[過去ログ] その7 全員同姓か選択別姓か (985レス)
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48(1): 05/02/12 02:19 ID:15mQbFFH(4/11) AAS
1-1. 「現行同姓制は、男女平等(憲法14条・24条)に違反する」?
(反論)
(1) 一般に、憲法14条に違反する「不平等(差別)」となるのは、(i) 公権力の行為(法令・処分)が、
(ii) 特定の個人(または特定の属性を有する個人)を他の個人(または他の属性を有する個人)
と比較して別異に取扱う場合であって、
(iii) 当該別異取扱いに合理的な理由がない場合
であるところ、現行制度(民法750条)は、「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、
夫又は妻の氏を称する」と規定しており、夫となるべき者と妻となるべき者との間に
全く同一の内容の権利を認めているので、(ii)の要件をみたさない(>略)
これは、絶対的な平等が不平等を招いた例ですが、形式に平等とされています。
省2
49(2): 05/02/12 02:25 ID:15mQbFFH(5/11) AAS
>>48 が(1)
これは(2) 現行制度の下において、ほとんどの夫婦が夫の氏を称しているという不均衡な実態があるが、現行制度が夫婦を同一に取り扱っている以上((1)参照)、いわゆる結果の不平等にすぎず、現行制度は平等違反(憲法14条・24条違反)となりえない。
現行制度の下において、ほとんどの夫婦が夫の氏を称しているという不均衡な実態があるが、
現行制度が夫婦を同一に取り扱っている以上((1)参照)、いわゆる結果の不平等にすぎず、
現行制度は平等違反(憲法14条・24条違反)となりえない。
現状の不均衡さを(1)と同じことをいっていいわけをしている重複レスです。
50: 05/02/12 02:30 ID:15mQbFFH(6/11) AAS
>>49
すみません、最後の一行だけが私の意見です。
51(1): 05/02/12 10:54 ID:15mQbFFH(7/11) AAS
>>49の「選択制別姓制反対論」のつづき
1、1-1
(3) 憲法14条は、形式的平等だけでなく実質的平等をも保障していると言われるが、それは、
(i) 著しい結果の不平等を是正することを国家の「政治的」義務とすること
(例えば、社会的弱者を救済するという目的が正当な立法目的となりうること)、および
(ii) 著しい結果の不平等を是正する目的であれば、公権力による権利の制限や別異取扱いも、
「公共の福祉」による制限あるいは「合理的な理由」のある別異取扱いとして
「許容される場合がある」こと(例えば、社会的弱者を救済するためであれば、
累進課税制のような所得による別異取扱いも、「合理的な理由」のある別異取扱いとして
合憲となりうることを意味するにすぎない。したがって、現行制度を改正しないことは、
省6
52: 05/02/12 10:58 ID:15mQbFFH(8/11) AAS
つづき
つまり、夫婦というのが赤の他人でないという理由かどうか知らないが、その二人に
改姓する、改姓しないを振り分けて、それでもって、公平だということのナンセンスさが
わかる。
53: 05/02/12 15:00 ID:RuIaD7yx(1/2) AAS
>1-1.「現行同姓制は、男女平等(憲法14条・24条)に違反する」?
まず、立法府の裁量の範囲内の事柄として立案されてるのに、
裁判の審査基準を用いて論じても仕方ないね。
それから、民法750条は形式的に平等。ただし各人の社会的立場まで視野
に入れると、実質的に不平等。そこで、これを是正するために採りうる措置
としてまず考えられるのは、「形式的な平等原則を破って実質的平等を図る
手法」。たとえば「妻にどちらの氏を選ぶかの決定権を与える」など(同じ
手法による立法に、女子の深夜業の原則的禁止等)。
この場合、形式的平等を優先するか、実質的平等を優先するかは、
高度な政治判断に委ねられると思う。
省8
54: 05/02/12 15:09 ID:RuIaD7yx(2/2) AAS
あと、>51の「著しい」って形容詞はおそらく源太郎氏の創作。
「平等」とは絶対的・機会的な平等ではなく相対的平等を意味する。
社会通念から見て合理的な区別は許されるって話で(芦部)、程度は
判断基準じゃない。
たとえば刑法は、犯罪行為別に事細かに刑罰を定める。男女雇用機会
均等法は「女性に対して男性と均等な機会を与えなければならない」
等の形式的不平等を規定する(5条ほか)。
55: 05/02/12 18:45 ID:15mQbFFH(9/11) AAS
反対論のつづき
1、1-2. 「現行同姓制は、国際人権B規約23条4項・女子差別撤廃条約16条1項に違反する」?
