【既存・特定】処遇改善加算 3 【給料について】 (956レス)
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: 2019/11/28(木)06:37
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3: [] 2019/11/28(木) 06:37:35.01 ID:Bu/Ivm3m 【特定処遇改善加算】 Q3.グループ分けの基準って? Aグループ…経験・技能のある職員 →勤続年数10年以上の介護職員が基本 →この基本から外れてもいいが客観的に経験・技能があるとみなせる項目は必要のな模様 Bグループ…他の介護職員 →Aグループ以外の介護職員 Cグループ…その他の職種 →介護職員以外の職員 →看護師・PT・OT・事務員など ※Aグループを基準としてBグループは1/2・Cグループは1/4の金額で 配分支給しなければなりません。 Q4.10年以上の介護福祉士1人につき事業所にお金が入るんだよね? →違います。 →介護報酬に事業所ごとに一定の加算率を掛けた金額が入ってきます。 (加算率表) https://i.imgur.com/EC0bceg.png →例えば月に500万円の介護報酬があるデイサービスが特定処遇改善加算?を取得した場合、 ざっくりと入ってくる金額は500万円×1%=5万円です。 →この5万円を割って(場合によっては会社が手出しをして) 各従業員に支給する形となります。 Q5.10年以上の介護福祉士なのに8万円昇給しなかったぞ!会社が中抜きしてる!! →「月8万円改善」「年収440万円に改善」はただの目安です。 →また、この加算により改善した結果・実績は、 給与明細等証憑書類をそろえて毎年実績報告する必要があるため、中抜きは難しいです。 →というかQ4を見ていただいたらわかるように、事業所によりますが、 中抜きできるほどのお金は入ってきません。 Q6.なんで加算率がこんなに低いのに国は8万円改善なんて言ってるの? →この制度を作った厚労省の役人は計算できないバカなんでしょう。 http://egg.5ch.net/test/read.cgi/welfare/1574890537/3
特定処遇改善加算 グループ分けの基準って? グループ経験技能のある職員 勤続年数年以上の介護職員が基本 この基本から外れてもいいが客観的に経験技能があるとみなせる項目は必要のな模様 グループ他の介護職員 グループ以外の介護職員 グループその他の職種 介護職員以外の職員 看護師事務員など グループを基準としてグループはグループはの金額で 配分支給しなければなりません 年以上の介護福祉士人につき事業所にお金が入るんだよね? 違います 介護報酬に事業所ごとに一定の加算率を掛けた金額が入ってきます 加算率表 例えば月に万円の介護報酬があるデイサービスが特定処遇改善加算を取得した場合 ざっくりと入ってくる金額は万円万円です この万円を割って場合によっては会社が手出しをして 各従業員に支給する形となります 年以上の介護福祉士なのに万円昇給しなかったぞ!会社が中抜きしてる!! 月万円改善年収万円に改善はただの目安です またこの加算により改善した結果実績は 給与明細等証書類をそろえて毎年実績報告する必要があるため中抜きは難しいです というかを見ていただいたらわかるように事業所によりますが 中抜きできるほどのお金は入ってきません なんで加算率がこんなに低いのに国は万円改善なんて言ってるの? この制度を作った厚労省の役人は計算できないバカなんでしょう
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