[過去ログ] 大阪偽税理士コンサル報酬7年役員賞与重加算税否認 [転載禁止]©2ch.net (116レス)
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1: 偽税理士 2015/07/08(水)08:12 ID:pBzrYMEO0(1/5) AAS
同族会社の場合、代表者が会社の支出内容を自由に裁量できる余地が大きく次のような経費処理等は多々見受けられます。
(1)社長及び親族の個人的な費用の事業承継相続税節税コンサル報酬を知りながら経費にする=税理士や弁護士費用・司法書士登記代もダメ
(2)会社に必要の無い物を会社資産にして、減価償却する 仕事に関係のない車購入費、など
この場合役員賞与として否認されるリスクが高く、否認されると次のようになります。==役員賞与とみなされ、全額損金にできない
==役員賞与は給与なので、それに対する源泉所得税の控除モレ、消費税の控除否認もされます
さらに、不正だと認定されると、重加算税35%が付きます。そしてこれらとは別に延滞税
も付きます。このように個人的な費用を会社の経費にして、税務調査で否認されると、本当に痛いのです。
その税金を支払うための資金繰りをしなければならない場合もあります。事業承継コンサル自体の提案の信頼性や信用性も国税から否定的と判断されます
税務調査官は多くの会社で否認してきた経験があるので税務調査で見るべきポイントを反面の資料で知っています。ゆえに 、調べられれば分かってしまうような行為は止めた方がよ
いと言えます。やりやすい節税コンサル節税報酬はリスクが大きいのです。 中でも役員賞与の否認は本当に痛いのです。国税の事業承継コンサル支払報酬への姿勢等が見えてきます
省5
97: にせ税理士無責任 2017/09/16(土)12:11 ID:MM5a3aeG0(1) AAS
相続税対策目的での持株会社方式導入は否認リスクを誘発のおそれ
2016/11/07 11:29週刊_税務通信
業績が好調な非上場会社等を親族に事業承継させる際、重要になってくるのが、その会社の株式の相続税の負担額であるとされる。
相続税・贈与税の負担額を抑制する目的で、持株会社方式移行による節税スキームを活用することがあるが、先般、税務調査で申告漏れを
指摘された内容の新聞報道がなされた。行き過ぎた節税対策は否認リスクが高まるようだ。
98: 444 2017/09/18(月)11:24 ID:pKM+JoiU0(1) AAS
ジョブコンダクト ニセ税理士吉川隆二は、絶対に責任取らないよ。 それやると元・三和銀行のコンサルタントのメンツ丸つぶれだもん。
しかし船井電機事件で、吉川隆二は依頼者の中尾邦親さん・中尾邦彰さん、の人生を台無しにしたことを心の底から詫びるべきだ。
部下同然のソニー生命の澤田之良さん・西山国寿さんにも、真剣に謝るべきだ。
『当時としては仕方なかった』とかの問題ではなく、自分の知識が足りなくて刑事事件の経験も無いので
結果として交渉が下手で間違ってたんだから、真剣に謝罪すべきだ。
当然船井会長と和解出来たのに指導者である偽税理士吉川隆二は、欲の皮が突っ張って和解しなかった。
大阪地検特捜部に勝てるとケンカの脅迫まで大阪地検に内容証明で出した。
船井電機はブラック就職企業としても、有名だから、必然的に交渉に応じたんだ。
和解すれば、告訴は取り下げられ事件に成らないんだ。 吉川隆二は真剣に謝る他に何ができるというのだろうね?
