[過去ログ] 【ブコフ】せどりスレ146冊目【BOOK OFF】 (1001レス)
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(1): 2013/05/02(木)09:26 ID:F0iC6e3t0(1/4) AAS
>>88
裁判所が違法認定した判例がある。

職質3時間半、捜査違法認定 東京地裁判決
外部リンク[html]:b.hatena.ne.jp

もと裁判官の弁護士も職質に応じ無いほうがよいと言っている。

警察官に呼び止められたら、必ず応じないといけないのか
−任意:トラブル脱出の知恵
外部リンク:president.jp
139: 2013/05/02(木)09:36 ID:F0iC6e3t0(2/4) AAS
>>88
警察官職務執行法の要件を満たしていなければ、
その警官は違法行為を行っている。

犯罪が行われた、あるいは、犯罪が行われようとしているという
合理的理由が無いにもかかわらずに、質問することはおかしいのであるし、
ましてや強制する権限は一切ない。それは法律が否定する行為。

警察官職務執行法
外部リンク[html]:law.e-gov.go.jp

(質問)
第二条  警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、
省9
140: 2013/05/02(木)09:38 ID:F0iC6e3t0(3/4) AAS
>>88
職務質問を拒否する権利は憲法で保障されている。

日本国憲法
外部リンク[html]:law.e-gov.go.jp
第三十一条  何人も、法律の定める手続によらなければ、
その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
第三十二条  何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
第三十三条  何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、
且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
第三十四条  何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。
省4
142: 2013/05/02(木)10:03 ID:F0iC6e3t0(4/4) AAS
>>141
拒否に法的な正当性があるのだから、多少面倒でも拒否するべき。
そのためにきちんと理論武装しておくべきだし、
言いがかりをつけられるようなものは持ち歩くべきではない。

警察は国家公安委員長をつとめた弁護士に対してさえ法律にかなわない職質を行っている。
合理的な理由無く警察が誰かを「不審者」扱いするのは間違っている。
外部リンク[html]:www.liberal-shirakawa.net
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