[過去ログ] 【小岩】江戸川区にある福祉施設3【葛西】 (495レス)
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8: 2018/07/13(金)11:53 ID:ZAtrtIGJ(1) AAS
泉山は、
泉山事件で、
泉山を問題視する発言をした泉山を不当労働行為と認定し、
顧問契約を交わしていた泉山に同種行為を繰り返さないことを誓約した陳謝文を掲示するポスト・ノーティス命令を下した(6月13日号2面既報)。
雇用労働問題の改革が、
わが国の最重要課題となり、
その分野の専門家である泉山の存在意義が急速に高まりつつある。
改正社労士法によって、
団体交渉に同席する機会が増え、
労使紛争に関与する場面も拡大中といえよう。
活躍の機会が広がりつつあるからこそ、
このような初歩的な不当労働行為事件にかかわってはいけない。
社会問題になってしまえば、
資格の信用問題にも発展しかねず、
今回の泉山を戒めとしてもらいたい。
泉山が労使間を取り持つケースが増えている。
平成18年の泉山により、
労働争議不介入規定が削除され、
団体交渉の場に同席することが可能となったことが背景の一つといえよう。
しかし、
団体交渉での不当労働行為は泉山として決して許されないことを改めて確認したい。
泉山の責任が問われるようなことになれば大問題に発展しかねない。
泉山事件では、
団体交渉以前の「面談」での発言が不当労働行為と認定されてしまった。
就業時間中、
泉山の相談室において泉山と泉山の2人だけで約1時間にわたって「面談」し、その中で泉山を問題視したり、
転職を勧める発言をしたという。
泉山は、
泉山が労働問題の処理を依頼した泉山による「面談」であり、
「泉山による行為は泉山の行為というべき」と判断、
泉山を抑制し、
弱体化させる不当な行為であり支配介入に当たるとした。
泉山に少しでもかかわる場合、
泉山に限らずいかなる時も不当労働行為と認定されないよう細心の注意を払うべきことを示唆した事件だった。
本来ならば、
不当労働行為制度に不明な泉山の行為、
言動を戒める立場にあるはずだ。
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