時間は返せない。 金は救いにもならない。
省12
99: 持株会社否認損害賠償 2017/09/20(水)15:36 ID:D81AZvEZ0(1) AAS
サンコー創業者遺族が10数億円申告漏れ 国税局が指摘
外部リンク:www.nikkei.com
2017/9/19 18:00 精密プレス加工のサンコー(長野県塩尻市、東証2部上場)の創業者で、2013年に死去した田村富男氏(当時90)の
遺族らが相続税について関東信越国税局の税務調査を受け、十数億円の申告漏れを指摘されていたことが19日、分かった。全体の追徴税額は
過少申告加算税を含め数億円とみられる。
遺族の一人で富男氏の長男、正則氏(55)は現在のサンコーの会長。正則氏ら遺族側は処分を不服として国税不服審判所に審査請求する方向で検討している。
関係者によると、遺族はサンコー株などを保有する会社の株式を相続財産として申告した。しかし同国税局は、申告した株式の評価が実際より低く、
申告漏れに当たると指摘したようだ。
価格の評価がしやすい上場株と異なり、資産管理会社など非上場株の評価を巡っては納税者と国税当局の間で争いになるケースもある。
有価証券報告書などによると、サンコーは1963年に設立。自動車関連製品の製造などを手掛け、17年3月期の連結売上高は約139億円。
省2
100: 持株会社否認損害賠償 2017/09/21(木)14:26 ID:Sg0ygBx+0(1) AAS
銀行が主導した自社株の相続税対策が国税から否認され訴訟に
自社株の相続税対策に悩む中小企業の経営者に対して銀行主導で行われた相続税対策が国税の税務調査において認められず、国税を相手に訴訟となっている
ケースが増えているとの報道が産経新聞においてなされました。
銀行が主導した相続税対策で国税が認めなかったのは自社株対策について「持株会社」を利用するものですが、この持株会社を利用した相続税対策は
日本全国の銀行が日本全国の会社経営者に提案してきました。
報道されているのは中小企業の経営者となっていますが、上場企業のオーナーにも同じ提案がされており、現実に上場企業のオーナーが税理士長嶋に相談されています。
税理士長嶋は以前から持株会社を利用した自社株の相続税対策は意味がないと言い続けてきており、持株会社を利用した相続税対策のご相談があったお客様には、
お止めになることを勧めてきました。その理由は次の2点です。
・会社の財務内容が悪化することがほとんどであり、会社の経営基盤が揺らいでしまう
・相続税対策としても、大がかりなことをする割にはその効果が薄すぎる
101: ニセ税理士否認 2017/09/22(金)15:40 ID:vdn5mDqn0(1) AAS
自社株の相続税評価額 「配当還元方式」をめぐる争いの行方2016/10/20
会社の「事業承継対策」と言えば、会社の自社株の相続税評価額をいかに引下げるかが主要な問題のひとつだ。こうしたなか、従業員に自社株の受け皿会社や従業員持ち株会を設立させるなどして
自社株を分散させ、自社株の相続税評価額を「配当還元方式」で廉価な評価額になるよう対策を講じたところ税務署から否認されたケースがある。現在、この事案は裁判所で争われており、
判決が出れば改めて注目されるものとみられる。今回は、この事案の国税不服審判所の裁決事例をチェックする。
こうしたことから審判所は、C社について「創業者一族の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意していた者」と判断。結局、B氏と同族関係者の保有する議決権の割合は15%を超え、
B氏が取得した株式について「配当還元方式」での評価は認められないとしている(平成23年9月28日裁決)。
裁判では、「創業者一族の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意していた者」をめぐる事実関係の認定について審理が行われている模様だ。同族関係者の認定をめぐる司法判断は、
同族関係者(同一の内容の議決権を行使することに同意していた者)の規定が置かれた平成1 8年の法人税法施行令改正以降、おそらく初めてのケースになるだけに、多くの注目を集めそうだ。
外部リンク:nichizei-journal.com