(反論)
(1) 国際人権規約の経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(国際人権B規約)
23条4項は、「婚姻に係る配偶者の権利及び責任の平等を確保するため、適当な措置をとる」
と定めているところ、現行制度(民法750条)は、互いに配偶者となるべき者に全く同一の
内容の権利を認めている(1-1.(1)参照)。
(2) 1990年7月24日に採択された国際人権B規約委員会の一般意見では、同規約23条4項につき、
「各々の配偶者が各自の原家族名(姓)を使用する権利(使用し続ける権利)を保留する権利、
又は平等な立場で新しい家族名(姓)を両配偶者が共同で選択するという権利が各国政府により
省14
56: 05/02/12 22:08 ID:15mQbFFH(10/11) AAS
反対論のつづき
1、
1-3. 「現行同姓制は、憲法によって保障される、個人の『生まれながらの氏を維持する権利』の
侵害である」?
(反論)(1) 現行憲法上、個人の氏ないし名称に対する権利を明示的に規定した権利規定は存在しない。
(2) 幸福追求権(憲法13条)に基づく自己決定権を根拠とすることが考えられる。しかし、
氏についての完全な自己決定権(例えば、いつ・どこでも・いかなる氏にでも変更できる権利)
までは認めないものとしつつ、生まれながらの氏を維持する権利のみが自己決定権として
保障されていると解すべき理論的な根拠は考え難い。
(3) 幸福追求権その他に基づいて、個人が婚姻にもかかわらず生まれながらの「氏」を維持するという
省14
57: 05/02/12 23:14 ID:15mQbFFH(11/11) AAS
反対論のつづき
1、1-3
(4) 現行制度は、生まれながらの自己の名称を維持する利益は、氏名のうちの「名」によって
確保することが予定されており、それで十分である。
(5) 最高裁判例には、「氏名は、…その個人の人格の象徴であつて、人格権の一内容を構成する」
と判示したものがあるが(最判昭和63年2月16日判例タイムズ662号75頁)、ニュース番組で
在日韓国人の氏名を日本語読みした行為を違法でないとした判決の理由中に述べられたもの
であるから、結論に影響しない傍論であり、判例(先例)としての意義はほとんどないだけ
でなく、「名」と区別して「氏」について判示したものでも、「氏」を維持する利益について
判示したものでもない。 (>略)
省6
58(1): 05/02/13 21:44 ID:sDf0IX2K(1) AAS
夫婦の苗字が違うのはチョソ家庭、これをオブラートに隠して廃止させようというのは政治的な力を感じる。
59: 05/02/13 22:33 ID:S2EUJ195(1) AAS
>58
ちょっと思い出したが、政権と意見の違う者にレッテルを貼り付けて、
意見を封じこめようとするのは、昔からの政治手法にあったらしいね。
昔は「非国民」。今なら「反日」「北朝鮮の味方」とかか。2ちゃんでやる分
にはカワイイもんだが、2ちゃんと同じノリの政治家が結構いるからなぁ。
>非 国 民
>戦時中、国策に積極的に協力しない人物、あるいはそうみなされた人物に
>対して浴びせられた侮蔑(けなし)言葉。日中戦争長期化による物資不足
>からさまざまな統制が強化された1939(昭和昭14)年頃から広く使
>われるようになった。
省5
60: 05/02/14 01:45 ID:HRfM7x54(1/3) AAS
しかし、昔のスレを引っ張ってきて本スレといわれてもね
61: 05/02/14 01:51 ID:HRfM7x54(2/3) AAS
あげればあらされるし、
他スレが本スレとか言い出すし、
困ったもんだ
62: あぼーん [あぼーん] あぼーん AAS
あぼーん
63: あぼーん [あぼーん] あぼーん AAS
あぼーん
64: あぼーん [あぼーん] あぼーん AAS
あぼーん
65: あぼーん [あぼーん] あぼーん AAS
あぼーん
66: あぼーん [あぼーん] あぼーん AAS
あぼーん
67: あぼーん [あぼーん] あぼーん AAS
あぼーん
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