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ワンピース強さ議論と雑談スレ701 (1002レス)
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150
: 2018/04/18(水)13:31
ID:2atKDL3I(4/5)
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150: [sage] 2018/04/18(水) 13:31:06 ID:2atKDL3I 貨幣論と決済サーヴィスは、ぼくの大学時代の論文のテーマであり、 一生かけた研究テーマである。   決済サーヴィスについては、西暦2000年にぼくが予測したように、 携帯通信端末によるクレジットカード決済が普及するというのは、 スマホを所持していないので確認できないが、ある程度、実現している予測であると思う。 それをより発展させるには、スマホの所持がしやすいスマホの持ち運び方の研究開発が必要であり、 まだ現代のスマホはぼくが持ち歩こうと思う水準にはない。 だから、何のスマホも証明証もなくても決済サーヴィスが受けられる個人認証を強く希望している。   貨幣論についてだが、お金とは何かについてはやはり大学時代にぼくがたどりついた定義はまちがっていないように思う。 それを説明するには、若干の補足が必要であったことが手落ちであった。 「貨幣とは、労働付加価値の労働交換の代替物である。 物の採取、資源の採掘という自然物に対しての所有権の獲得は、容易に大きな労働付加価値が得られるため、 優先的に推奨されるべき労働である。」 である、 所有権がどのように発生するのかについて調べなければ貨幣の歴史について書くことはできなくなるわけであるが、 木庭顕「ローマ法案内」では紀元前450年頃にローマでは「占有」の概念が生まれて、所有権が法整備されたことはわかっている。 また、インドでは、西暦一世紀頃に書かれた竜樹の「中論」に所有権に関する記述がある。 どちらも極めて現在では不整備な所有権の定義ではあるが、ここに所有権が発生して、物々交換や資源の採掘が。 労働付加価値として貨幣の循環に組み込まれていったと考えられる。   所有権は、刑法ではなく、民法であるはずなので、民法の所有権についてもっと調べることがぼくには必要なようだし、 それでなければ、労働交換と物々交換を同じ概念として表し、貨幣を定義することはできないだろう。   追記。 最新の専門書の貨幣論はこううなっている。   「お金2.0」佐藤航陽 貨幣論の研究者として、暗号通貨に懐疑的なぼくではあるけど、 極めて革命的な貨幣論の本だといえる。 この本は、貨幣によってできる金融経済が実体経済の一割にすぎず、 実体経済は金融経済の十倍あることを本に著している。 これはかなり画期的だ。 お金の計算だけしてきた経済学者がようやく実体経済に目を向けてくれた(著者は法学部卒のIT企業らしいが)。 それは、ネットにおける無料文化が明らかに経済であり、 ネット経済を論じるのに無料の経済を論じないわけにはいかないことを大きく関係ありそうだ。 無料文化で流通する貨幣とは何か? ネットによって無料文化圏が可視化されて、 その経済構造を説明する必要に迫られて書かれた貨幣論の書といえるだろうが、 ある程度信用ある人物にこのような画期的貨幣論を書いてもらえるととても助かる。   http://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/wcomic/1523856409/150
貨幣論と決済サーヴィスはぼくの大学時代の論文のテーマであり 一生かけた研究テーマである 決済サーヴィスについては西暦2000年にぼくが予測したように 携帯通信端末によるクレジットカード決済が普及するというのは スマホを所持していないので確認できないがある程度実現している予測であると思う それをより発展させるにはスマホの所持がしやすいスマホの持ち運び方の研究開発が必要であり まだ現代のスマホはぼくが持ち歩こうと思う水準にはない だから何のスマホも証明証もなくても決済サーヴィスが受けられる個人認証を強く希望している 貨幣論についてだがお金とは何かについてはやはり大学時代にぼくがたどりついた定義はまちがっていないように思う それを説明するには若干の補足が必要であったことが手落ちであった 貨幣とは労働付加価値の労働交換の代替物である 物の採取資源の採掘という自然物に対しての所有権の獲得は容易に大きな労働付加価値が得られるため 優先的に推奨されるべき労働である である 所有権がどのように発生するのかについて調べなければ貨幣の歴史について書くことはできなくなるわけであるが 木庭顕ローマ法案内では紀元前450年頃にローマでは占有の概念が生まれて所有権が法整備されたことはわかっている またインドでは西暦一世紀頃に書かれた竜樹の中論に所有権に関する記述がある どちらも極めて現在では不整備な所有権の定義ではあるがここに所有権が発生して物交換や資源の採掘が 労働付加価値として貨幣の循環に組み込まれていったと考えられる 所有権は刑法ではなく民法であるはずなので民法の所有権についてもっと調べることがぼくには必要なようだし それでなければ労働交換と物交換を同じ概念として表し貨幣を定義することはできないだろう 追記 最新の専門書の貨幣論はこううなっている お金20佐藤航陽 貨幣論の研究者として暗号通貨に懐疑的なぼくではあるけど 極めて革命的な貨幣論の本だといえる この本は貨幣によってできる金融経済が実体経済の一割にすぎず 実体経済は金融経済の十倍あることを本に著している これはかなり画期的だ お金の計算だけしてきた経済学者がようやく実体経済に目を向けてくれた著者は法学部卒の企業らしいが それはネットにおける無料文化が明らかに経済であり ネット経済を論じるのに無料の経済を論じないわけにはいかないことを大きく関係ありそうだ 無料文化で流通する貨幣とは何か? ネットによって無料文化圏が可視化されて その経済構造を説明する必要に迫られて書かれた貨幣論の書といえるだろうが ある程度信用ある人物にこのような画期的貨幣論を書いてもらえるととても助かる
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