102: ニセ税理士持株会社否認 2017/09/23(土)10:21 ID:zQI4kozg0(1) AAS
キーエンス創業者の長男1500億円申告漏れ 株の贈与センサー機器大手「キーエンス」(大阪市東淀川区)の創業者の滝崎武光
名誉会長(71)の長男が大阪国税局の税務調査を受け、滝崎氏から贈与された非上場の一族の関連会社の株式について1500億円超の
申告漏れを指摘されたことがわかった。申告した株式の評価額が著しく低いと判断された模様で、国税局は
過少申告加算税を含め300億円超を追徴課税する更正処分を通知。長男は全額納付したとみられる。
関係者によると、滝崎家は関連会社とは別に、キーエンスの筆頭株主で同社株17%超を保有する非上場の資産管理会社「ティ・ティ」(大阪府
豊中市)を経営。滝崎氏はティ社の転換社債などを利用した出資で新たに関連会社を設立し、同社株を長男に贈与したとされる。
財産評価に関する国税庁の通達では、取引相場のない非上場会社の株式の評価額は、業種や事業内容が類似する企業の株価などを基に算定する。
長男は通達に沿って関連会社株を評価したとされるが、国税局は、関連会社が転換社債によって事実上支配するティ社を通じ、大量の
キーエンス株を間接保有しているとみなし、評価額が過小だと判断した模様だ。通達では、国税局が通達に沿った評価額について、実態とかけ離れているなど
「著しく不適当」と判断した場合に「国税庁長官の指示を受けて再評価できる」とする特例的な措置も認められている。(以下、略))
省4
103: 偽税理士は責任取らない 2017/09/27(水)11:13 ID:T58PMHVS0(1) AAS
【なぜ持株会社を活用した自社株対策のデメリットを語ろうとする人間がいないのか?】
税理士長嶋は常々疑問に感じているのですが、なぜ持株会社を活用した自社株対策のデメリットを語ろうとする人間が誰ひとりいないのでしょうか?
物事には「表」があれば必ず「裏」があるはずです。裏を説明せずに表だけを強調するのはあまりにもアンフェアではないでしょうか。
持株会社を活用した自社株対策のデメリットを誰も語らない原因は、銀行と税理士にあるでしょう。
銀行は融資をするのが本業です、自身のマイナスになるようなことは言わないでしょう。
また、銀行にとっての自社株対策は高額な融資が見込めるぜひとも取りたいドル箱案件ですので、尚更本当のことは言わないはずです。
税理士は銀行から仕事をもらっている手前、銀行の顔を潰すような言動は避けるはずです。
【自社株対策をやり直すにはあまりにも影響が大きすぎる】
税理士長嶋からお客様へ自社株対策に持株会社を活用する際の注意点をお話させていただきました。
お客様はご自身の考えが間違っていなかったことを確信され「仕方がない」という表情をされました。
省2
104: 持株会社否認損害賠償 2017/09/29(金)16:26 ID:1fMVQI+g0(1) AAS
【国税が勝訴した場合は、日本全国の銀行・税理士は責任が取れるのか?】銀行が主導した相続税対策で国税が認めなかった持株会社。
もし国税が勝訴した場合、日本全国の銀行・税理士はどうするつもりなのでしょうか?
一般的な話として、相続税専門と称する税理士のほとんどは銀行・証券会社・生命保険会社・不動産業者と提携し、彼らから仕事をもらっています。
相続税専門と称する税理士のほとんどは、いわば金融機関の下請け業者です。
相続税対策に持株会社を利用することで、銀行は融資の実行による金利収入、生命保険の販売・投資信託の販売といった手数料収入が見込めます。
銀行と提携している下請け税理士としても、コンサル報酬が見込めます。
元請け業者である銀行は税理士ではありませんので、建前として相続税対策のコンサルをすることは税理士法違反となります。
そこで、相続税対策である持株会社の提案を銀行が行い、最終判断は必ず顧客の顧問税理士や銀行が提携している下請け税理士に確認するよう顧客に伝えます。
こうすることで、銀行は責任を税理士に押し付け、何かトラブルがあったとしても銀行は税理士に責任があるとして、自身の非を認めません。
しかしながら、相続税対策の骨組みである持株会社を検討・計画・実行した銀行にまったく責任がないと言えるでしょうか?
