統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈 (580レス)
上下前次1-新
抽出解除 レス栞
130(1): 2014/09/20(土)00:52 ID:n6F4rnkq(2/4) AAS
話を戻して、集団的自衛権(戦争に巻き込まれる権利)。
>繰り返すが,違憲を主張する者に立証責任がある。
というか
スレを1から読んだが、
「違憲」と言ってる人はおれも含めてほとんどいなくね?
俺(俺たち)が言ってるのは、
「手続きに問題がある」であって、
違憲かどうかには触れてないと思うのだが。
「集団的自衛権そのものの賛否はとにかく、その手続きに問題がある。」
と言っているのを、
省3
133(1): 2014/09/20(土)11:44 ID:EUfJMQ5z(1) AAS
>>129-131
複数の東大の憲法学者は、個別的自衛権の行使は容認する余地はあるが、
集団的自衛権行使は容認できないと言っている。
手続き面を言う者もいるが、この点も説明済み。
むろん実体面も手続き面も立証責任は違憲を主張する者にある。
女性専用車両問題に訴えの利益がないとは言っていない。
民法709条を持ちだすことを前提に、請求理由の有無が問題になると言っているだけ。
初学者が誤解しやすい部分だが、訴えの利益と請求理由はきちんと区別するべきだね。
実体面も手続き面も言いたいことはすでに述べたので、これ以上はあまり書きこまないが、(結局は従来の主張の繰り返しになるだけだからね)
君が今後も勉学を深めることを心から望むよ。
上下前次1-新書関写板覧索設栞歴
スレ情報 赤レス抽出 画像レス抽出 歴の未読スレ AAサムネイル
ぬこの手 ぬこTOP 1.551s*