することができないとき、又は同項(第130条の2
第3項において準用する場合を含む。)の規定により家庭裁判所の審判に付することができないとき。

道路交通法128条2項
前項の規定により反則金を納付した者は、当該通告の理由となつた行為に係る事件について、公訴を提起されず、又は家庭裁判所の審判に付されない。

◆交通違反者17人の逮捕状を一斉執行【神戸新聞NEXT】外部リンク:www.kobe-np.co.jp

それまで再三の呼び出しにも応じず反則金も納めなかった17名全員が、逮捕された途端になぜあっさりと反則金を納めたのか。
省10
1-
スレ情報 赤レス抽出 画像レス抽出 歴の未読スレ AAサムネイル

ぬこの手 ぬこTOP 0.224s*