離婚における共有財産について (29レス)
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12: 2018/11/13(火)20:35 AAS
●子供との面会義務
●養育費の支払い義務

子供が成人するまで、この2つ!がある。養育費の支払いは、「現金で子供へ手渡しのみ」とする。
1ヶ月に4回、毎週末には子供と面会を確約すること。面会毎に、養育費「子供へ現金手渡し」 1ヶ月の養育費÷4が基本的な、養育費の支払額。

※面会に来ない!、養育費は不要ということ。1回あたりの、養育費は不要ということ。
※子供との面会義務がある。

子供を養育、これを盾にする。子供がいるから・・・。
仕事しない!働かない! 弁護士に金を積んで、「PTSD」の診断書を取る。「PTSDの診断書」「子供」、2つを盾に【生活保護費】を受ける。
4人もの、「実の兄の支援」で弁護士をたのみ、【生活保護費】を受ける。【生活保護費】をもらい、陰で4人もの兄達より生活支援を受ける。
仕事しない!、働らかない!! しんどい!しんどい!しんどい!、こればかり。
「しんどい!」「だるい!」「そんなの出来へん!」「私には無理!「兄ちゃ〜!」が口癖。

実在する。バカ!女。【生活保護】、女性に極めて甘い! 父子家庭との差は甚大。

仕事しない!、一切に働かない女の現実。
バカ女!が2歳の時、両親が離婚。母親の元で育つ。バカ女が高校の頃、【父親が交通事故死】で【莫大な賠償金】が入る。
この、父親が交通事故死による【莫大な賠償金】が、バカ女!の生活費に廻る。
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