[過去ログ] ☆国沢さん、呆けてるだろう【休憩所】422.5☆ (1001レス)
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982: 2010/08/20(金)18:05 ID:Xc8jp8zZ0(2/2) AAS
★何を言ってんのか良く分からない@何を言われてんのか良く分からない国沢ス431★
983(4): 2010/08/20(金)23:02 ID:kfJnibur0(1) AAS
>>976
>バーカ!なんでオマエと勝負なんかしなきゃ成らないんだよクダラナイ。
>勝手に何時までも国沢は盗んでないとか喚いてれば良いじゃん。
何言ってんだ?「反国沢は何でも正しい脊髄反射っしょ?」これは
ズバリ合ってんだろ?もし違う、というなら、ここ2、3日の国沢日記TOPで
正しかったこと、共感できたことを書いてみ?1週間でも1ヶ月前でもいいけど。
>>978
>普通は間違えないように気を付けるから、めったに起こらないし、
>気付いて返すのが普通でしょ。
会社帰り飲み会で黒の革靴なんてありふれてるし、酔ってると間違えることも
省13
984(1): 2010/08/20(金)23:39 ID:Q1MQG/o80(1/5) AAS
>>983
言いがかりとか言ってるってことはまだ分かってないんだww
使用窃盗とは不可罰つまり罪とはならない例なんだが、
矮小クソの超少ない脳みそには難しすぎたかw
985(2): 2010/08/20(金)23:41 ID:Q1MQG/o80(2/5) AAS
ちなみにコンセントの場合は他人の物と認識しているのに、
故意に使用してるから。
なので窃盗の故意は成立する。
窃盗罪かどうかは別だけどね。
これも矮小クソには難しすぎるよなw
986: 2010/08/20(金)23:43 ID:Q1MQG/o80(3/5) AAS
それから、?ばっかりの文章で見苦しいよ。
そんなに自信がないんなら、とっとと寝たらwww
987(3): 2010/08/20(金)23:48 ID:Q1MQG/o80(4/5) AAS
矮小クソのオンボロな頭でも理解出来るように、
参考サイト貼っとくから、しっかり勉強しとくよーに
外部リンク[php]:www.hou-nattoku.com
988(2): 2010/08/20(金)23:57 ID:YOK2kMz10(1) AAS
>>983
バカス
窃盗もしくは横領の行為は成立。不法領得の意思が無いので、窃盗罪・横領罪は不成立。
よって犯罪ではない。刑法の中でも基礎だ。
間違いに気付いた後は、速やかに届け出るんだ。
明らかに間違えた事を認識してから、そのまま自分のものにしてしまおうとすれば、
完全に遺失物横領罪になって罪になるからな。
>そんなん明らかにおかしいやろ?
明らかにおかしいのは貴方の考え方。刑法も知らない奴が法を語るな。
989(1): 2010/08/20(金)23:58 ID:Q1MQG/o80(5/5) AAS
もう少しいじめといてやろうw
>>983
> 槍騎士モドキの論によると、返すまでは所有者の意思に反して、と
> いうことになるから窃盗が成り立つ
俺はお前の言う相手とは違うけどな、
それこそ、故意の有無が問題。
傘や靴は「間違って持って帰った」んだから、そいつには故意に占有する意志はない。
電気の場合、コンセントに差し込んだ時点で、故意に電気を使用してるのだから、
そいつは故意に電気を占有してるわけだ。
客観的に見ただけで、故意が証明できるか、否かが大きな分岐点になる。
省3
990(1): 2010/08/21(土)00:06 ID:LpqGCMNc0(1/2) AAS
>>983
じゃあ使った電気返せばよかったじゃん。
991: 2010/08/21(土)00:06 ID:2Iokwy7T0(1/4) AAS
あるいは、持ち主が間違いを指摘しても返さないとかだと
占有の意志があると見なされるな>傘や靴
誰からの指摘もなく、長期間持ち帰ってた場合は、
自分が間違いに気がついたとしても、
ずっと間違いに気がつかなかったと言えば、
なんとか窃盗は成立せずに済むだろう。
(素で気がつかなかった場合と客観的に区別がつかないからなw)
あと、所有者の意志に反してとあるのは、
所有者の意志で占有が移転してしまう場合があるから。
例えば詐欺や恐喝などは、所有者の意志で占有が移転する例だな。
992(2): 2010/08/21(土)00:25 ID:B4MbGPy70(1/3) AAS
>>984
罰になろうがなるまいが、関係なし。
>>985
>なので窃盗の故意は成立する。
しない。刑法38条第一項。
>>987
この例はだめだな。問1は電気が財物にあたるかを議論する話。今回の議論とはズレてる。
>>988
>窃盗もしくは横領の行為は成立。不法領得の意思が無いので、窃盗罪・横領罪は不成立。
>よって犯罪ではない。刑法の中でも基礎だ。
省7
993(2): 2010/08/21(土)00:29 ID:B4MbGPy70(2/3) AAS
ええと、>>985とか、>>988とかアホなこと書いてるなーと思ってるんですけど、
故意がないから窃盗罪は不成立だけど、窃盗は成立、のように
窃盗と窃盗罪を分けて書いてる説を出してみてよ。じゃないと槍騎士モドキ氏と
同じ、「ひとりよがり」にすぎないよ?
