統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈 (580レス)
上下前次1-新
抽出解除 必死チェッカー(本家) (べ) レス栞 あぼーん
34(2): 2014/07/12(土)11:54 ID:0TXPO9JB(1/3) AAS
>>32
裁判で争えるのは原則として、具体的な権利義務ないし法律関係の存否(刑罰権の存否も含めて)に関する紛争。
今回の閣議決定はそれに当てはまらない。
行政のやる事にいちいち裁判所が口出ししていたらそれこそ裁判官政治であり、それこそ三権分立に反する。
立法府で制定された法律をどのように解釈するかは行政府の責任。
それによって個人の権利が害されたら、その時点で、事後的に裁判所に訴え、救済を受けるのが原則。
もちろん最高裁が特定の法律の違憲性を認定したとしても、その法律が当該事件に適用されないだけであり、
その法律そのものが無になるわけではない。裁判所には法律を廃止する権限などない。
これが三権分立というもの。
35: 2014/07/12(土)12:01 ID:0TXPO9JB(2/3) AAS
つまり、基本的には、
立法府は法律を制定する場。
行政府は法律を解釈・適用する場。
司法府はそれによって個人の権利などが害された場合、その限りにおいて個人を救済する場。
これは原則論ね。
36: 2014/07/12(土)12:32 ID:0TXPO9JB(3/3) AAS
行政府が恣意的な法解釈をしないようにするために行政府に内閣法制局がある。
したがって原則としてその意向を尊重するのは大切だが,それに縛られる根拠もない。
これは行政内部の権限の問題にすぎない。
例えば,会社組織の例で考えてみよう。
取締役会が営業方針に関して営業担当者の意向を尊重することは大切だが,
その意向に縛られる理由はない。会社を取り巻く情勢などを総合的に判断して,機動的・大局的判断が求められることもあるだろう。
これも会社内部の権限の問題にすぎない。
要するに,内閣による解釈の変更は行政組織内部の問題であり,三権分立とは何ら関係ないことである。
上下前次1-新書関写板覧索設栞歴
スレ情報 赤レス抽出 画像レス抽出 歴の未読スレ AAサムネイル
ぬこの手 ぬこTOP 1.628s*