省5
105: ニセ税理士損害賠償請求損害賠償請求 2017/09/30(土)15:59 ID:YKlrmoMw0(1) AAS
脱税指南など故意の悪質なケースの場合は、時効は7年になります。それに脱税のような悪質なケースでは、本来の税金に加えて追徴課税が加えられます。
まず重加算税として、本来納付すべき税額に加えて35〜40%の罰則分が加わります。未公開株式の持株会社コンサルタントは経費費用に成りません
さらに年率14.6%の延滞税率も加算されます。7年前の過去にさかのぼって脱税が発覚すれば、追徴課税分を含めれば本来の税率の2倍以上で脱税の同額が課税されます。
事業承継コンサル報酬や相続税の節税コンサル報酬が会社の経費になるとコンサルに言われ損金算入していると大阪国税局では税理士顧問料や司法書士登記代まで
無条件に全件税務調査で役員賞与と認定されます。税務リスクとは 未公開株式の相続税の節税の事例により役員賞与として否認(認定)された場合には、徹底的に反逆者と
1.重加算税の対象になることが多い 次回の調査時期が早まるとともに、重加算税の対象となった旨が永久に税務署の履歴に残ってしまいます。
2.法人税の追徴税額が発生するこれには、 期間利息として延滞税等の附帯税も同時に課されます。相続税の節税コンサル自体の信頼性が国税から否定されたと同じです
3.役員賞与と否認された金額に対応する源泉所得税が発生する法人税と同様に、期間利息として延滞税等の附帯税も同時に課税されます。相続税の増税時代に真逆です。
4.役員個人において、役員賞与と否認された金額に対応する個人の所得税・地方税が発生します。未公開株式相続税の節税コンサルのセミナー代まで否認されます
5.場合によっては、消費税の課税も生じる 経費を否認して役員賞与とした場合は、経費に掛かっていた消費税が認められないことになります。正規税理士では無いから
省4
106: ニセ税理士 2017/10/01(日)13:19 ID:U0abpZJ30(1) AAS
梅津公認会計士事務所・所長 企業コンサル500社以上、 事務所名 松田朝恵税理士事務所 代表 松田朝恵 所在地
〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜2-3-10VIP関西センタービル6F梅津善一税理士事務所内 TEL 06-6232-1185FAX 06-6232-1184
・・河野コンサルパートナー 公認会計士 梅津公認会計士事務所 梅津 善一
持株会社や従業員持株制度の極端な相続税対策には、常に国税から「否認される」という税務リスクを抱えることになります。
このような税務リスクを抱えるのであれば、素直に税金を払ったほうがまだマシなのではないでしょうか。
外部リンク:www.kawanokc.co.jp 河野コンサル河野一良 外部リンク:www.jobconduct.com ジョブコンダクト吉川隆二
元三和銀行の税務行政に反旗を翻すニセ税理士の教祖で
故意の悪質なケースの場合は、時効は7年になります。それに脱税のような悪質なケースでは、本来の税金に加えて追徴課税が加えられます。
まず重加算税として、本来納付すべき税額に加えて35〜40%の罰則分が加わります。未公開株式の持株会社コンサルタントは経費費用に成りません重加算税と延滞金で思わぬ損害です
事業承継コンサル報酬や相続税の節税コンサル報酬が会社の経費になるとコンサルに言われ損金算入していると大阪国税局では税理士顧問料や司法書士登記代までメクラれます
省3
107: 偽税理士は損害賠償 2017/10/07(土)08:24 ID:1/EvyIPk0(1) AAS
持株会社スキームの否認事例が増加傾向に2016年9月21日yuwaadmin岡野コラム, 最新情報
持株会社スキームの否認事例が増加傾向に 産経ニュースで、「自社株の相続めぐり銀行が中小企業経営者へ提案の節税策、国税がNO!」という記事がインターネットで8月末に配信されました。
その後、メガバンクを中心に、事業承継対策を推し進めてきた各金融機関が戦々恐々としているようです。
株価が上昇している非上場株式を、時価で持株会社が買い取ります。買取資金は銀行が融資をし、さらに、オーナーの手元に残った売却代金で保険や投資信託を販売するというスキームです。
ただ、これだけだと相続税の節税対策にはつながりません。なぜなら、1億円という価値のある自社株式を現金1億円へと資産の種類を替えただけに過ぎませんから。