理由は反国沢なら何でも正しい、だから国沢=電気窃盗前提で論を進める。結果破綻。
いや違う、おれは是々非々だぜ?ともし、万一主張するなら、ここ2、3日の日記TOPで
正しかった主張を書いて美奈
994: 2010/08/21(土)00:39 ID:LpqGCMNc0(2/2) AAS
国沢電気泥棒
995(2): 2010/08/21(土)00:39 ID:2Iokwy7T0(2/4) AAS
>>993
ほらまた誤読してるw
故意がないから窃盗罪は不成立なんておれは全然書いてないだろ。
はっきり書いてやるよ。
喫茶店の例が窃盗罪として成立してないのは、
喫茶店側が窃盗の被害届を出してないから。
まあ出しても小額だし、せいぜい警察から説教食らうだけだからね>国沢が
喫茶店での国沢の行為は 電 気 窃 盗 以外の何ものでもない。
例がだめとか、自分の不都合な部分には目をつぶって逃げてるわけだが、
行為自体が、他人の占有物である電気の占有を故意に移転させている
省10
996(1): 2010/08/21(土)00:40 ID:KP3G6FRE0(1) AAS
>>992
>しない。刑法38条第一項。
同3項により、1項は否定。よって成立。
>不法領得の意思がないなら窃盗にはならないよ?
不法領得の意思が無さは構成要素の行為には関係ない。
>>993
行為論「犯罪成立のためにはまず人の行為が必要である」
刑法概論
犯罪は「構成要件該当性」→「違法(性)」→「責任(有責性)」で判断される
○構成要件該当性
省4
997(1): 2010/08/21(土)00:49 ID:B4MbGPy70(3/3) AAS
>>995
ああそう、国沢の行為は電気窃盗にあたり、もちろん罪になる行為だという主張ね。
君の場合は。キチガイみたいな主張する人もいるもんでね。誤解があったらすまんわ
で、だとすると刑法38条第一項で、国沢は罪を犯す意思はないと読み取れるので無罪。
>>996
>同3項により、1項は否定。よって成立。
こんなアホな説唱える人は君以外いないと思うんだが、一応ソース要求。
>不法領得の意思が無さは構成要素の行為には関係ない。
省4
998: 2010/08/21(土)00:50 ID:2Iokwy7T0(3/4) AAS
ちなみに>>987のこの一文に目をつぶってるだろw
>いずれにしても、他人の電源を無断で使用したAの行為には
> 窃盗罪(刑法235条)が成立することになります。
他人の電源を無断で使用したAの行為には窃盗罪(刑法235条)が成立する
他人の電源を無断で使用したAの行為には窃盗罪(刑法235条)が成立する
他 人 の 電 源 を 無 断 で 使 用 し た A の 行 為 に は 窃 盗 罪 ( 刑 法 2 3 5 条 ) が 成 立 す る
999: FA宣言君 2010/08/21(土)00:51 ID:AgpCEhG/0(1) AAS
国沢が四谷のコーヒーショップで取った行動は、
店員の同意を得ずにコンセントを使用したことから
盗 電
である。以上でFA。
ID:B4MbGPy70 はさっさとひとりでどこへでも仲間捜しに行け。
1000: 2010/08/21(土)00:52 ID:2Iokwy7T0(4/4) AAS
>>997
>国沢は罪を犯す意思はないと読み取れる
読み取れません。
他人の占有物を 故 意 に 占有移転させてますから。
1001: 1001 Over 1000 Thread AAS
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もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。
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