[過去ログ] 動画本スレ 出張所5 (1002レス)
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(1): 2022/10/06(木)00:18 ID:4A4N8gCD0(2/10) AAS
>>988のつづきです。

( 。・`∀・´) …という訳(わけ)で、ルールに則(のっと)って、警察(けいさつ)を論破(ろんぱ)する方法(ほうほう)です。

※以下(いか)の手順(てじゅん)に従(したが)って、これが確認(かくにん)できたらあなたの「勝(か)ち」です。→警察(けいさつ)の人が「急(きゅう)に馬鹿(ばか)のフリをする」・「話題(わだい)逸(そ)らしをする&こちらの『問(と)い』にちゃんと答(こた)えなくなる」・「急(きゅう)に黙(だま)り込(こ)む」。

※ちなみにですが、都合(つごう)が悪(わる)くなると、「担当(たんとう)者(しゃ)が急(きゅう)に替(か)わる」ことがありますが、今(いま)から紹介(しょうかい)する論破(ろんぱ)方法(ほうほう)は、すべての警察(けいさつ)官(かん)に適用(てきよう)できるものなので、相手(あいて)が警察官(けいさつ かん)である限(かぎ)り、論破(ろんぱ)可能(かのう)です。

( 。・`∀・´) …警察官(けいさつ かん)には、「警察官(けいさつ かん)が守(まも)るべきルール」があります。>犯罪(はんざい)捜査(そうさ)規範(きはん)

この「犯罪(はんざい)捜査(そうさ)規範(きはん)」には、色々(いろいろ)なことが書(か)いてあるのですが、今回(こんかい)必要(ひつよう)なルールは「第(だい)70条(じょう)」と「第(だい)78条(じょう)」くらいです。

Google検索(けんさく)→犯罪捜査規範 第70条

( 。・`∀・´) …第(だい)70条(じょう)には、「特定(とくてい)の場合(ばあい)において、警察官(けいさつ かん)は捜査(そうさ)をしなければならない」と書(か)いてあります。

※「被害者(ひがい しゃ)からの訴(うった)えがなくとも、場合(ばあい)によっては自主(じしゅ)的(てき)に事件(じけん)の捜査(そうさ)をしなければならない」と書(か)いてあります。

※分割(ぶんかつ)します。
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