[過去ログ] うくらいな国際結婚支援協会パート10 (1002レス)
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101: サイバー自警団ホームページ? 2017/12/08(金)22:37 ID:2yQnB0Qq(14/19) AAS
>>100
インターネット上で誹謗中傷は、どんな罪に問われることになるのか?
誹謗中傷とは、他人に対して根拠のない嫌がらせや悪口を言うこと。
法的場面では、「誹謗中傷」そのものが訴えることはありませんが、
結果として訴えられることがあります。
いったいそれはどんな罪に問われて訴えられるのでしょうか。
もはや知らなかったでは済まされないネット上での法的知識。
今のうちに頭に入れておくのが賢明です。

1. インターネット上での誹謗中傷によって問われる罪
1-1 名誉棄損罪
社会的評価を害するおそれのある状態を生じさせた時点で公然と事実を摘示し、
人の名誉を毀損した場合に成立します。(刑法230条1項)。
法廷刑は3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金です。
インターネット上に人の悪口を書いた場合は、名誉棄損罪に当たる可能性がありますので、
気を付けましょう。
1-2 侮辱罪
事実を摘示しないで、公然と人を侮辱することを内容とする犯罪である(刑法231条)
侮辱罪の法定刑は、拘留または科料であり、法廷刑の中では最も軽いです。
相手の悪口を言う場合は、名誉棄損罪になりますが、侮辱はアホ、バカ、ハゲ、カスキモイなど
漠然と相手を貶める場合は侮辱罪にあたります。
ちなみに、科料とは「1000円以上1万円未満」の金銭を強制的に徴収する財産刑のことです。
1万円以上は罰金と呼ばれます。
1-3 信用棄損罪
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて人の信用を毀損した場合に成立します。
嘘をネットに書いて情報を流すと罰せられることがあります。
下記の業務妨害罪と同じく刑法第二編第三十五章「信用および業務に関する罪」
(第233条、第234条、第234条の2)に規定されている。
1-4 業務妨害罪
業務妨害罪は2種類あり、虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて人の業務を妨害することを、
偽計業務妨害罪、威力を用いて人の業務を妨害することを威力業務妨害罪と呼びます。
外部リンク:koshikien.co
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