統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈 (580レス)
上下前次1-新
34(2): 2014/07/12(土)11:54 ID:0TXPO9JB(1/3) AAS
>>32
裁判で争えるのは原則として、具体的な権利義務ないし法律関係の存否(刑罰権の存否も含めて)に関する紛争。
今回の閣議決定はそれに当てはまらない。
行政のやる事にいちいち裁判所が口出ししていたらそれこそ裁判官政治であり、それこそ三権分立に反する。
立法府で制定された法律をどのように解釈するかは行政府の責任。
それによって個人の権利が害されたら、その時点で、事後的に裁判所に訴え、救済を受けるのが原則。
もちろん最高裁が特定の法律の違憲性を認定したとしても、その法律が当該事件に適用されないだけであり、
その法律そのものが無になるわけではない。裁判所には法律を廃止する権限などない。
これが三権分立というもの。
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