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肉便器概論 (131レス)
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128
:
2009/01/27(火)21:09
ID:hbIMVc+T(1)
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>>116
外部リンク[html]:japan.usembassy.gov
外部リンク[html]:japan.usembassy.gov
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128: [sage] 2009/01/27(火) 21:09:12 ID:hbIMVc+T >>116の補足にあたるもの 793 名前:私事ですが名無しです[sage] 投稿日:2009/01/24(土) 20:12:15 ID:???0 718のから一部追加 「日本政府は、人身売買撲滅のための最低基準を十分には満たしていないが、満たすべく相当な努力をしている。日本が第2階層監視リストに入っている理由は、 日本が今後1年間で追加的な措置を取ることによって最低基準を満たすよう努力しているためである。」 「警察庁は昨年、人身売買関連の罪で41人を逮捕したが、そのうち8人が人身売買業者であった。 これらの逮捕者のうち36人が有罪判決を受け、その結果14人が懲役刑、17人が罰金刑、そして5人が罰金と懲役刑を科された。」 「日本は、アジア、中南米、および東ヨーロッパから、強制労働や性的搾取のために売買される女性や子供の目的国となっている。 また、アジアおよび中南米の男性が、犯罪、労働、性的搾取などのために日本へ密入国させられるケースもある。日本における人身売買は大きな問題であり、国際的に活動をする日本の組織犯罪集団(ヤクザ)が関与している。」 2004年人身売買報告書(抜粋) 国務省人身売買監視対策室 2004年6月14日 http://japan.usembassy.gov/j/p/tpj-j20040615-50.html ついでに、これも。 「この報告書で扱われている期間は、2003年4月から2004年3月までである。」 「なぜ2004年報告書には昨年の報告書よりも多くの国別評価が含まれているのか? 2004年報告書には、前年の報告書よりも16カ国多い140カ国における人身売買と政府の対策に関する分析が含まれている。 過去、いくつかの国が含まれなかったのは信頼できる完全な情報を集めることが困難だったからである。その理由として、違法かつアンダーグラウンド的な性格があること、政府プログラムの欠如または初期段階にあること、 人身売買と密入国との識別が困難であること、しばしば違法に国境を越えたり、肉体的に虐待や強制を受けたりする人身売買被害者の恐怖心と沈黙、がある。また、いくつかの国では、情報はあるものの、 そのデータが、国から国へ、または国内で売買された人数が、人身売買報告書に含める基準であるおよそ100人かそれ以上であることを裏付けていなかった。」 2004年人身売買報告書(抜粋) 国務省人身売買監視対策室 2004年6月14日 http://japan.usembassy.gov/j/p/tpj-j20041019-50.html http://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/world/1159334442/128
の補足にあたるもの 名前私事ですが名無しです 投稿日土 のから一部追加 日本政府は人身売買撲滅のための最低基準を十分には満たしていないが満たすべく相当な努力をしている日本が第2階層監視リストに入っている理由は 日本が今後1年間で追加的な措置を取ることによって最低基準を満たすよう努力しているためである 警察庁は昨年人身売買関連の罪で人を逮捕したがそのうち8人が人身売買業者であった これらの逮捕者のうち人が有罪判決を受けその結果人が懲役刑人が罰金刑そして5人が罰金と懲役刑を科された 日本はアジア中南米および東ヨーロッパから強制労働や性的搾取のために売買される女性や子供の目的国となっている またアジアおよび中南米の男性が犯罪労働性的搾取などのために日本へ密入国させられるケースもある日本における人身売買は大きな問題であり国際的に活動をする日本の組織犯罪集団ヤクザが関与している 年人身売買報告書抜粋 国務省人身売買監視対策室 年6月日 ついでにこれも この報告書で扱われている期間は年4月から年3月までである なぜ年報告書には昨年の報告書よりも多くの国別評価が含まれているのか? 年報告書には前年の報告書よりもカ国多いカ国における人身売買と政府の対策に関する分析が含まれている 過去いくつかの国が含まれなかったのは信頼できる完全な情報を集めることが困難だったからであるその理由として違法かつアンダーグラウンド的な性格があること政府プログラムの欠如または初期段階にあること 人身売買と密入国との識別が困難であることしばしば違法に国境を越えたり肉体的に虐待や強制を受けたりする人身売買被害者の恐怖心と沈黙があるまたいくつかの国では情報はあるものの そのデータが国から国へまたは国内で売買された人数が人身売買報告書に含める基準であるおよそ人かそれ以上であることを裏付けていなかった 年人身売買報告書抜粋 国務省人身売買監視対策室 年6月日
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