[過去ログ] ◆労働基準法違反 内部告発◆ (993レス)
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650: 638 03/01/26 22:52 ID:2tXlqpvm(1/5) AAS
>>646
話を聞くと、やっぱり違反してるようですね。
「法律でこうなってますよ」と未払い分(2年前までさかのぼれるはずです)を請求するか、今後はタダ働きはしないと宣言したらいかがでしょう。
自分で手帳に何時まで勤務したのかメモしておいた方が、後々それが生きてきます。
30万以下の請求なら、少額訴訟制度を利用するのもよいのでは。(数千円程度の費用で、1日で判決が出ます)
652(1): 638 03/01/26 23:04 ID:2tXlqpvm(2/5) AAS
>>647
○時間外手当について
何年前の話かは、書いてないのでわかりませんが、時間外やって1時間600円?
最低賃金法にも違反していると思います。今、神奈川県で一般的な労働だと、710円程度だったです。
710×1.25=887.5円
○欠勤・遅刻早退について
労基法に「全額支払いの原則」というのがあって、働いてない時間の差し引きは当然として、働いた時間まで勝手に差し引くことはできません。
記述のように、欠勤すると1.5日分、遅刻早退で0.5日分差し引くなんてことは許されません。
653(1): 638 03/01/26 23:15 ID:2tXlqpvm(3/5) AAS
>>651
1年くらい前にも同じようなパターンで最高裁で判決がありましたね。
最高裁判決ですと、違法です。着替え時間も労働時間と認定されました。
作業服を着ることを義務づけている事業所などは、業務上必要だから着替えている訳でありますから、当然労働時間です。
ですから、7:20が就業開始時間です。1日実働が7.5時間ということですから、7:20〜7:30は所定”内”時間外労働になります。
時給×1.0の手当が必要です。
逆に就業規則で所定勤務時間が7:30〜となっているので、7:20までにタイムカードを押さなかったからといって、遅刻にすることは違法です。
654: 638 03/01/26 23:22 ID:2tXlqpvm(4/5) AAS
>>653
補足−−就業開始時間7:30うんぬんは、例えばの話です。
656: 638 03/01/26 23:47 ID:2tXlqpvm(5/5) AAS
>>655
「おれが法律だ」なんて経営者?
監督署ももっと強く取り締まってほしいもんです。
労基法違反では、ほとんどの条文が懲役*年または罰金*円という記述になってますから、その気になれば刑務所送りも可能です。
経営者は、違反が発覚しても、ちよっとの金で解決できると思って、なめてるんでしょうね。
蛇足ですが・・就職難なんて言われてますが、私は、単に少ない社員を長時間タダ働きさせているのが原因の一つだと思ってます。
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