今のコピーをペーストして流出させるスレ 2 (74レス)
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66: 08/23(金)08:05 ID:??? AAS
動画リンク[YouTube]
浜田議員「尖閣は中国の領土」NHKラジオが対中放送
外務省や外事警察にも調査をお願いする方針
67: 08/27(火)11:32 ID:??? AAS
2024/8/19 NHKが中国むけ国際放送(日本政府の公式見解を放送する事業、受信料ではなく国がスポンサーとなり税金の交付で行う)で「尖閣は中国領」と放送
40年ほど非契約だがホンマ良かったと思いますワ
68: 09/07(土)03:05 ID:??? AAS
NHKは公共サービスのために国が設立した法人「公共法人」の一つで事実上の国営(位置づけは総務省の子会社)
NHK記者も海外で取材するときに日本の国営放送を名乗ってる

公共サービスは「非営利」で公益的なサービス
営利を追わない公共法人NHK(純資産1.2兆円)が剰余金5000億円ため込み、番組制作のため、とウソ宣伝して契約者に払わせてる受信料で勝手にやってる債券投資7400億円、カネカネカネ
受信契約なんぞテレビが有ってもやらなくてok

NHK側も「受信料制度の意義を納得できたら契約しろ」というスタンス
これは昭和の昔から変わっていない。
外部リンク[html]:www.j-cast.com

公共法人のリスト
外部リンク[pdf]:www8.cao.go.jp
69: 09/17(火)01:28 ID:??? AAS
NHKは公共サービスのために国が設立した法人「公共法人」の一つで事実上の国営(位置づけは総務省の子会社)
NHK記者も海外で取材するときに日本の国営放送を名乗ってる

公共サービスは「非営利」で公益的なサービス
営利を追わない公共法人だから法人税免除されてるNHKが純資産1.2兆円、子会社連結剰余金5000億円ため込み、
「確かな情報や、豊かな文化を育む多様な番組をお届けするために必要な受信料」とウソ宣伝して集めたカネで勝手にやってる債券投資7400億円、運用益もため込む、カネカネカネ

受信契約なんぞテレビが有ってもやらなくてok
NHK側も「受信料制度の意義を納得できたら契約しろ」というスタンス
これは昭和の昔から変わっていない。
外部リンク[html]:www.j-cast.com

公共法人のリスト
省3
70: 10/12(土)06:06 ID:??? AAS
テレビあるけど昭和、平成、令和と非契約を貫いてます
自称「みなさまのNHK」は昔から身内の犯罪者をまともに処分できないしそれがまかり通る組織
8月の国際放送外患誘致事件についても会長の処分は給与「自主」返納 (本来、外患誘致罪は実刑が課せられる犯罪)
「自主返納」などという痛くも痒くもない自己批判で国民をごまかせると思ってるようですが
まあ、死ぬまで契約は不可能ですね
71: 10/13(日)12:08 ID:gsxolktI(1) AAS
GLAYなんかに手を差し伸ばしたから事件に巻き込まれるんだよ
短期間だったけど記録的なセールスが出たのはバーニングと悪魔の契約したからだろうに
実力で成り上がったので無いなら搾取されても仕方ないのが芸能界だろ
72: 10/23(水)20:34 ID:??? AAS
動画リンク[YouTube]
NHK国際放送「尖閣は中国領」と放送。
国際放送は国から交付金(税金から年間36億円)をもらって政府の指示で行う「国営」放送であり、⚫︎放送内容は日本政府が外国に発信する公式見解となる。
NHKがテキトーに謝罪したりNHK関連団体(名前すら不明)やらに抗議して済む話ではない。

NHK会長は外患誘致罪で死刑が望ましい。

外患誘致罪(がいかんゆうちざい)とは、外国と共謀し、⚫︎日本に対して武力行使を誘発する犯罪行為です。 法定刑では死刑しか設けられていないとても恐ろしい犯罪です。 (つまり殺人より重い罪)
刑罰が死刑しかないものの、現在の所外患誘致罪の適用例・判例はありません。

現実的には、82条外患誘致罪の予備または陰謀をした者は1年以上10年以下の懲役に処する(88条)…が会長の刑罰かなぁ

まぁ会長一人が死んでもNHKの体質は変わらないんだよね
たとえば職員による受信料の横領は会長が誰であろうと毎年発覚
73: 11/16(土)15:25 ID:??? AAS
動画リンク[YouTube]
NHK「緑なき島」の虚偽映像を弾劾する!①~専門家の検証~
「NHK側の編集でどこかで手に入れた映像を組み込んだ」
74: 12/01(日)17:34 ID:??? AAS
平成29年12月6日 最高裁判決のまとめ
 (いわゆる受信料合憲裁判)

1)NHKには公共性があるから放送法64条(契約義務)は合憲
2)ただし 財産権(契約の自由)は最大限に尊重されるべきだから納得できなければ契約しない自由もある
3)納得できなければ契約しない自由があるから NHKの通知だけでは契約は成立しない
・・(NHKが主張した「自動契約」は認められず棄却)
・・(双方の合意が必要 ●NHK敗訴の判決部分)
4)納得しない者に契約させたければ 一軒一件裁判しろ

2)3)4)はNHKにとって都合の悪い判決部分であったためNHKは 1)だけ報道し国民をだました。結果、受信料契約件数アップに成功(^_^;
虚偽の説明で客を欺罔し錯誤に陥れさせ売買契約にサインさせ、不当な利益を得ているNHKは刑法246条違反。
省2
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