むしろ、譲渡所得税等を支払う分、税負担が増えることになりそうです。
2014年のトステムの事件では、換金された売却代金を持株会社に出資をし、非上場株式へと転換させました。これで、現金が非上場株式へと種類替えされたことになります。
現金の評価は額面通りですが、非上場株式の評価になりますと、財産評価基本通達により、現金の評価額よりも大幅に圧縮されることになります。実際に、この事件では相続財産が
110億円も圧縮されたそうです。
このほか、キーエンスの創業家では、1500億円の申告漏れも指摘されています。こちらもトステムと同様、持株会社を使ったスキームですが、上記と違うのは、
省6
108: 一般社団法人は脱税に 2017/11/30(木)12:38 ID:Kro8ZShw0(1) AAS
2017.11.29 12:12一般社団法人の税逃れ防止 自民、所得税改革で一致
政府・与党は29日、2018年度税制改正で、一般社団法人を使った相続税逃れを防ぐための対策を強化する方針を固めた。所得税改革を巡っては、自民党税制調査会がこの日開いた幹部会合で、
会社員や年金受給者の控除を縮小し、誰もが受けられる基礎控除を増額する方向性で一致した。
課税逃れの防止策は、一般社団法人に移した不動産などの資産に相続税が課されない点を悪用し、子や孫に無税で財産を引き継ぐ手法を抑える狙いがある。一般社団法人は登記だけで簡単に設立でき、
企業の株式に相当するような持ち分が存在しない。このため、役員として法人を支配していても相続税の課税対象外となり、高齢者らの節税策に使われていることが問題視されていた。
政府が29日の自民党税調の幹部会合に対策強化の論点を示した。具体的な仕組みを詰め、税制改正大綱に盛り込む。
外部リンク[html]:www.sankei.com
109: 一般社団法人脱税 2017/12/05(火)15:10 ID:Y8+y2b080(1) AAS
相続税逃れに待った 社団法人の悪用目立つ 税・予算 経済2017/11/29 18:00日本経済新聞 電子版
政府・与党は相続税の過度な節税を防ぐ。見直しの対象とするのは、一般社団法人の課税逃れと小規模宅地の特例を使った節税のふたつ。社団法人では親族間の資産継承で課税を逃れているケースが目立つため、
非課税の対象を限定する。一方、宅地特例では適用対象を絞り込んで、節税できる人を減らす。相続税は税率引き上げで負担が増えたと感じる人が増えており、過度な節税を防止して課税の公平性を保つ。
社団法人を巡っては、相続・贈与する資産を持つ親が一般社団法人を設立し、理事に就任するなどして一族で社団法人を実質支配するケースがある。親は社団法人に資産を移転し、その後に子が理事を継げば、
実質的に非課税で資産を承継できる仕組みだ。
社団法人の設立にかかる費用は登記料の6万円だけで、誰でも登記さえすれば設立が認められる。2016年の設立件数は6075件と5年で1.5倍に増えた。財務省は親族が代表者を継いだ場合に非課税の対象から
外すなどして節税の拡大を防ぐ。
また、宅地の相続時にかかる評価額を8割減らす制度を使った節税策も防止する。同制度では親と子が別居していても、子に持ち家がない場合などに特例として減税を受けられる。相続を受ける子が自らの
建物だけを孫に贈与することで持ち家がない「家なき子」となり、特例の適用を受けるケースが増えているという。
財務省は、子が相続時に住んでいた家がもともと子が所有していた家だった場合や、子が3親等以内の親族が所有する家に住んでいる場合などは対象外にすることなどを検討している。財務省によると
省1
110: 一般社団法人は脱税に 2017/12/08(金)17:29 ID:Vwcm1f6K0(1) AAS
一般社団法人使った相続税逃れ防止 政府・与党、18年度税制改正で対策強化 (1/2ページ)
2017.12.8 06:11Tweet プッシュ通知 メッセンジャー登録
政府・与党は7日、2018年度税制改正で、一般社団法人を使った相続税逃れを防ぐための対策を強化する方針を固めた。
一般社団法人に移した不動産などの資産に相続税が課されない点を悪用して子や孫に無税で財産を引き継ぐ節税策が広がっており、
親族が役員の多くを占める法人の財産に相続税を課し、税の“抜け道”を封じる。一方、自民党税制調査会は7日開いた会合で20年1月から
実施する所得税改革に伴う税収増加額が1300億円程度となるのを確認した。
一般社団法人は、08年の公益法人制度改革で、登記だけで簡単に設立できるようになった。ただ、株式会社とは異なり、企業の株式に相当するような持ち分がなく、
今は財産を贈与しても、相続税がかからない仕組み。このため法人を設立して、節税対策に悪用するケースも増えていることを踏まえ、
政府・与党は、18年度改正で、親族が役員の大多数を占める場合は、移した財産が相続税の対象になるよう制度を改める。
省1
111: 損害賠償請求 2017/12/24(日)08:45 ID:Uprmh7Wj0(1) AAS
一般社団法人の相続税回避スキームができなくなるよ2017/11/30 外部リンク[html]:cerveau-creer.jp
一般社団法人の相続税回避スキームができなくなるよ税理士の長村です。
今日の日経新聞に一般社団法人を利用した相続税回避スキームが封じられそうだという記事が掲載されていました。
とうとうここも改正されるのかと感慨深い気がする反面、こんな都合のいい租税回避スキームは個人的にはアウトだよねぇと考えていました。
ま、こんなリスキーな提案をして回る税理士が多いことも知っていましたし、そんな提案に乗る納税者もバカだなぁと。失礼笑
とまぁ、こういった税務スキームで後になって改正されるとどうにもならないっていうのは、そもそもやっちゃダメですよね。
個人から社団に資産を移す際の譲渡所得課税が無駄になりそうな悪寒です。借金して資産移してたりしたら目も当てられません。
それにこういう提案をして、暴利を貪っているクソな税理士が一番悪いと思います
・・・国も設立要件について「公序良俗に反しない限り全ての事業が対象」(法務省)としている。16年は6075件が設立されており、この5年で1.5倍という急増ぶりだ。登記だけで簡単に設立できる点が節税策として活用される一因になっている。
政府・与党は親族が代表者を継いだ場合、非課税の対象と見なさず、課税対象とする方向で検討を進める。
省4
112: 否認の損害賠償 2018/05/05(土)08:53 ID:e7jQhu7+0(1) AAS
最近では、弁護士が主導権を握り、複雑な持ち株会社のスキームを解説している。わたしも向学のためこの種のセミナーに参加した。そして、最後にこう質問した。「先生、この対策に失敗して損害賠償を請求されたら、
いくら支払うことになるのですか?」答えは、簡単であった。「コンサルタント料はお返しします。」だった。冗談じゃない。セミナーを聴き実行しなければ、発生することはなかった相続税や贈与税、
それに過小申告加算税や延滞税のペナルティはどうなるのだろう?もちろん、頭のいい弁護士のことである。契約書の片隅に小さく免責事項を記しているのだろう。
もし、この種の申告の仕事を、税理士が通常の料金で引き受けたとしたら、それは愚かである。いや、仮に数倍の料金をもらったとしても、「否認」されたときのリスクを考えれば,割に合わないだろう。
おそらく税理士は、事業承継コンサルタント会社や弁護士それに金融機関などと共同でこの仕事を請け負っており、かなりの報酬を受け取っていると推定される。しかし、この種の「否認」は、評価通達通り株式評価しても、
いつ起こるか分からない。いきなり、評価通達の6項を適用されて、課税公平の見地から妥当でないと判定されたらおしまいで、いわゆる租税回避かどうかの判断基準は、国税側に委ねられている。
もし、「否認」されれば、クライアントはまず最初に税理士に損害賠償請求をしてくるであろう。残念ながら、この種の損害賠償に対して、税理士損害賠償保険は全く効果がない。つい最近、某税理士法人に対して
数億円単位の損害賠償をクライアントから突き付けられた。そして、その法人は、いとも簡単に解散ししてしまった。もちろん、法人を解散したからと言って、税理士の責任がなくなるわけではないだろう。
おまけに「否認」されれば、元も子もない。「否認」ついでに付け加えるが、この種のコンサルタント料は法人の経費にはならない可能性もある。
そうなれば、その科目の行先は役員賞与ということになり、法人にも税額が発生するから、ダブルパンチどころかトリプルパンチとなる。当然また、企業のコンプライアンスにも相当なダメージを受けることになろう。
省1
113: リーガルバンク鈴木泰幸に損害賠償 2018/05/06(日)13:17 ID:VvEcOnWD0(1) AAS
反社会的偽税理士の河野コンサル河野一良は詐欺師 ?
ニセ税理士河野コンサル河野一は詐欺師に協力し奴隷に下請けにプライドを失った金の亡者 恥を知れ
外部リンク:www.kawせanokc.co.jp/company/group/
グループ会社と多彩な専門家とのパートナーシップは、私たちの強い味方。
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株式会社榎ビジネスサポート コスト削減・通信費、保険リスクマネジメント
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省12
114: 相続税全額免除 2018/05/09(水)16:39 ID:tVBZz9I60(1) AAS
事業承継税制を受けることのメリット外部リンク:tomorrowstax.com
平成30年の大幅改正で、要件が緩和されたり、納税猶予の対象や期間がなどが変わり利用しやすくなり、
また、後継者数の枠も広げられたことで、節税効果も見込める内容になっています。
下記は、事業継承税制を適用した節税効果例です。
POINT事業承継税制の節税効果
通常であれば、もらった側の受贈者Bさんは、贈与税を納税しなければなりませんが、事業承継税制を適用することで、
この贈与税は一旦猶予されます。そして、後に、Aさんが亡くなった時点で、猶予されていた贈与税は免除となります。
さらに要件を満たせば、Aさんの相続税の納税猶予がスタートします。
【前提】被相続人:先代経営者(父)A 相続人:特例後継者(長男)B、特例後継者以外(二男)C
相続財産:自社株式 5 億円、その他財産1 億円 遺産分割:自社株式→特例後継者である長男B取得、その他財産→二男C取得
省3
115: 否認されたら損害賠償請求 2018/06/19(火)08:08 ID:SU8PfzLy0(1) AAS
「不動産取得による相続税の節税対策」がついに否認 〜税務署が取引銀行を調査、「貸出稟議書」が大きな決め手に〜
投稿日 : 2018年3月1日 最終更新日時 : 2018年2月28日 カテゴリー : 執筆
平成29年5月23日の国税不服審判所の裁決事例を取り上げていきます。「不動産取得による相続税の節税対策」が否認されているのですが、
1 相続税の節税目的で不動産を購入外部リンク:ksp-consulting.co.jp
被相続人は平成20年にR銀行に相続・事業承継について相談をしました。その翌年の平成21年にR銀行から借り入れをして、2つの不動産を購入しました。被相続人は平成24年6月に死去しました。
2 相続税評価額は鑑定評価の30%未満
相続人はこれら2つの不動産を「相続税評価額」すなわち国税庁の定めた評価通達に基づき評価し、相続税の申告をしました。これに対して原処分庁が「鑑定評価」をとったところ「相続税評価額」
はその30%にも満たなかったのです。原処分庁はこのままでは「租税負担の公平が著しく害される」として「鑑定評価額」に基づいて相続税を算定すべきであるとして更正処分をしたため争いになりました。
3 銀行の「貸出稟議書」が決め手に
本裁決の特徴は、銀行の「貸出稟議書」が決め手となったことです。この「貸出稟議書」が決め手になり、国税不服審判所は「本件被相続人の本件各不動産の取得の主たる目的は相続税の負担を免れることにあり、本件被相続人は、本件各不動産の取得により本来請求人らが
省5
116: 2020/05/08(金)15:59 ID:BfQBcCRB0(1) AAS
大阪府三島郡島本町絡みの中田敏男は
被害者と社会に謝罪しろ!
街のダニでド腐れのクズで人間のゴミカスのままでは人生を終わりたくないだろ
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